埼玉発 悪質商法を考えるブログ - 行政書士ブログドットコム
埼玉県朝霞市宮戸4-5-4<br />野崎克司行政書士事務所<br />野崎 克司<br />noffice.nzk@nifty.com<br />TELFAX:048-487-9408
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2010-04-11T15:32:29Z
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jin8
2010-04-11T15:32:29Z
2010-04-12T00:32:29+09:00
私は、この他にもう1本ブログを書いているんですが、そちらでリンクしているかたから
聞いた話・・・
内定取れずに、就職できなかった学生さん相手に、怪しげなインターネットビジネスを
仕掛けている連中がいるそうですね
インターネットビジネス・・・インターネットを使った通販のようなものから、アフィリエイト、FX投資など様々なものを目にします
インターネットによって品物を売ったり、有料でサービスを提供した場合には、特別商取引法の規制を受けます
ですから、広告の中に、「絶対、儲かる」とか「確実に・・・」とかの、言葉は、使えないことになっています・・・もし使っていたら、怪しいと思ってください
この場合、もしそれを信じて契約した場合には、それを理由に契約解除、返金を求めることができます
またクーリングオフ制度も適用されます
前述の方のお話では、借金して28万ほどの在庫を抱えた学生さんがいるようで
こうなると、もうマルチ・・・ですね
上手く、この在庫がはけたとしても、次がある
それに
この方は、なんとかなっても、この方の下に組み込まれた人がさらに大きなリスクを
背負うわけです
そうして、どこかで破たんする
在庫を抱え、泣き寝入りをするというのがパターンですね
マルチ商法の場合、クーリングオフの期間が普通より長く20日間になっています
また、1年以内に通常一般的に使用される料よりも、あきらかに大量に購入したような場合は、
改正された特商法・割賦販売法の規定により契約を解除することが可能です
マルチにはまり、大量の調理器具の在庫を抱え、クレジット会社の督促に遭った学生さんが、返品・返金を認められた判例もあったと思います
クレジットで購入した場合は、特に、
改正法により、
クレジット会社の与信義務と、販売業者に対する管理義務が徹底されることになりました
ですから、
このような業者とクレジットの提携をしたクレジット会社に対しても直接、返品・返金を請求できます
もし、泣き寝入りをしているかたがいましたら諦めないでください
最近、私のところにも、怪しげな勧誘がブログサイトを通じて来ます
行政書士・・・それも、こう言うブログを書いていることを
知ってか、知らずか・・・
「知っていてやってるなら、いい度胸じゃない?」と内心思っておりますが・・・
ご注意ください
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jin8
2010-03-29T15:49:41Z
2010-03-30T00:49:41+09:00
「安心」と言う言葉、よくTVCMなどで目にされると思います
「安心」を売りものにしているもの・・・「保険」です
先日、私の所に、保険契約についてのトラブルのご相談が
ありまして、そこであらためて保険について調べてみました
私の相談者もそうでしたが、
保険のトラブルで一番多いのが、重要事項について
担当者からの説明がなされていない、
または、担当者の言われるまま契約したら話が違った
と言うのが大半のようです
重要な事項について、契約者にキチンと説明をしないのは
「説明義務違反」「不実告知」「契約者に不利な情報を告知しなかったこと」
に当り 消費者契約法により
契約者が知った時から6ヶ月、契約から2年以内は
契約解除できるものと思われます
また、保険契約は、自分から望んで、すすんで営業所へ行き契約した場合以外は
特別商取引法も適用されるので契約した日または、
第1回目の保険料支払いから8日間はクーリングオフができます
ただ、契約内容について知るのは、大抵が給付金を請求した時なので
契約から2年以上立っていることが少なくないのが現状です
この場合はもう、民法95条の「錯誤」による無効を主張するしかありませんね
錯誤による無効を主張する場合に問題となるのが
契約者に過失・・・この場合は重過失ですが・・・があったかと言うことです
契約者に当然説明されるべき内容を説明しなかった場合
その事項が約款に記載されていても
一般的に見て、その記載があることがわかりずらいような場合は
契約者に過失は認められない
と言う地裁の判例もあったように思います
トラブルで一番のダントツが
「告知義務違反」について・・・
これは担当者に言われて、契約時の「告知書」に事実を
書かなかった、または言われた通りに事実でないことを書いたことにより
給付金が支払われないと言うものです
後、多いのが
「現在掛けている保険を解約してこちらの保険に掛け替えると
お得ですよ」と言われ、言われるままに契約すると
実は得どころか大損すると言うものです
約束した解約金が下りて来なかったなんてこともあります
最近問題になっているのが
高齢者に自分の保険だと偽って、子供や孫の長期にわたる保険を
契約させてしまうと言うものです
保険会社は以前に給付金不払いで問題になり
業務改善命令や業務停止命令も出ていると言うのに
減ってはいるとは言え、いまだにトラブルが尽きないみたいですね
良心的な担当者や心を痛めている関係者もたくさんいらっしゃると思いますが
あなたの「安心」・・・保険契約も一度見直されてはいかがですか?
V
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jin8
2010-03-19T15:57:50Z
2010-03-20T00:57:50+09:00
もう少し書かせていただきます
最近私のところには、さすがに「ホームページを作りませんか?」と言う
電話は掛かって来なくなりましたが、
代わりに来るのが、「当社のサイトに掲載しませんか?」と言う電話・メール
で、掲載料を聞くとちょっと高い(汗)
仕事の問い合わせはたくさん来ていますから・・・・と言われるんですが
でも、年間 なん十万もはちょっと考えますよね
そこで、「どんなもんかな?」とその業務分野で検索してみると
検索上位どころか1ページ目にも上がって来ない・・・
検索上位に挙がっていた良心的なサイトは「経営○○」1件だけでした
これじゃあ、仕事なんてきませんよね
検索上位に挙がっていて、クリック数が上がっていても仕事の依頼に結びつくとは限りませんが、検索上位のみならず1ページ目にも上がって来ないなんてまず無理だと思います
そんなに仕事が来るなら
もっと掲載されている先生が多くてもいいと思いますし
不確実なことをさも確実なように説明するのは
この場合、特商法ならびに消費者契約法の不実告知に当たり
法律違反になるのではないかと思われます
よくサイトの箔をつけるため、行政書士の数をそろえようと「無料で掲載してくれませんか?」と言うサイトや
我々と同業者が業務を全国展開をして、「やはり無料で掲載しませんか?」
と言うサイトがあります
私もいくつか掲載させていただいていますが・・・
そういうサイトでも、しっかり検索上位に挙がってるサイトがあると言うのに
困ったものですね(汗)
士業の人間、結構インターネット環境に弱かったりしますから
格好のターゲットかもしれませんね
日頃、本当にそこにお客さんが、いるのかいないのか?わからない、
どこに営業を掛けていいのかもよくわからない、不安な商売ですから
そういう「おいしい言葉」に、つい乗ってしまう気持ちもよくわかります
人の弱味に付け込む奴はどこにでもいるものですね(泣く)
「俺は大丈夫だ」と言う人に限って意外と危ないそうです
そういう人ほど、一度警戒心を解いてしまえば変に自信がある分たやすく引っ掛かるとか?
私も気をつけます
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jin8
2010-03-10T18:02:58Z
2010-03-11T03:02:58+09:00
そしてわれわれ行政書士などは、一般の方々のために
悪質商法と戦う立場におります
その士業の人間を騙してカモにしている
不届きな、と言うかあくどいやつらも世の中にはおります
大抵が、インターネットがらみなんですが・・・
我々、常に書類と言う「紙」と向き合ってますから、
特に年配の先生がたなどは、未だにアナログでして
実際IT化が一番遅れている業種の一つなのかもしれません
まあ、現在はPCで書類を作れますし、電子申請などと言うものも
あるんですが、それでもまだアナログ強しと言ったところです
HPを持っていない先生も結構いらっしゃいますし・・・
そこに目をつけて寄って来る輩が結構おります
開業して以来HPの営業をいくつ受けたことか・・・
そのようなHP作成業者のなかに悪質なものがおりまして
年配のITに疎い先生のところや、
開業したてで右も左もわからない新人のところへ行って
「これからは、もうHPでインターネットから集客する時代ですよ・・・」
「わが社でホームページを作成すると、わが社が運営する集客サイト
へ無料で掲載いたしますから、そこから集客できますよ・・・」
と勧誘するわけです
で、高いお金を払ってHP作成を依頼すると
中身の無い、スカスカのHPが誰も見ないようなサイトに掲載されている
そこで文句を言うと
「追加料金だの、更新料だの、さらに高いお金を取られる」
金だけ取られて仕事の一つも来ないと言う結果です
私、こうしてブログなんかをあちこちで書いてたりするくらいなので
結構、士業関係のサイトをみていますが
未だにHP作成会社のガンガン集客しているサイトとやらに
お目にかかったことがありません
私、以前・・・開業当初ですが・・・この手の
業者の営業電話に突っ込んでみたことがあります
新人だとなめて掛かってきた相手は、思わぬ反撃に
焦ってたのがバレバレでした
行政書士としては新人でも、相手の感じからして
社会経験はこちらのほうが上
舐めて貰っちゃ困りますよね
確かに、どんなに上手くHPを作って
人のよく見てくれるサイトに乗っけても確実に集客して
仕事が来るとは限りませんよね
そんなことは、子供でも知ってることで・・・
だから、まるっきり詐欺とも言えない
その上
「騙された人を救う立場の人間が、いいように騙されたんじゃ
いい物笑いの種になる」
士業としてのプライドもあるし・・・
そんな事情で、この手の被害の実体は、なかなか表に出ず
泣き寝入りをされているかたが結構いらっしゃると
思われます
士業の人間さえ、おいしい言葉に騙される
気のおけない世の中です
ご注意ください
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jin8
2010-03-07T09:17:54Z
2010-03-07T18:17:54+09:00
近所に、お年寄りが非常にたくさん集まるお店
があるそうです
なんでも、「食パン1斤¥10」とか「フライパン1個¥10」
とか激安の値段で売っているそうです
今流行りの、激安スーパーの話?
いえいえ、違います
プレハブの事務所のような店の店頭で売られているようで
激安商品は1点だけ
売切れたら販売はおしまいだそうで
近所のお年寄りがこぞって買いに行くらしいです
「そんなので利益がでるの?なんかへんだよね?」
そう思った方・・・正解です
このお店、定期的にイベントをやるそうで
バスで近くを巡回して常連のお年寄りを「特設会場」へ
送迎しているそうです
「特設会場」は、広い個人のお宅を借りたりするそうですが
(知ってる地元の個人のお宅・・・それだけで警戒心が薄れます)
そこでまず「激安商品の販売」をやり
最後に本日の目玉商品として
「健康器具」や「健康食品」のようなものを
市価の何十倍かの値段で買わせるそうです
日頃の激安販売の利用者である方たちですから
「この商品もきっと安いに違いない」
そういう先入観がすでにできあがっているところへ
直前にまた買う側を煽るような
「これ欲しい人?先着何名様」みたいな激安販売を行い
「我先に」と言う競争心・購買心をあおる
一種の興奮状態・・・催眠状態ですね・・・にしておいて
猜疑心も警戒心も取っ払っておいて
「高額商品」(実際はもっと安いのですが)を購入させる
一種の詐欺みたいな販売のしかたです
この手の悪質商法を
「催眠商法」または「SF商法」などと言われています
都市部では、よく、街中でキャッチセールスのように声を掛け
または、招待状を送りつけたりして、「特設会場」に誘導する事例が
多くみかけられましたが
地方では、結構大胆に商売しているようですね
地方と言っても、この友人の場合
埼玉県の真ん中辺りに位置する地方都市ですから
そんなに田舎ではない所です
都会よりも警戒心が比較的薄い「地方」の、
それも外部からの情報量が少なく、判断力のやや低下した
お年寄りをターゲットにするとは
かなり悪質だと思います
では、購入してしまったらどうするか?
この場合、法律上は「訪問販売」にあたりますから
特商法の規定により8日間ならクーリングオフができます
また、
商品を説明するときに、価格や性能について嘘や甚だしい誇張があれば
「不実告知」として消費者契約法により6ヶ月以内なら解約できます
契約を断ったのに脅かされた、帰らせてくれなかったなどの事実がある場合も
同様です
ただ、この手の業者は、その後、姿をくらましてしまうことが多く
泣き寝入りをするケースが少なくありません
こんな時、クレジットで購入した場合なら、クレジット会社に抗弁して
解約・返金の請求をすることができますのであきらめないでください
65歳以上高齢者のかたをターゲットにした悪質商法が目につきます
65歳以上の高齢者のかたで「詐欺または悪質商法」の勧誘に合われたかたは
全体の約7割にも上り、被害に遭われたかたは7.3%、14人に1人の割合だ
という統計(2005年)が出ています
件の友人のところも
お母さんが、その手の輩から
市価何千円程度?の低周波治療器を数十万円で
健康食品を十数万円で買わされていたとのことです
「お父さん、お母さん」または「おじいさん、おばあさん」など
身内に高齢者のかたがいらっしゃる方
悪質商法の目が高齢者を狙っています
くれぐれもご注意ください
悪質商法のクーリングオフは
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jin8
2010-02-21T10:56:44Z
2010-02-21T19:56:44+09:00
前回は、架空の「資格」にご用心でしたが、今回は「国家資格」取得講座について
雑誌や新聞、テレビ・ラジオなどどこにでも必ず資格取得講座のCMを目にしますよね?
「資格を取って、キャリアアップ」とか「独立開業のチャンス」とか「高収入」とか
今や、一大産業になっている資格ビジネスですが
良心的(?)な大手にまぎれて悪質な業者も存在します
案内書を申し込むと「契約書」も一緒に送られてきて無理やり契約を迫られたり
職場に契約するまで何度も電話が掛かってきたりして
根負けして契約してしまうケースがかなりあるようです
それで、受講を始めると、今度は案内書にうたってあったサービスが受けられなかったり
、内容が乏しかったりなどの問題があることがその手の業者にはかなり多いようです
また、解約を申し出ても、あれやこれや難癖をつけられて解約に応じて貰えず
泣き寝入りしてしまうケースが非常に多いと言うことです
ではどうするか?
本当に実績のある業者は黙っていても受講者が来るため、案内書やパンフレットなどを
まめに送ってくるようなことはあっても、強引に契約を促したり、しつこく電話勧誘など
はいたしません
そのような業者は、「あやしい」と思ってきっぱり断りましょう
万一契約してしまった場合は
電話勧誘や通信販売ならクーリングオフができますから一週間以内にクーリングオフしてください
また一度断ったのに聞き入れてもらえず契約してしまった場合は「再勧誘」を理由に
契約解除ができます
当初言われていたサービスが受けられなかったような場合でも「不実告知」「債務不履行」などを理由に契約解除ができます
とにかく契約を直ぐに解除してください
もし契約解除に応じてくれない場合は、弁護士や行政書士などの契約解除の専門家
または消費生活センターなどにご相談ください
今や花盛りの資格ビジネス・・・「資格を取って独立開業」だの「高収入」だの
さも資格を取っただけでバラ色の人生が待っているようなおいしそうな言葉が並んでいますね
私ども行政書士は人気NO2だとか・・・・・
「資格を取って独立開業し高収入を目指す」そういう夢を持って頑張るの決して悪いこと
ではありませんが・・・実際、私もそうでしたし・・・
でも、資格取得はあくまで通過点です
資格を取って看板を出しただけでは仕事は来ませんし、ご飯を食べていけません
営業をし、顧客の開拓の努力をし、実務や法律の勉強をし・・・・
そこから先が本当の勝負であり、受験勉強以上の努力が必要になります
責任と言うプレッシャーも掛かってきますしね
期待を持って頑張っているかたたちに水を差すようなことを言ってしまいましたが
士業を目指す以上、孤独な努力はずっと続く、しなければ社会から淘汰されるのみ
そう思って頑張ってください
私も、なお一層頑張ります
野崎克司行政書士事務所
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jin8
2010-02-12T14:59:10Z
2010-02-12T23:59:10+09:00
すみません
また週一くらいのペースで再開したいと思います
それでは、今回は「資格」をテーマにしたいと思います
俗に言う「資格商法」と言うやつです
資格商法は大別して二つのパターンに分けられます
第一は、
架空のもっともらしい資格をでっち上げて、さも社会的にニーズがあるような錯覚をさせ
「取得をすると就職に有利」とか「社内でのキャリアアップが望める」とか「手軽に副収入が入る」とかおいしい言葉で勧誘するものです
よく雑誌なんかに載っている民間資格の広告・・・目にされたことがあると思います
ネーミングからしてさも権威がありそうな名前の団体による権威のありそうな資格・・・
それを取得するための教材等を高額で購入させるというものです
で、頑張って資格を取っても使い道どころか利用価値すら無く、資格証は紙切れ同然で茫然として騙されたという現実に気付く・・・
この手の詐欺まがいの商法、実はまじめで向上心の高いかたほど被害に遭うようです
では、引っかからないためにはどうするか?
まず、国家資格や有名な民間資格は資格取得ガイドみたいな書籍が市販されていますから、類似の名称の資格と間違わないように確認してみてください
その本に載っていなかった場合または将来国家資格になるなどと言われた場合は、
監督官庁の正式な認定を受けているか?主宰している団体が監督官庁の認可を受けているか?監督官庁に確認してみるのが手っとり早いかと思います
または、認可を受けている正式な業界団体・組合などや、消費者センターなどに問い合わせてみる と言うのも一つの手だと思います
まず、確認してみる・・
今の世の中、資格を取るだけで左うちわで暮らせるような「楽な」資格などありません
それなのに、それをことさらに強調するのは「あやしい」・・・そう思ってください
おいしい「資格」にはご用心ください
次回は第二のケース・・・「国家資格」の取得講座について
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jin8
2009-12-20T17:55:54Z
2009-12-21T02:55:54+09:00
やっぱり宝石・貴金属などのアクセサリーが人気NO1でしょうかね?
ところで、初めて会う女性から、高価な宝石・貴金属をねだられたらどうしますか?
まあ、普通は断るところでしょうね?
しかし、これを断れずに契約してしまうかたが数多くいるのも確かです
デート商法と言う悪質商法をご存じですか?
出会い系サイトなどのインターネットサイトや、中には相手が「わざと」掛けた間違え電話から親しくなり、メールなどを交換して親密になったところで、相手からの「デート」のお誘い・・・たいていの男性が飛び上がって?(汗)喜ぶじゃないかと思います
で、浮かれて軽い気持ちでいったデートで
「私の職場を見てほしい」とか「行きたいところがあるから付き合ってほしい」とか言葉巧みに誘われてのこのこ付いて行くと「宝石店」や「展示会場」だったりして・・・
そこでまた
「私の作品をあなたに持っていてほしい」とか「将来の婚約指輪に・・・」とか言葉巧みにねだられ、契約を迫られるわけです
異性からの頼みは断りづらい、ましてや好意を持っているならなおさらですね?そんな心理をうまく利用した悪質な手口と言えます
「宝石類」だけでなく「高級?紳士服」や「絵画」などを売りつけられるケースもあるようでほとんどが100万円を超す金額の契約だという被害の統計がでています
また、男性だけでなく女性もかなりの数のかたが被害に遭っており男女ほぼ同じくらいの
被害件数が報告されています なかには泣き寝入りされたかたも、かなりの数いると思われるので、実際の被害件数は統計の数字(2002年度2,741件)の何倍かになると思われます
このようなデート商法は、法律上「目的秘匿型訪問販売」と言い、訪問販売の一種として
特定商取引法によりクーリングオフの規定があります またほとんどがクレジット契約による購入だと思われるので割賦販売法によってもクーリングオフができます
ただ、相手もなかなか巧妙で、クーリングオフ期間(8日間)が終わるまでは、親しく彼氏・彼女のふりをしてクーリングオフをしづらい状況にして、期間が過ぎると「さようなら」と言う、手のひらを返すようなケースが多いようです
また、クーリングオフをしようとしたら「しないように言いくるめられ説得された」ケースもあるようです
では、被害にあったらどうすればいいのか?
一番ベストなのは、やっぱりクーリングオフすることでしょう
ただし、8日間の期間内にできればの話ですが(汗)
期間を過ぎてしまった場合はどうするのか? 契約した状況で解約できる場合がないわけではありませんが
例えば、「二束三文の宝石をかなりの高価と偽って売りつけた」場合とか、「断って帰ろうとしたところを無理やり延々引きとめられた」などなど・・・他にもいくつかのケースで可能だと思います
また、先ほどの「クーリングオフしないように説得された」場合も「クーリングオフ妨害」にあたると思われ解約できると思います
12月1日に施行した「改正特定商取法」では、クレジット会社の管理責任が強く規定されましたので、今後は、このような悪質な業者と提携をしたクレジット会社に責任追及して
クレジット契約の解除、返金という方向での解決も期待できるのではないかと思われます
まあとにかく、危ない話には近寄らない・・・「君子 危うきに近寄らず」(古いですか?泣)が一番です
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jin8
2009-12-15T18:30:23Z
2009-12-16T03:30:23+09:00
どこで話を遮ったらいいのかわからないほど、延々と続く商品の説明・・・
このような電話を受けたこと、一度はあると思います
忙しいときとかには、ほんと参りますよね? 電話だと思って、忙しい手を止め、慌てて出てみると「営業の売り込み」の電話だった、なんて言うと一瞬「な~ンだ」とがっかりしまんか?「むっ」とすることさえあると思います
こんな「電話勧誘」ですが、さまざまな契約トラブルの素になっていることも確かです
売る方は、電話を切られないように必死に商品について「おいしい言葉」を並べ立てる 聞く方は「おいしい言葉」から勝手に商品をイメージして、いい印象を持って契約する
実際に、商品を目にすることができないわけですから、どうしてもイメージに頼らざるをえない だからそこに、勘違い・思い違いによる錯覚が起こりやすい・・・そこに悪質な業者は付け込む訳です
特に、電話による「売り込み」だけを請け負っている「テレホンアポイント」の会社のする「売り込み」に問題が多く見受けられるようです
私の昔の知り合いに、その手の会社に勤めていた者が何人かおりまして、内情を聞いたことがありますが、・・・まず、基本給が安い、それで契約一本取ることによる歩合制になっておりそのバックが結構大きく、契約を数とればかなりリッチな生活ができる・・・で、「なんでもいいから契約をとって来い」と「とってくればいい暮らしができるぞ」と鼻先にニンジンをぶら下げられて煽られるわけです その結果、そういう空気にどっぷり浸かると「善悪」の基準もおかしくなり、買った側の人間のことよりもいかに契約をとるかが優先され、現実とはかけ離れた誇大な表現による「おいしい言葉」での勧誘がなされるようです 実際、私の知り合いはそうでしたね
まあ、営業って仕事は程度の差こそあれそういった面があるかもしれませんが?
お客様のことを一生懸命考えて日夜、頑張っている良心的な営業マンもそれこそ数多くいらっしゃるのもわかっております
電話による勧誘で商品を購入、または契約した場合には、クーリングオフ制度により
契約書を受け取った日(電話勧誘の場合は大抵商品の受取と同時)から8日間は契約を無条件に解約できます また、勧誘のときに、重要な事項の説明がなかったり、不利な点を言わなかったり、嘘の説明をされたり、不確実なことを確実だと言われたりしたとき、契約内容と商品がまるっきり違ったときも契約解除ができます
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jin8
2009-12-14T20:20:22Z
2009-12-15T05:20:22+09:00
そんなことはさておき、本題に・・・
「家庭教師」の契約は、特定所取引法の「特定継続的役務」に指定されていまして、2ヶ月以上5万円以上の契約は、授業開始まえなら2万円、授業開始後なら1ヶ月分の授業料(上限5万円、5万円を超えた場合は5万円)を支払えばいつでも解約できることになっています
解約の主な理由ですが、①派遣された家庭教師の人柄、資質の問題 ②教材の内容が不満 と言うのがほとんどのようです
①については言うまでもないと思います まあ、これは家庭教師派遣会社の対応次第ではなんとかなる場合もありますが・・・
②の教材に対する不満というのが結構多いと思います
「教科書に準拠していない」「値段の割に内容がお粗末」と言うのが解約の主な理由のようです
こういった教材も決して安くはありませんから、親御さんが内容に不満お持ち解約しようと考えるのも当然だと思います
特に、家庭教師の売り込みの営業は、訪問販売や電話勧誘によって行われることが多く、ここに問題があるのではないかと思います
どうしても、売り込みの説明が誇大になる傾向にあり(何の営業でもその傾向はありますが)、特に「家庭教師」と言うその場で現実には目に見えない「サービス」と「不確定な成果」という商品の特殊な内容から、ことさら「おいしい言葉」をならべる誇大な営業がまかり通っているようです
また、家庭教師を派遣する会社が実際に自社で営業をせず、「テレホンアポイント」のような電話勧誘による営業を専門に行う会社に下請けに出していることが多く、そこに問題点の多くがあるように思われます
この点について詳しくは次回にします
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