激安販売のワナ!!
ブログ投稿日時:2010年03月07日日曜日 18時17分54秒
記事投稿者:野崎克司行政書士事務所 カテゴリー: General
最近会った友人から聞いた話なんですが、
近所に、お年寄りが非常にたくさん集まるお店
があるそうです
なんでも、「食パン1斤¥10」とか「フライパン1個¥10」
とか激安の値段で売っているそうです
今流行りの、激安スーパーの話?
いえいえ、違います
プレハブの事務所のような店の店頭で売られているようで
激安商品は1点だけ
売切れたら販売はおしまいだそうで
近所のお年寄りがこぞって買いに行くらしいです
「そんなので利益がでるの?なんかへんだよね?」
そう思った方・・・正解です
このお店、定期的にイベントをやるそうで
バスで近くを巡回して常連のお年寄りを「特設会場」へ
送迎しているそうです
「特設会場」は、広い個人のお宅を借りたりするそうですが
(知ってる地元の個人のお宅・・・それだけで警戒心が薄れます)
そこでまず「激安商品の販売」をやり
最後に本日の目玉商品として
「健康器具」や「健康食品」のようなものを
市価の何十倍かの値段で買わせるそうです
日頃の激安販売の利用者である方たちですから
「この商品もきっと安いに違いない」
そういう先入観がすでにできあがっているところへ
直前にまた買う側を煽るような
「これ欲しい人?先着何名様」みたいな激安販売を行い
「我先に」と言う競争心・購買心をあおる
一種の興奮状態・・・催眠状態ですね・・・にしておいて
猜疑心も警戒心も取っ払っておいて
「高額商品」(実際はもっと安いのですが)を購入させる
一種の詐欺みたいな販売のしかたです
この手の悪質商法を
「催眠商法」または「SF商法」などと言われています
都市部では、よく、街中でキャッチセールスのように声を掛け
または、招待状を送りつけたりして、「特設会場」に誘導する事例が
多くみかけられましたが
地方では、結構大胆に商売しているようですね
地方と言っても、この友人の場合
埼玉県の真ん中辺りに位置する地方都市ですから
そんなに田舎ではない所です
都会よりも警戒心が比較的薄い「地方」の、
それも外部からの情報量が少なく、判断力のやや低下した
お年寄りをターゲットにするとは
かなり悪質だと思います
では、購入してしまったらどうするか?
この場合、法律上は「訪問販売」にあたりますから
特商法の規定により8日間ならクーリングオフができます
また、
商品を説明するときに、価格や性能について嘘や甚だしい誇張があれば
「不実告知」として消費者契約法により6ヶ月以内なら解約できます
契約を断ったのに脅かされた、帰らせてくれなかったなどの事実がある場合も
同様です
ただ、この手の業者は、その後、姿をくらましてしまうことが多く
泣き寝入りをするケースが少なくありません
こんな時、クレジットで購入した場合なら、クレジット会社に抗弁して
解約・返金の請求をすることができますのであきらめないでください
65歳以上高齢者のかたをターゲットにした悪質商法が目につきます
65歳以上の高齢者のかたで「詐欺または悪質商法」の勧誘に合われたかたは
全体の約7割にも上り、被害に遭われたかたは7.3%、14人に1人の割合だ
という統計(2005年)が出ています
件の友人のところも
お母さんが、その手の輩から
市価何千円程度?の低周波治療器を数十万円で
健康食品を十数万円で買わされていたとのことです
「お父さん、お母さん」または「おじいさん、おばあさん」など
身内に高齢者のかたがいらっしゃる方
悪質商法の目が高齢者を狙っています
くれぐれもご注意ください
悪質商法のクーリングオフは
野崎克司行政書士事務所
〒351-0031 埼玉県朝霞市宮戸4-5-4
048-487-9408
nzk@nozaki-gyousei.com
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近所に、お年寄りが非常にたくさん集まるお店
があるそうです
なんでも、「食パン1斤¥10」とか「フライパン1個¥10」
とか激安の値段で売っているそうです
今流行りの、激安スーパーの話?
いえいえ、違います
プレハブの事務所のような店の店頭で売られているようで
激安商品は1点だけ
売切れたら販売はおしまいだそうで
近所のお年寄りがこぞって買いに行くらしいです
「そんなので利益がでるの?なんかへんだよね?」
そう思った方・・・正解です
このお店、定期的にイベントをやるそうで
バスで近くを巡回して常連のお年寄りを「特設会場」へ
送迎しているそうです
「特設会場」は、広い個人のお宅を借りたりするそうですが
(知ってる地元の個人のお宅・・・それだけで警戒心が薄れます)
そこでまず「激安商品の販売」をやり
最後に本日の目玉商品として
「健康器具」や「健康食品」のようなものを
市価の何十倍かの値段で買わせるそうです
日頃の激安販売の利用者である方たちですから
「この商品もきっと安いに違いない」
そういう先入観がすでにできあがっているところへ
直前にまた買う側を煽るような
「これ欲しい人?先着何名様」みたいな激安販売を行い
「我先に」と言う競争心・購買心をあおる
一種の興奮状態・・・催眠状態ですね・・・にしておいて
猜疑心も警戒心も取っ払っておいて
「高額商品」(実際はもっと安いのですが)を購入させる
一種の詐欺みたいな販売のしかたです
この手の悪質商法を
「催眠商法」または「SF商法」などと言われています
都市部では、よく、街中でキャッチセールスのように声を掛け
または、招待状を送りつけたりして、「特設会場」に誘導する事例が
多くみかけられましたが
地方では、結構大胆に商売しているようですね
地方と言っても、この友人の場合
埼玉県の真ん中辺りに位置する地方都市ですから
そんなに田舎ではない所です
都会よりも警戒心が比較的薄い「地方」の、
それも外部からの情報量が少なく、判断力のやや低下した
お年寄りをターゲットにするとは
かなり悪質だと思います
では、購入してしまったらどうするか?
この場合、法律上は「訪問販売」にあたりますから
特商法の規定により8日間ならクーリングオフができます
また、
商品を説明するときに、価格や性能について嘘や甚だしい誇張があれば
「不実告知」として消費者契約法により6ヶ月以内なら解約できます
契約を断ったのに脅かされた、帰らせてくれなかったなどの事実がある場合も
同様です
ただ、この手の業者は、その後、姿をくらましてしまうことが多く
泣き寝入りをするケースが少なくありません
こんな時、クレジットで購入した場合なら、クレジット会社に抗弁して
解約・返金の請求をすることができますのであきらめないでください
65歳以上高齢者のかたをターゲットにした悪質商法が目につきます
65歳以上の高齢者のかたで「詐欺または悪質商法」の勧誘に合われたかたは
全体の約7割にも上り、被害に遭われたかたは7.3%、14人に1人の割合だ
という統計(2005年)が出ています
件の友人のところも
お母さんが、その手の輩から
市価何千円程度?の低周波治療器を数十万円で
健康食品を十数万円で買わされていたとのことです
「お父さん、お母さん」または「おじいさん、おばあさん」など
身内に高齢者のかたがいらっしゃる方
悪質商法の目が高齢者を狙っています
くれぐれもご注意ください
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