12月1日に、改正された特定商取引法が施行されたんですね?
そもそも、特定商取引法とは、悪質商法や消費者の苦情の多い取引を規制する法律で、今回の改正は、大前提が、「規制の抜け穴の解消」と「訪問販売・クレジット・通販の規制強化」が目的だそうです
どのような改正がされたかをかいつまんでと言いますと
1)一度、契約を断った人への再勧誘の禁止
2)通常、必要とされる量をはるかに超える量を販売された場合(過量販売)には1年以内の契約解除ができる
3)通販の広告などに返品についての表示(返品の条件や送料の負担について)を義務化し
て、表示がされていない場合は、契約から8日間の返品・契約解除ができる
4)契約の取消や解除ができる場合は、クレジット契約も解約して、今までに支払ったお金も返金を請求できる
5)電子メールによる広告はあらかじめ受け取る人の承諾がないと送信できない
と言ったところが大まかな改正の内容です
特に3)は、今までは送られてきた商品に広告の内容などとの違いがあって納得がいかなくても、規定がなかったためにできなかった、通販やインターネット販売に対する返品・解約の規定です これで安心してインターネットや通販で買い物ができますね?
また、一方的に大量に送りつけられて迷惑していた電子メールの広告も受け取りたくなければ受け取らなくて済むようになりますね?
この改正によってば罰則や監督官庁による指導・監督も強化される見込みなので悪質商法による被害が少しでも減ってくれるといいですね?





野崎克司行政書士事務所