2009年 12月の記事一覧

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09年12月21日 02時55分54秒
Posted by: jin8
 クリスマスシーズンがやって来ましたね 世の中の男性諸氏には、恋人や奥さまへのプレゼントで頭を悩ませているかたも少なくないと思います
やっぱり宝石・貴金属などのアクセサリーが人気NO1でしょうかね?
ところで、初めて会う女性から、高価な宝石・貴金属をねだられたらどうしますか?
まあ、普通は断るところでしょうね?
しかし、これを断れずに契約してしまうかたが数多くいるのも確かです

デート商法と言う悪質商法をご存じですか?
出会い系サイトなどのインターネットサイトや、中には相手が「わざと」掛けた間違え電話から親しくなり、メールなどを交換して親密になったところで、相手からの「デート」のお誘い・・・たいていの男性が飛び上がって?(汗)喜ぶじゃないかと思います
で、浮かれて軽い気持ちでいったデートで
「私の職場を見てほしい」とか「行きたいところがあるから付き合ってほしい」とか言葉巧みに誘われてのこのこ付いて行くと「宝石店」や「展示会場」だったりして・・・
そこでまた
「私の作品をあなたに持っていてほしい」とか「将来の婚約指輪に・・・」とか言葉巧みにねだられ、契約を迫られるわけです
異性からの頼みは断りづらい、ましてや好意を持っているならなおさらですね?そんな心理をうまく利用した悪質な手口と言えます
「宝石類」だけでなく「高級?紳士服」や「絵画」などを売りつけられるケースもあるようでほとんどが100万円を超す金額の契約だという被害の統計がでています
また、男性だけでなく女性もかなりの数のかたが被害に遭っており男女ほぼ同じくらいの
被害件数が報告されています なかには泣き寝入りされたかたも、かなりの数いると思われるので、実際の被害件数は統計の数字(2002年度2,741件)の何倍かになると思われます
このようなデート商法は、法律上「目的秘匿型訪問販売」と言い、訪問販売の一種として
特定商取引法によりクーリングオフの規定があります またほとんどがクレジット契約による購入だと思われるので割賦販売法によってもクーリングオフができます
ただ、相手もなかなか巧妙で、クーリングオフ期間(8日間)が終わるまでは、親しく彼氏・彼女のふりをしてクーリングオフをしづらい状況にして、期間が過ぎると「さようなら」と言う、手のひらを返すようなケースが多いようです
また、クーリングオフをしようとしたら「しないように言いくるめられ説得された」ケースもあるようです
では、被害にあったらどうすればいいのか?
一番ベストなのは、やっぱりクーリングオフすることでしょう
ただし、8日間の期間内にできればの話ですが(汗)
期間を過ぎてしまった場合はどうするのか? 契約した状況で解約できる場合がないわけではありませんが
例えば、「二束三文の宝石をかなりの高価と偽って売りつけた」場合とか、「断って帰ろうとしたところを無理やり延々引きとめられた」などなど・・・他にもいくつかのケースで可能だと思います
また、先ほどの「クーリングオフしないように説得された」場合も「クーリングオフ妨害」にあたると思われ解約できると思います
12月1日に施行した「改正特定商取法」では、クレジット会社の管理責任が強く規定されましたので、今後は、このような悪質な業者と提携をしたクレジット会社に責任追及して
クレジット契約の解除、返金という方向での解決も期待できるのではないかと思われます

まあとにかく、危ない話には近寄らない・・・「君子 危うきに近寄らず」(古いですか?泣)が一番です
「デート」の誘いにはご注意ください
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09年12月16日 03時30分23秒
Posted by: jin8
「もしもし・・・・・ちょっとお時間よろしいでしょうか?・・・・・」で始まり
どこで話を遮ったらいいのかわからないほど、延々と続く商品の説明・・・
このような電話を受けたこと、一度はあると思います
忙しいときとかには、ほんと参りますよね? 電話だと思って、忙しい手を止め、慌てて出てみると「営業の売り込み」の電話だった、なんて言うと一瞬「な~ンだ」とがっかりしまんか?「むっ」とすることさえあると思います
こんな「電話勧誘」ですが、さまざまな契約トラブルの素になっていることも確かです
売る方は、電話を切られないように必死に商品について「おいしい言葉」を並べ立てる 聞く方は「おいしい言葉」から勝手に商品をイメージして、いい印象を持って契約する
実際に、商品を目にすることができないわけですから、どうしてもイメージに頼らざるをえない だからそこに、勘違い・思い違いによる錯覚が起こりやすい・・・そこに悪質な業者は付け込む訳です
特に、電話による「売り込み」だけを請け負っている「テレホンアポイント」の会社のする「売り込み」に問題が多く見受けられるようです
私の昔の知り合いに、その手の会社に勤めていた者が何人かおりまして、内情を聞いたことがありますが、・・・まず、基本給が安い、それで契約一本取ることによる歩合制になっておりそのバックが結構大きく、契約を数とればかなりリッチな生活ができる・・・で、「なんでもいいから契約をとって来い」と「とってくればいい暮らしができるぞ」と鼻先にニンジンをぶら下げられて煽られるわけです その結果、そういう空気にどっぷり浸かると「善悪」の基準もおかしくなり、買った側の人間のことよりもいかに契約をとるかが優先され、現実とはかけ離れた誇大な表現による「おいしい言葉」での勧誘がなされるようです 実際、私の知り合いはそうでしたね  
まあ、営業って仕事は程度の差こそあれそういった面があるかもしれませんが?
お客様のことを一生懸命考えて日夜、頑張っている良心的な営業マンもそれこそ数多くいらっしゃるのもわかっております

電話による勧誘で商品を購入、または契約した場合には、クーリングオフ制度により
契約書を受け取った日(電話勧誘の場合は大抵商品の受取と同時)から8日間は契約を無条件に解約できます また、勧誘のときに、重要な事項の説明がなかったり、不利な点を言わなかったり、嘘の説明をされたり、不確実なことを確実だと言われたりしたとき、契約内容と商品がまるっきり違ったときも契約解除ができます
おいしい電話にはご注意ください


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09年12月15日 05時20分22秒
Posted by: jin8
こんばんは 今夜は風が強くて埼玉でもかなり冷え込んでいますね?今年も暖冬みたいですが、朝晩の冷え込みはやはりもう「冬」ですね
そんなことはさておき、本題に・・・
「家庭教師」の契約は、特定所取引法の「特定継続的役務」に指定されていまして、2ヶ月以上5万円以上の契約は、授業開始まえなら2万円、授業開始後なら1ヶ月分の授業料(上限5万円、5万円を超えた場合は5万円)を支払えばいつでも解約できることになっています
解約の主な理由ですが、①派遣された家庭教師の人柄、資質の問題 ②教材の内容が不満 と言うのがほとんどのようです
①については言うまでもないと思います まあ、これは家庭教師派遣会社の対応次第ではなんとかなる場合もありますが・・・
②の教材に対する不満というのが結構多いと思います
「教科書に準拠していない」「値段の割に内容がお粗末」と言うのが解約の主な理由のようです
こういった教材も決して安くはありませんから、親御さんが内容に不満お持ち解約しようと考えるのも当然だと思います
特に、家庭教師の売り込みの営業は、訪問販売や電話勧誘によって行われることが多く、ここに問題があるのではないかと思います
どうしても、売り込みの説明が誇大になる傾向にあり(何の営業でもその傾向はありますが)、特に「家庭教師」と言うその場で現実には目に見えない「サービス」と「不確定な成果」という商品の特殊な内容から、ことさら「おいしい言葉」をならべる誇大な営業がまかり通っているようです
また、家庭教師を派遣する会社が実際に自社で営業をせず、「テレホンアポイント」のような電話勧誘による営業を専門に行う会社に下請けに出していることが多く、そこに問題点の多くがあるように思われます
この点について詳しくは次回にします
電話勧誘にはご注意ください


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09年12月12日 02時53分58秒
Posted by: jin8
「あなたは、今回多くのかたの中から当選いたしました。つきましては賞品および当選の特典をプレゼントしたいと思いますので、当社まで受け取りに来ていただけませんか?」

このような電話やメールを貰ったことはありませんか?
人間、大勢の中から「当選した」という言葉を聞くと、なんか得したような気になり、思わず、その内容も聞かないうちから自然とうれしくなるものですよね?「賞品」「特典」て言う言葉にも弱いと思います
これは、そんなうわついた心理状態のところに付け込んで客を呼び寄せ足元をさらうように高額な商品を契約させる悪質商法の手口です
かく言う私・・・過去に引っ掛かりそうになった苦い経験があります
もう20年以上前の、まだ若気の至りの20代前半の頃のことですが
「このたび、あなたがお住まいになる地区の20代のかたのなかから、特別にあなたが当選されました」
こう言われて、いそいそと先方の会社へ出向きました 指定された会社の所在地が、今も新宿にある超有名なオフィスビルの中と言うのも相乗効果で気易く足が向いてしまったのだと思います 行くと美人(?)担当者から、賞品を渡され、延々と特典としての権利の説明をうけ、たくさんの高級リゾート施設だの会員制クラブだののパンフレットを見せられ半永久的に利用できるなどと言われて、なんかリッチな気分にさせられたところで、若者特有の向上心を煽るような話をされて、ふらふらっときたところで本題の英会話教材の購入をたたみかけられて危うく高額な契約をするところでした(汗)
教材の内容は、ちょっとちゃっちいけど一応確かそうでしたが、あの内容で当時の価格で50万は高い 5万でも考えるかな?教材単独で特典などを抜きに評価すると・・・
事務所の盛況具合からかなりの人が被害に遭ったと思われます まあ 都心の一等地に事務所を構えていたわけですから、かなりの荒稼ぎをしていたと思います
その後いつの間にかその事務所はそのビルから消え去り今度はパソコンとその教材を売る別の名前の会社がそのビルで営業をはじめ同じように勧誘してきたのには正直驚きましたが・・・
このような苦い体験から「悪質商法」と言うものに以後、敵意をいだくようになり、行政書士になってから、悪質商法のクーリングオフや内容証明の作成などの被害者救済の業務に力を入れるきっかけになったと思います
甘い言葉には、必ず裏があります 御用心ください
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野崎克司行政書士事務所
09年12月11日 01時24分53秒
Posted by: jin8
12月1日に、改正された特定商取引法が施行されたんですね?
そもそも、特定商取引法とは、悪質商法や消費者の苦情の多い取引を規制する法律で、今回の改正は、大前提が、「規制の抜け穴の解消」と「訪問販売・クレジット・通販の規制強化」が目的だそうです
どのような改正がされたかをかいつまんでと言いますと
1)一度、契約を断った人への再勧誘の禁止
2)通常、必要とされる量をはるかに超える量を販売された場合(過量販売)には1年以内の契約解除ができる
3)通販の広告などに返品についての表示(返品の条件や送料の負担について)を義務化し
て、表示がされていない場合は、契約から8日間の返品・契約解除ができる
4)契約の取消や解除ができる場合は、クレジット契約も解約して、今までに支払ったお金も返金を請求できる
5)電子メールによる広告はあらかじめ受け取る人の承諾がないと送信できない
と言ったところが大まかな改正の内容です
特に3)は、今までは送られてきた商品に広告の内容などとの違いがあって納得がいかなくても、規定がなかったためにできなかった、通販やインターネット販売に対する返品・解約の規定です これで安心してインターネットや通販で買い物ができますね?
また、一方的に大量に送りつけられて迷惑していた電子メールの広告も受け取りたくなければ受け取らなくて済むようになりますね?
この改正によってば罰則や監督官庁による指導・監督も強化される見込みなので悪質商法による被害が少しでも減ってくれるといいですね?





野崎克司行政書士事務所
09年12月10日 02時51分19秒
Posted by: jin8
12月に入って、朝晩はかなり冷え込むようになりましたね
昼間は、比較的暖かいのですが 今年も暖冬なんでしょうかね? 暮れの割には、クリスマスのイルミネーションの華やかさに反して街が静かなような気がします 景気悪いのかな?
・・・・
先日、私の友人の40代の女性からこんな相談を受けました 「ある日突然、毎日 携帯に出会い系サイトから大量のメールが来るんだけど・・・解除しても、解除しても入れ替わり立ち替わりに・・・利用はおろか登録したこともないのに・・・」
肝心な私用メールが埋もれてしまって、困っているそうです 詳しく話を聞いてみると
彼女、占いに凝っていて携帯サイトで占いのサイトを見るとすぐに登録しているそうです
原因はこれですね 占いサイトを出会い系業者が運営していてそこに登録された情報を勧誘に利用していると思われます 本来なら占いを目的として登録された個人情報は本人の許諾なく他の目的に使用・・・この場合は出会い系の勧誘ですね・・・することは「個人情報保護法」に抵触するはずなんですが 結局、監督官庁の目も届かず個人情報保護法にも罰則規定がないため違法がまかりとっているのが現状ですね 
占いや懸賞サイトを出会い系業者が運営し登録情報を勧誘に利用しているケースは結構あるようです そして一度流用された個人情報は悪質な業者間に流れて多数の業者の利用するところとなっているみたいです
サイトに登録するときはよくご用心してください 後々大変なことになりますから


野崎克司行政書士事務所 
 
09年12月09日 02時32分06秒
Posted by: jin8
昨日、悪質な携帯サイト・・・特に「出会い系」に運悪くからんでしまった時は
「何を言われても無視しろ」と書きましたがその実際の例を二つほど・・・
「こちらは、出会い系サイト○○を運営する株式会社××からお客様の調査を依頼された
信用調査会社□□です。お客様の住所・氏名・勤め先はすでに調査済みで・・・・・・・
直ぐに利用料金のお支払いをされることを・・・・」というメールを送りつけられたことが
あります こんなメールいきなり送りつけられたら、普通の人ならびっくりするでしょうね
トラブルの相談を仕事にしている私でさえ一瞬ドキッとしましたから
でも、すぐにこのメールが信用調査会社を騙る「嘘」であることに気がつきました
信用調査会社のギャラってバカ高いんですよね?実は ちょっとした浮気調査で数十万円というくらい・・・ そんなバカ高いギャラをとるような会社がたかだか数千円の利用料金のために動くとは到底考えられません 嘘の信用調査会社を騙った「脅し」による料金請求ですね このような「脅しによる請求」には絶対のらないでください
もう一つは、債権回収会社を騙るものです
「利用料金を債権譲渡されたので、至急債権回収会社に振り込め、さもないと法的手段をとるぞ」と言うメールをいただいたこともあります たかが数千円の債権を買い取り回収の経費をかけて回収したら、それこそ赤字もいいとこですね・・・ということでこういうインチキ債権回収会社にもご注意ください 「債権回収会社が法的手段をとる」・・・この言葉に
のらないように
このように請求の手口もだんだん巧妙になってきて「詐欺、脅迫」まがいにななってきました たとえどんな形で請求が来てもあわてずに無視してください
①こちらからは絶対に連絡しない②むやみに相手の言うことを信用しない③絶対にお金は
振り込まない この3点を必ず守ってください


野崎克司行政書士事務所
09年12月08日 03時34分11秒
Posted by: jin8
悪質な携帯サイトが問題になって結構経つと思いますが
いまだに、ちまたには横行しているようですね
特に「出会い系」のしつこさには閉口します
今日も、「出会い系」からとおぼしき女性名義の写真付きメールが来ました
どうもmixiのドメインから潜り込んできたようです 隙を見せるとどこからでも
入ってくる本当に困ったものです まあ、ニーズがあるからこれだけしつこく存在しているのでしょうが・・・
ただ、結構悪質なサイトが多いのも確かで、
「なんだろう?」と思ってURLを開くと勝手に登録されそれどころか、登録料まで請求
されたりします もっとたちの悪いのになると、「このメールの配信停止はこちら」
というところをクリックしたにもかかわらず、登録画面に飛んで勝手に登録されて
登録料を請求されたこともあります こうなるともう詐欺ですね
こういう場合にどう対処するかと言うと、ひたすら無視することです
こういう輩はもう確信犯ですから、手を変え品を変え「払え」と脅しに来ます
「家に行く、会社に行く」などが一般的ですか?
現在、各携帯会社は個人情報の保護にかなり力をいれていますから、メールアドレスや
携帯の個体番号から住所・氏名・勤め先などの情報が判明することはあり得ません
それこそ、携帯会社の補償問題に発展しますから
ゆえに、悪質サイトからのこの手の脅しには無視して大丈夫です
間違っても相手の指定先へ電話する、またはお金を振り込むようなことのないように



野崎克司行政書士事務所
09年12月05日 03時22分31秒
Posted by: jin8
はじめまして
埼玉で行政書士を開業している野崎と申します
私がメインで手掛けている業務の一つに「クーリングオフ」と言うのがあります
電話やインターネットなどで思わず買ってしまったが後から後悔することって結構あると思います あとから「失敗したな~」と思いつつ泣く泣くあきらめる そんなことってありませんか? こういうときのために法律で設定されているのがクーリングオフ制度なんですが
、「一度買ったものを返品するのは気が引けるし、業者もほんとうに応じてくれるのかな?・・・」「手続きというとなんか面倒で二の足を踏んでしまうんだよね~」とか理由は様々ですが、なかなか利用されずに泣き寝入りしてしまうことが多いのが、現実なようです
かく言う私自身も・・・
でも、あまりにも高額な場合は泣き寝入りするわけにはいきませんよね

悪質商法と一口に言ってもいろいろな手口や形態がありますが、共通していることは一つ
自分自身にとって、本来は「どうしても」と思えるほど価値のないものを結構な高額で買わされることだと思います
後から、「やめておけばよかったな~」とおもうようなケースがほとんどで、中には犯罪まがい(実際に詐欺などの犯罪に当たる場合もあります)のものもあり、本人がだまされていることに気づかない巧妙なものもあったりしますが
高額になるものが多く、泣き寝入りするにも、それこそ泣いても泣ききれないことが多いと思います このようなときにこそクーリングオフなのですが・・・

このブログでは、悪質商法にあわないためにはどうしたらいいのか?
その実体と手口などを実例を交えて紹介するとともに、あってしまったときにはどうするかを書いていきたいと思います


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