おいしい電話にご用心!
ブログ投稿日時:2009年12月16日水曜日 03時30分23秒
記事投稿者:野崎克司行政書士事務所 カテゴリー: General
「もしもし・・・・・ちょっとお時間よろしいでしょうか?・・・・・」で始まり
どこで話を遮ったらいいのかわからないほど、延々と続く商品の説明・・・
このような電話を受けたこと、一度はあると思います
忙しいときとかには、ほんと参りますよね? 電話だと思って、忙しい手を止め、慌てて出てみると「営業の売り込み」の電話だった、なんて言うと一瞬「な~ンだ」とがっかりしまんか?「むっ」とすることさえあると思います
こんな「電話勧誘」ですが、さまざまな契約トラブルの素になっていることも確かです
売る方は、電話を切られないように必死に商品について「おいしい言葉」を並べ立てる 聞く方は「おいしい言葉」から勝手に商品をイメージして、いい印象を持って契約する
実際に、商品を目にすることができないわけですから、どうしてもイメージに頼らざるをえない だからそこに、勘違い・思い違いによる錯覚が起こりやすい・・・そこに悪質な業者は付け込む訳です
特に、電話による「売り込み」だけを請け負っている「テレホンアポイント」の会社のする「売り込み」に問題が多く見受けられるようです
私の昔の知り合いに、その手の会社に勤めていた者が何人かおりまして、内情を聞いたことがありますが、・・・まず、基本給が安い、それで契約一本取ることによる歩合制になっておりそのバックが結構大きく、契約を数とればかなりリッチな生活ができる・・・で、「なんでもいいから契約をとって来い」と「とってくればいい暮らしができるぞ」と鼻先にニンジンをぶら下げられて煽られるわけです その結果、そういう空気にどっぷり浸かると「善悪」の基準もおかしくなり、買った側の人間のことよりもいかに契約をとるかが優先され、現実とはかけ離れた誇大な表現による「おいしい言葉」での勧誘がなされるようです 実際、私の知り合いはそうでしたね
まあ、営業って仕事は程度の差こそあれそういった面があるかもしれませんが?
お客様のことを一生懸命考えて日夜、頑張っている良心的な営業マンもそれこそ数多くいらっしゃるのもわかっております
電話による勧誘で商品を購入、または契約した場合には、クーリングオフ制度により
契約書を受け取った日(電話勧誘の場合は大抵商品の受取と同時)から8日間は契約を無条件に解約できます また、勧誘のときに、重要な事項の説明がなかったり、不利な点を言わなかったり、嘘の説明をされたり、不確実なことを確実だと言われたりしたとき、契約内容と商品がまるっきり違ったときも契約解除ができます
おいしい電話にはご注意ください
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どこで話を遮ったらいいのかわからないほど、延々と続く商品の説明・・・
このような電話を受けたこと、一度はあると思います
忙しいときとかには、ほんと参りますよね? 電話だと思って、忙しい手を止め、慌てて出てみると「営業の売り込み」の電話だった、なんて言うと一瞬「な~ンだ」とがっかりしまんか?「むっ」とすることさえあると思います
こんな「電話勧誘」ですが、さまざまな契約トラブルの素になっていることも確かです
売る方は、電話を切られないように必死に商品について「おいしい言葉」を並べ立てる 聞く方は「おいしい言葉」から勝手に商品をイメージして、いい印象を持って契約する
実際に、商品を目にすることができないわけですから、どうしてもイメージに頼らざるをえない だからそこに、勘違い・思い違いによる錯覚が起こりやすい・・・そこに悪質な業者は付け込む訳です
特に、電話による「売り込み」だけを請け負っている「テレホンアポイント」の会社のする「売り込み」に問題が多く見受けられるようです
私の昔の知り合いに、その手の会社に勤めていた者が何人かおりまして、内情を聞いたことがありますが、・・・まず、基本給が安い、それで契約一本取ることによる歩合制になっておりそのバックが結構大きく、契約を数とればかなりリッチな生活ができる・・・で、「なんでもいいから契約をとって来い」と「とってくればいい暮らしができるぞ」と鼻先にニンジンをぶら下げられて煽られるわけです その結果、そういう空気にどっぷり浸かると「善悪」の基準もおかしくなり、買った側の人間のことよりもいかに契約をとるかが優先され、現実とはかけ離れた誇大な表現による「おいしい言葉」での勧誘がなされるようです 実際、私の知り合いはそうでしたね
まあ、営業って仕事は程度の差こそあれそういった面があるかもしれませんが?
お客様のことを一生懸命考えて日夜、頑張っている良心的な営業マンもそれこそ数多くいらっしゃるのもわかっております
電話による勧誘で商品を購入、または契約した場合には、クーリングオフ制度により
契約書を受け取った日(電話勧誘の場合は大抵商品の受取と同時)から8日間は契約を無条件に解約できます また、勧誘のときに、重要な事項の説明がなかったり、不利な点を言わなかったり、嘘の説明をされたり、不確実なことを確実だと言われたりしたとき、契約内容と商品がまるっきり違ったときも契約解除ができます
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