2009年 10月の記事一覧

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09年10月31日 17時40分07秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 今日は割増賃金についてです。
 
 早出や残業、休日、深夜などに労働させた場合の賃金の割増率を正しく適用していますか?
 
 間違えて計算している場合も見受けられるようです。復習の意味を込めて、おさらいしましょう。
 
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1 割増賃金(労働基準法第37条)
 
 割増賃金を支払う必要がある場合は次の場合です。
 
① 労働基準法では、労働時間は、原則1日8時間、1週40時間までと定められています。早出や残業で法定労働時間を超えて労働させた場合を「(法定)時間外労働」といい、割増賃金の対象となります。
 
② 労働基準法では、休日を1週間に1回あるいは4週間を通じて4日以上与えることが定められています。この法定休日に労働させた場合を「(法定)休日労働」といい、割増賃金の対象となります。
 
③ 午後10時から午前5時までの間に労働させた場合は深夜労働として割増賃金の対象となります。その労働が時間外労働になるかどうかとは関係がありません。
 
 以上の場合の各割増率は次のようになっています。
 
1 時間外労働1時間につき、時間単価の25%以上の率
2 休日労働 1時間につき、時間単価の35%以上の率
3 深夜労働 1時間につき、時間単価の25%以上の率
 
 また、以上の労働のうち、2種以上が重なった場合の割増率は次のとおりです。
 
1 時間外労働と深夜労働・・・時間単価の50%以上の率 (時間外25% + 深夜25%)
 
2 休日労働と深夜労働 ・・・時間単価の60%以上の率 (休日35% + 深夜25%)
 
3 休日労働と時間外労働・・・時間単価の35%以上の率 (休日35% + 時間外0%) ← この場合は時間外の割増は不要です。
 
2 36協定(労働基準法第36条)
 
 時間外労働や休日労働をさせるには、書面により労使協定を締結し、労働者を代表する者の意見を付けて、所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。これを36協定の届出といいます。
 
3 割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよい賃金(労働基準法第37条)
 
 次の賃金は割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくてもよいこととされています。
 
1 家族手当
2 通勤手当
3 別居手当
4 子女教育手当
5 住宅手当
6 臨時に支払われた賃金
7 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金です。
 
 なお、割増賃金の基礎となる賃金に該当するか否かは、名称ではなく内容により判断しますので、例えば「家族手当」という名称であっても、家族の人数にかかわらず一律に支給されるような手当であれば算入しなければなりません。
 
4 割増率の今後の動向
 
 「労働基準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されます。(注1)
 
 これによると、1か月に60時間を超える部分の時間外労働については割増率が50%以上に引上げられることになっていますが、中小企業については、当分の間、引上げは猶予されます。(施行から3年経過後に改めて検討する。)
 
 See you next ! 


(注1) 「労働基準法の一部を改正する法律」のパンフレット(厚生労働省)
 
   
 
  ◎次のサイトのブログで、『民主党による税制改正』について解説しています。

 今後、あなたのご家庭や会社に大きな影響をもたらす【税制】と【社会保険】。民主党の「政策集INDEX 2009」に書かれているものを税理士・社会保険労務士の立場からその内容を検証します。
 
1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」
        「税制改正過程の抜本改革」
        「税・社会保障共通番号の導入」
        「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」
        「国税不服審判のあり方の見直し」
2回目・・・「所得税改革の推進」
        「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」
        「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」
      「住宅ローン減税等」
4回目・・・「給付付き税額控除制度の導入」
      「金融所得課税改革の推進」
5回目・・・「消費税改革の推進」
6回目・・・「法人税改革の推進」
7回目・・・「中小企業支援税制」
8回目・・・「相続税等改革の推進」
9回目・・・「国際連帯税の検討」
10回目・・・「個別間接税改革の推進 」
11回目・・・「酒税・たばこ税」
12回目・・・「自動車関係諸税の整理等」
        「自動車関連諸税の整理、道路特定財源の一般財源化、
        地球温暖化対策税」
       「徴税の適正化」
13回目・・・「社会保険の再設計等」
        「後期高齢者医療制度の廃止と医療保険の一元化」
「公平な新しい年金制度を創る」
        「求職者支援など雇用のセーフティネットの拡充」
 
 ぜひ、ご覧下さい。
 

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 道内の豚インフルの罹病率は全国一とのことですが、この新インフル以外にもいろいろな風邪が流行っているようです。私もついに4日前に罹ってしまいました。症状は、喉が腫れあがり、痛みが強烈で、食べ物や飲み物がうまく飲み込めません。朝のうちは少し良いのですが、夕方から夜にかけて再び悪化し、夜中には安眠もできないほど痛みます。
 今日はこれから大学院での授業。いつものように大きな声で講義をすると院生にうつしてしまいそう。それを防ぐために、小声で話そうかな?!
 
 皆さんも気をつけて!
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   札幌学院大学  客員教授  学 部 で 税務会計論担当
                    大学院で 税務会計論演習担当
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09年10月28日 17時50分39秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 民主党のマニフェストではごく僅かしか触れられていない税制。そこで、より詳しく記載されている民主党の「政策集 INDEX 2009」から税制改正についての政策を見ていきましょう。
 
 『民主党による税制改正』その8 相続税等改革です。
 
 「特定非営利活動法人支援税制等の拡充」と「相続税・贈与税改革の推進」をお届けします。

 
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 これまでお伝えした内容は以下のとおりです。

1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」という題で、「税制改正過程の抜本改革」「税・社会保障共通番号の導入」「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」「国税不服審判のあり方の見直し」
2回目・・・「所得税改革の推進」という題で、「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」と「住宅ローン減税等」
4回目・・・「給付付き税額控除制度の導入」、「金融所得課税改革の推進」
5回目・・・「消費税改革の推進」
6回目・・・「法人税改革の推進」
7回目・・・「中小企業支援税制」
 
1 相続税等改革の推進

1 特定非営利活動法人(認定NPO法人)支援税制等の拡充
 
 「官に過度に依存することなく、国民それぞれが公益実現に直接貢献する社会を創造するために、税制で大胆な支援を行います。
 認定特定非営利活動法人制度については、要件緩和、認定手続等の簡素化、みなし寄附の損金算入限度額引き上げ、寄附の税額控除制度創設など、支援税制を拡充します。
 所得税の寄附優遇税制については、税額控除制度を創設し、現在の所得控除制度との選択制とします。」
 
 
2 相続税・贈与税改革の推進
 
 「相続税については、「富の一部を社会に還元する」考え方に立つ「遺産課税方式」への転換を検討します。
 相続税の課税ベース、税率の見直しについては、わが国社会の安定や活力に不可欠な中堅資産家層の育成に配慮しつつ・・・・」

1 認定特定非営利活動法人ってなに?
2 みなし寄附とは?
3 相続税の遺産課税方式ってなに?
4 中堅資産家層の育成に配慮するとはどういうこと?
5 相続税の税収ってどのくらいを占めているの?
6 なぜ相続税をかけるの?その課税根拠は?
7 そもそも相続税って必要な制度なの?



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      札幌学院大学  客員教授 溝江 諭 税務会計論担当 
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09年10月28日 17時48分35秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 民主党のマニフェストではごく僅かしか触れられていない税制。そこで、より詳しく記載されている民主党の「政策集 INDEX 2009」から税制改正についての政策を見ていきましょう。
 
『民主党による税制改正』その7 中小企業支援税制です。
 
 
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 これまでお伝えした内容は以下のとおりです。
  
1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」という題で、「税制改正過程の抜本改革」「税・社会保障共通番号の導入」「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」「国税不服審判のあり方の見直し」
2回目・・・「所得税改革の推進」という題で、「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」と「住宅ローン減税等」
4回目・・・「給付付き税額控除制度の導入」、「金融所得課税改革の推進」
5回目・・・「消費税改革の推進」
6回目・・・「法人税改革の推進」
 
1 中小企業支援税制
 
 「中小企業は団塊世代がリタイア時期を迎える中で事業承継に不安を抱えており、これを重点的に支援することによって安定的な活動を支えます。
 
 中小企業に係る法人税の軽減税率は当分の間11%とします。
 
 「一人オーナー会社(特殊支配同族会社)」の役員給与に対する損金不算入措置は廃止します。
 
 中小企業はわが国経済の基盤であり、地域経済の柱であり、雇用の大半を支える存在です。このような観点から税制により、中小企業の規模に応じて、その活性化や競争力の向上を支援することは必要です。」
 
 
 日本の企業(法人と個人)の99.7%は中小企業です(注1)。そして、この中小企業に労働者の7割が勤めているといわれています。すなわち、その7割の労働者とその家族は中小企業から賃金を得て生活し、その他の3割の労働者とその家族も、中小企業労働者がその地域に根ざして生活しているからこそ、その恩恵を受けて生活の場を得ているといえます。
 
 まさしく、地域に根ざし、雇用の場を提供しつつ、商品やサービスを供給することにより、それぞれの地域経済を底辺から支えている貴重な存在、それが中小企業なのです。
 
 その中小企業に対する支援として、民主党は次の3つの税制上の政策を掲げています。
 
1事業承継の重点的支援
2法人税の軽減税率の引き下げ
3一人オーナー会社の「役員給与の損金不算入」措置の廃止

 
 事業承継については、既に自民党政権下において、経営承継円滑化法を成立させ(平成20年5月9日)、①民法の遺留分に関する特例、②円滑な承継のための金融支援制度、③相続税や贈与税の納税猶予制度が整備されてきました。特に、相続税の納税猶予制度は、一定の要件の下で、後継者の相続税額のうち議決権株式(相続発生後で発行済議決権株式の2/3に達するまで)の80%に対応する税額を猶予するというもので、円滑な事業承継に一定の役割を果たすものと期待されています。上記の民主党の文章では、以上の制度をどのように改善したいのかよく分かりません。
 
 中小企業への支援と言うからには、もっと分かりやすく、具体的に書くべきでしょう。

 
 2つ目の所得金額年800万円以下の部分に対する軽減税率については、自民党政権下で既に今年平成21年4月1日以後終了事業年度から18%に引き下げられていますが、これをさらに11%まで引き下げようというものです。以前は22%でしたからちょうど半分になります。例えば、所得800万円とすると、現行の税率18%では、法人税と法人住民税を合わせると約170 万円の負担ですが、軽減税率が11%まで引き下げられると、法人住民税も連動して下がるため、約103万円の負担で済むようになります。差引き67万円の減税です。このように黒字企業にとっては今まで以上にキャッシュを多く残せるようになるのでありがたい政策といえますが、金融危機を発端とした経済の低迷により、売上げ不足に悩む多くの赤字企業(約70%)にとってはその恩恵に浴することができず、あまり意味のない政策といえます。
 
 私は今年の「18%への引き下げ」に対して次のように考えていました。(注2)
 
 「もし、黒字法人に対する景気対策、すなわち景気刺激策としての減税というならもっと大胆な減税にすべきではないでしょうか。例えば、軽減税率の適用所得を年間所得1,000万円以下まで拡大し、その税率も10%にするくらいのことを考えても良いように思います。」
 
 私はこの程度の黒字は、事業というよりは「生業の範囲内」と考え、思いっきって軽課しても良いのではないかと思っていますが、幸いに今回の民主党の引き下げはこれに近いものとなっています。
 
 3つ目の一人オーナー会社の「役員給与の損金不算入」(注3)の廃止については、もろ手を上げて賛成します。そもそも、この規定は平成17年末に財務省がどさくさ紛れに突如上げてきたものを自民党税調が深く考えもせず取上げ、平成18年から急遽導入されたもので、我々税理士さえ、その突然の創設に驚いたものです。それも中身を見るとひどい内容で、税制が本来持つべき論理との整合性も考慮されていないものでした。そのため、日本税理士会でもこの規定の即時停止を求めていました。また、近年のように廃業数が創業数を上回り、事業者数が減少しているわが国においては、創業を奨励し、経済の活性化を図らねばならない状況下にあるにもかかわらず、この規定の創設は真っ向からこれに逆行するものでした。あまりの悪評ゆえに、導入後僅か1年で規制内容が大きく緩和され(注4)、実際にこの措置の適用を受ける企業数は初年度に比べ大きく減少したようですが、こんな理不尽な措置は一刻も早く廃止してもらわないといけません。
 
 なお、中小企業に対する支援を税制とういう限定的手段だけで行おうとしてもその実効性はそれほど高くありません。もっと総合的な対策が必要と思われます。以下、私見を一部を記します。
 
 雇用を維持するための雇用調整助成金、緊急融資制度や保証制度による金融の緩和、資金繰りの悪化を食い止めるための借入金の返済猶予、環境・消費対策としてのエコポイントやエコカー補助金などはこの時期の特別な不況対策としてそれぞれ有意義なものでしょうが、その経済効果が今後永続するというものではなく、これだけでは現在の中小企業が置かれた厳しい状況が好転するとは思われません。多くの中小企業が今まさに求めているのは売上げ不足の解消ではないでしょうか。そのためには、国民がもっとお金を使えるようになることが必要です。これまでのように輸出に頼っているばかりでは景気持続が困難で、ここはやはり国内消費の拡大を図る必要があります。よくいわれる「内需の拡大」です。
 
 そのような社会へ転換するためには、①安心してお金を使えるような世の中にすること、②家計の可処分所得を増加させること、③家計からの支出先として生活に密着した分野での産業の育成充実などの政策が必要となります。たとえば、次のようなものです。
 
1 多くの国民の将来に対するさまざまな不安要因(結婚、出産、保育、教育、就職、雇用、医療、介護、年金など)からの開放
2 お金を特に必要とする子育て世帯の可処分所得の増加
3 最低限の生活さえままならない低所得者層への可処分所得の増加
4 生活に密着した分野(結婚、出産、保育、教育、転職、医療、介護、畑、庭、食事、健康、孤独解消、安全、環境等)での産業の育成やそれぞれの制度充実
 
 これらの政策を迅速に具体化することにより、いかに多くの国民を納得させることができるか、地域に根ざす中小企業支援策としてはまさにここが問われているのではないでしょうか。すなわち、生活に根ざした分野での消費拡大を図ることにより中小企業への売上増大につなげていくという流れです。本当に必要な需要、すなわち実需の拡大。ここにポイントがあるように思われます。
 
 皆さんはどう考えますか?
 
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 次回は、『民主党による税制改正』 その8 相続税・贈与税改革等 について見ていきます。
 
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(注1)中小企業者の割合(中小企業庁)
 
(注2)『税制改正』 その1 法人税の軽減税率が下がります。(KSCの「お知らせ」 2009.2.23)
 
(注3) 一人オーナー会社の「役員給与の損金不算入」(国税庁)
 
(注4)この規定の対象となる特殊支配同族会社の基準所得金額(法人の所得+オーナー役員の報酬)が適用初年度では僅か800万円であったため、税理士会をはじめ各団体等から猛反発に遭い、僅か1年で1600万円に増額され、適用企業数は激減しました。
 
 
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09年10月20日 17時19分55秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 民主党のマニフェストではごく僅かしか触れられていない税制。そこで、より詳しく記載されている民主党の「政策集 INDEX 2009」から税制改正についての政策を見ていきましょう。
 
『民主党による税制改正』その6 法人税改革 です。
 
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 これまでお伝えした内容は以下のとおりです。
 
1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」という題で、「税制改正過程の抜本改革」「税・社会保障共通番号の導入」「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」「国税不服審判のあり方の見直し」
 
2回目・・・「所得税改革の推進」という題で、「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」「給与所得控除の見直し」
 
3回目・・・「年金課税の見直し」と「住宅ローン減税等」
 
4回目・・・「給付付き税額控除制度の導入」、「金融所得課税改革の推進」
 
5回目・・・「消費税改革の推進」
 
 
1 法人税改革の推進
 
 「租税特別措置の抜本的な見直しを行いますが、これを進めて課税ベースが拡大した際には、企業の国際的な競争力の維持・向上などを勘案しつつ、法人税率を見直していきます。
 
 なお、租税特別措置の見直しにあたっては、研究開発の促進など真に必要な措置については、現在の時限措置から恒久措置へと転換していきます。また、温暖化を中心とする環境対策、雇用の維持・拡大、自治体の工夫や努力などによる地域活性化などの重要課題への対応を法人税制の中で図ることも検討します。
 
 欠損金の繰戻還付制度は凍結を解除します。」

 「租税特別措置について、減税措置の適用状況、政策評価等を明らかにした上で、・・・」

 
1 どうして租税特別措置を見直すの?
2 租税特別措置透明化法って何?
3 現在の租税特別措置にはどのようなものがあるの?
4 日本の法人の税率は世界一高いって本当?
5 課税ベースの浸食ってなに?
6 課税ベースを拡大するためには?
7 法人課税の実効税率をもっと引き下げるべき!
 

 続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ」で

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09年10月18日 22時43分24秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 厚生年金保険と全国健康保険協会管掌健康保険の平成21年10月納付分からの新しい保険料額表が発表になりました。
 
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 厚生年金保険については、保険料率が、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられましたことに伴うものです。
 
 協会けんぽについては、都道府県別に新保険料率が適用されることとなったためです。
 
 厚生年金保険の保険料額表
 
 協会けんぽの健康保険の保険料額表

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 ここ、札幌では朝晩の冷え込みが日一日と厳しさを増してきました。朝には摂氏10度を下回るほどです。このため、この1週間で、ついに暖房のスイッチをonにしたご家庭が多いようです。
 
 我が家でも、少々の寒さは厚着で調節し、できるだけストーブを使わないように我慢していたのですが、ついにこらえきれずに、onにしてしまいました。一度でもストーブのお世話になってしまうと、その後は実際の温度とは関係なく、僅かな寒さでもすぐにスイッチをonにしがちです。それは、寒さから身を守るという動物としての自己防衛本能のせいなのか、はたまた安逸に流されやすい己の性格のゆえなのか、すぐに習慣化してしまいます。面白いものです。
 
 さて、幸いに今年の冬は灯油が久しぶり、そう4年ぶりに安くなりそうです。朝日新聞朝刊の札幌版(2009.10.16)によると、コープさっぽろの定期配達の灯油は1リットルあたり、札幌で65円、旭川と帯広は66円、函館は67円、稚内と根室は69円になるとのこと。ここ北海道ではこれがひとつの基準価格となり、他の灯油屋さんの値段が決まります。
 
 そのため、道内の皆さんは、「安くなって良かった!!」とホッとしていることでしょう。
 
 つらい寒さと引き換えに、日一日と鮮やかさを増し、私たちの目を楽しませてくれるものがあります。
 
 山々や公園、街路、庭園などを彩る紅葉です。毎日僅かづつですが、赤や黄色の占める面積が広がって行くのがわかります。事務所から望む藻岩山や手稲山のやまなみも徐々に紅葉の鮮やかさに包みこまれていきます。目が覚めるような鮮やかな紅葉は、日本における美しい情景のひとコマです。将来の子孫のためにも大切な財産として、大事にしていきたいものですね。
 
leave

  
 新型インフルエンザが猛威を振るっているようです。お気をつけ下さい。

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 民主党のマニフェストではごく僅かしか触れられていない税制。そこで、より詳しく記載されている民主党の「政策集 INDEX 2009」から税制改正についての政策を見ていきましょう。

 『民主党による税制改正』その5です。

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 これまでお伝えした内容は以下のとおりです。

1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」という題で、「税制改正過程の抜本改革」「税・社会保障共通番号の導入」「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」「国税不服審判のあり方の見直し」
2回目・・・「所得税改革の推進」という題で、「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」と「住宅ローン減税等」
4回目・・・「給付付き税額控除制度の導入」、「金融所得課税改革の推進」

1 消費税改革の推進

「消費税に対する国民の信頼を得るために、その税収を決して財政赤字の穴埋めには使わないということを約束した上で、国民に確実に還元することになる社会保障以外に充てないことを法律上も会計上も明確にします。

具体的には、現行の税率5%を維持し、税収全額相当分を・・・・・・

税率については、社会保障目的税化や・・・・・・

インボイス制度を早急に・・・・・・

逆進性対策のため・・・・・・ 」


1 消費税の税収は全部の税収のどの位を占めているの?
2 消費税の税率アップは避けられないという報道が多いけれど本当?
3 税率5%を維持したならば、その税収全額を何に充てるの?
4 インボイス制度って何?
5 消費税の逆進性対策にはどんなものがあるの?
6 複数税率になったら?
7 税率の引き上げに反対したいのだけれど?
 
 

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09年10月13日 13時59分34秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 民主党のマニフェストでは、ごく僅かしか触れられていなかった税制政策。そこで、より詳しく記載されている民主党の「政策集 INDEX 2009」から税制改正についての政策を見ていきましょう。
 
 『民主党による税制改正』その4です。
 
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 これまでにお伝えした内容は以下のとおりです。

1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」という題で、「税制改正過程の抜本改革」「税・社会保障共通番号の導入」「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」「国税不服審判のあり方の見直し」
2回目・・・「所得税改革の推進」という題で、「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」と「住宅ローン減税等」
 
 
1 給付付き税額控除制度の導入
 
 「相対的に高所得者に有利な所得控除を整理し、必要な人に確実に支援ができる給付付き税額控除制度を導入します。
 生活保護などの社会保障制度の見直しと合わせて、①基礎控除に替わり「低所得者に対する生活支援を行う給付付き税額控除」②消費税の逆進性緩和対策として・・・・・」

2 金融所得課税改革の推進
 
 「本来すべての所得を合算して課税する「総合課税」が望ましいものの、金融資産の流動性等にかんがみ、当分の間は金融所得については分離課税とした上で、損益通算の範囲を拡大することとします。証券税制の軽減税率については・・・・・」

1 給付付き税額控除ってなに?
2 所得控除と税額控除はどこがどのように違うの?
3 給付付き税額控除制度はどのように活用できるの?
4 消費税の逆進性の解消にも使えるの?
5 不正受給の心配はないの?
6 現行の証券税制は?
7 金融所得課税についてはどこに問題があるの?



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09年10月08日 11時50分06秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 『民主党による税制改正』その3です。

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 これまでお伝えした内容は以下のとおりです。
 
1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」という題で、「税制改正過程の抜本改革」「税・社会保障共通番号の導入」「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」「国税不服審判のあり方の見直し」
 
2回目・・・「所得税改革の推進」という題で、「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」「給与所得控除の見直し」
 
 今回の第3回目は、「年金課税の見直し」と「住宅ローン減税等」について見てみましょう。 

2 年金課税の見直し

 「公的年金等控除」「老年者控除」は、平成16年度改正以前の状態に戻します。「公的年金等控除」について、65歳以上の方の最低保障額を120万円から140万円に引き上げるとともに、50万円を所得控除する「老年者控除」を復活・・・・

 住宅ローン減税については、いたずらに最大控除可能額を拡大するのではなく・・・

 生損保など民間保険会社の保険料控除については・・・」

1 なぜ、「公的年金等控除」を元に戻すの? 
2 どうして、「老年者控除」を復活させるの?
3 無年金者や低年金者はどの位いるの?
4 わが国の高齢化率はどの程度になっているの?
5 高齢者は日本の経済状況をどのように感じているの?
6 民主党はどのような住宅税制を考えているの?
7 保険料控除のゆくえは?


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09年10月07日 13時52分09秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

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『民主党による税制改正』その2です。 

 これまでお伝えした内容は以下のとおりです。
 
1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」という題で、「税制改正過程の抜本改革」「税・社会保障共通番号の導入」「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」「国税不服審判のあり方の見直し」

 今回の第2回目は、「所得税改革の推進」について見てみましょう。 

1 所得税改革の推進
 
「相対的に高所得者に有利な所得控除を整理し、税額控除、手当、給付付き税額控除への切り替えを行い・・・・

 所得控除は、結果として高所得者に有利な制度・・・・

 給付付き税額控除は、税額控除の額より税額が低い場合・・・

 「配偶者控除」「扶養控除」は「子ども手当」へ転換・・・

 特定支出控除を使いやすい形に・・・ 」

1 どうして所得控除を整理するの?
2 なぜ税額控除や手当へ切り替えるの?
3 給付付き税額控除の性格は?
4 どうして子ども育て手当を一律支給するの?
5 給与所得の特定支出控除とは何?
6 給与所得控除はどうなるの?



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09年10月05日 11時15分47秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 行政書士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 いよいよ政権を握った民主党。今後どのような政策をどのような順番で実現していくのか、国民の熱い注目が集まっています。マニフェスト(注1)には政権公約が記載されていますが、大まか過ぎて細部が分からず物足りないものでした。そこで、より詳しく書かれたものがないか探したところ、「政策集 INDEX 2009」(注2)というものが民主党のサイトに掲載されていました。

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 あなたの家計や会社の会計に直接影響を及ぼす「税制」と「社会保険」。この「政策集 INDEX 2009」にはどのように書かれているのでしょうか。
  
 今までの自民党政権下では、半分あきらめムードもあったこれらに対する政策。民主党のマニフェストでも「税制」については僅かしか触れられていませんでした。しかし、ここではかなり突っ込んだ政策を打ち出しています。その中身をじっくり読むと専門家である私でさえちょっと驚くような項目が列挙されています。
 
 そこで、これからしばらくは、「政策集 INDEX 2009」に書かれている「税制」と「社会保険」について、書かれている順番に沿って、その中身を見ていくことにしましょう。これらの政策があなたやあなたのご家族さらには会社へどのような影響を及ぼすのか考えながら読んで頂けたらと思います。
 
1 税制改正過程の抜本改革
 
 「税制改正について「公平・透明・納得」という納税者の視点に立った原則の下で政治主導の政策決定を行うとともに、政策決定の過程も透明化します。 
 これまでの税制改正議論は、与党税制調査会、政府税制調査会、経済財政諮問会議によってバラバラに行われてきました。特に、与党税制調査会は不透明な形で政策決定を行い、既得権益の温床となってきました。
 与党内の税制調査会は廃止し、財務大臣の下に政治家をメンバーとする新たな政府税制調査会を設置し、政治家が責任を持って税制改正作業及び決定を行います。地方税については、地方6団体、総務大臣、新たな政府税制調査会が対等の立場で協議を行います。従来の政府税制調査会は廃止し、代わりに税制の専門家として中長期的視点から税制のあり方に関して助言を行う専門家委員会を新しい政府税制調査会の下に置きます。これら意見集約の過程は公開を原則とします。」
 
 まさに自民党政権下での税制改正の政策決定過程はこのとおりでした。税は「公平、簡素、中立」でなければいけないと言われながら、これまでなかなか達成できない現状が続いていました。税理士会連合会や公認会計士協会、TKC全国会などの専門家団体がより良い公平な課税を目指し毎年税制に対する改正「建議」を行なっても、それらについてはほとんど省みられることもなく、最終的には自民党税調が密室的に改正案を決めていました。政官財癒着の構図がここでも見られたのです。今回の民主党の政策では、まずここに楔(くさび)を打ち込もうとしています。またここでは、国税だけではなく、地方税についての配慮も見られます。
 
 民主主義の主役は税や社会保険を担っている、われわれ一人一人の担税者です。その担税者が「公平・透明」であると納得できる税制改正への実現に向けて、政治家と官僚は今後全力を尽くして邁進してもらいたいものです。
 
2 税・社会保障共通の番号の導入
 
 「厳しい財政状況の中で国民生活の安定、社会の活力維持を実現するためには、真に支援の必要な人を政府が的確に把握し、その人に合った必要な支援を適時・適切に提供すると同時に、不要あるいは過度な社会保障の給付を回避することが求められます。このために不可欠となる、納税と社会保障給付に共通の番号を導入します。」
 
 これには私も驚きました。自民党政権下で約30年も前から検討されながらついに実現しなかった「納税者番号制度」(注3)を民主党は実現しようとしています。アメリカでは生まれたときからひとりひとりに「社会保障番号」が付けられます(注4)。わが国でももともとは国民一人ひとりの獲得所得を確実に把握すると共に、課税の公平を図るため各人ごとにすべての所得を合算して課税する「総合課税」(注5)(注6)を実現するために導入が検討されたものでしたが、まさにこの理由が一部の者に敬遠され、未だに日の目を見ていないというのが実状でした。
 
 民主党には、この制度を本格的に導入しようとするからには、各人の所得把握だけで満足することなく、公平な課税のため総合課税の実現をも射程圏内に入れて、ぜひともこれを具体化してもらいたいものです。
 
3 納税者権利憲章の制定と更正期間制限の見直し
 
 「国民の納税者としての意識を高め、より強固な民主主義を構築していくための第一歩として、確定申告を原則とし、給与所得者については年末調整も選択できるという制度を導入します。また、これを実現するにあたって、納税者の権利を明確にするために「納税者権利憲章」を制定します。
 納税者の権利を守るための具体的な改革として、納税額の更正等の期間制限が課税庁からの更正と納税者からの修正で異なる点について見直していきます。特に課税庁の増額更正(事後的な納税額の増額)の期間制限が5年であるのに対して、納税者からの更正の請求(事後的な納税額の減額)の期間制限が1年であることは納税者の理解を得られにくく、早急に見直しが必要です。」
 
 これにも驚きです。健全な民主主義を支えるためには「所得者皆(かい)申告」制度の導入が不可欠と考えている私ですが、いよいよこれに一歩近づきそうです。ただ、サラリーマンに対し確定申告と年末調整との選択を認めているところが物足りない。民主主義を支える一人一人の担税者が「税の重さ」を実感し、「その使い道」に目を配るためには、所得ある者、全員が必ず確定申告すべきだと私は考えます。これが「所得者皆(かい)申告」制度です。また、そのためにも納税者や担税者の権利保護のため「納税者権利憲章」(注7)も制定すべきでしょう。
 
 上記政策の後半部分は「納税者が減額更正」できる期間を延長すべきというものです。
 
 増額更正ならば、課税庁が5年間の長期間に渡って可能であるのに対し、納税者が減額更正を要求できる期間はなぜか1年間しか認められていません。こんな不合理が今までまかり通っていたのです。ここにもやっとメスが入りそうです。
 
4 国税不服審判のあり方の見直し
 
 「納税者の権利を重視し、国税不服審判所のあり方や手続きを見直します。
 税が議会制民主主義の根幹であることを考えれば、個別の課税事案に対して納得できない納税者の主張を聞く国税不服審判所は極めて重要な機関です。しかし現状は、この重要な役割を果たすには十分ではありません。特に、その機能を果たすために最も重要な審判官の多くを財務省・国税庁の出身者が占めていることは問題です。
 そのほかにも証拠書類の閲覧・謄写が認められていないなどの問題があることから、国税審判のあり方やその手続きについて、納税者の権利を十分に確保することを基本に見直します。」
 
 課税庁が納税者に対して行った「更正」や「決定」の処分に対して、納税者が納得できないとき、次のような手段が納税者に認められています。
 
1 税務署長や国税局長に対する異議申立(注8)
2 国税不服審判所に対する審査請求(注9)
3 裁判に訴える取消訴訟(注10)
 
 政策では、このうちの第2段階である国税不服審判所のあり方について抜本策を述べています。まさにこのとおりです。
 
 なお、民主党の政策インデックスには、税務訴訟に関しては何も書かれていませんが、わが国にもアメリカにおける租税裁判所(注11)のようなものがあればこれをより活用すべきでしょうが、日本においてはこのような特別裁判所は認められていませんので、既存制度の国税不服審判所の拡充を図る方が納税者の利便性や国家財政面においても優れています。さらには、争いごとを嫌がる日本人の国民性から考えても裁判で決着を付けるより、国税不服審判所における裁決で決着を付けるやり方のほうが現実的であるといえます。また、納税者にとっても、公正な審判が保障されるなら、裁決で決着をつけてもらった方が労力、時間、経済的な削減になり望ましいものといえます。
 
 裁判になると、納税者が1審の地方裁判所で勝ったとしてもその後の2審の高等裁判所、3審の最高裁判所と気が遠くなるほどの手間ひまが待ち受けているからです。
 
 
 次回は、『民主党による税制改正』その2 所得税改革 について見ていきましょう。乞うご期待!
 
 See You Next !

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(注1)民主党のマニフェスト
 
(注2)民主党の「政策集 INDEX 2009」
 
(注3)納税者番号制度のしくみ(財務省)
 
(注4)アメリカの社会保障番号(アメリカ大使館)
 
(注5)総合課税制度について(財務省)
 
(注6)総合課税と分離課税の解説(野村證券)
 
(注7)納税者の権利憲章について(東京地方税理士会)
 
(注8)異議申立手続について(国税庁)
 
(注9)審査請求(国税不服審判所)
 
(注10)「税務訴訟と要件事実論入門Q&A」(清文社)
 
(注11)アメリカの租税裁判所(税理士 右山昌一郎)
 
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Posted by: mizoe
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 平成21年10月10日より新しい「最低賃金」が適用されます。北海道の地域別最低賃金は11円引上げの678円!

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 なお、地方により、効力発効日と最低賃金額は異なります。一部の地域を例にとると・・・・・

1 最低賃金とは何?
2 各地域の最低賃金額は?
3 最低賃金の対象とならない手当て等は?
4 産業別最低賃金とは?
5 最低賃金に適用除外はあるの?
 



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09年10月05日 07時55分57秒
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 所長 税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭(みぞえさとし) 辰年、水瓶座

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