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 の「行政書士名での送付」 松下行政書士事務所の取扱いは・・  注:すべての行政書士が同様の扱いではありません。 1.ご依頼人さまには、次のことをおねがいします。 (1)当事務所を代理人と指定し、内容証明郵便の代理作成を依頼する旨の委任状をご提出いただき...

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対象文書の作成方法は・・ 1.字数行数制限 縦書きの場合 1行20字以内 1枚26行以内 横書きの場合 1行20字以内 1枚26行以内 1行13字以内 1枚40行以内 1行26字以内 1枚20行以内 2.受け付けた文書謄本の保存期間は5年間です。 このため、感熱紙等5年間の保存に耐...

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とは・・ (1)○年○月○日に誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを差出人が作成した謄本によって郵便事業会社が証明する郵便です。 (2)このように、郵便事業会社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではあり...

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(1)任意後見監督人の仕事は・・ 1.任意後見人が任意後見契約の内容どおり、適正に仕事をしているかを、任意後見人から財産目録などを提出させるなどして、監督することです。 2.また、本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときには、任意後見監督人が本人を代...

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(1)概要 1.家庭裁判所は、任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害(痴呆・知的障害・精神障害など)によって、本人の判断能力が不十分な状況にあるときは任意後見監督人を選任することができます。 2.任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が...

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文例 本公証人は、委任者○○○○(以下「甲」という)及び受任者○○○○(以下「乙」という)の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この公正証書を作成する。 第1条(契約の趣旨) 甲は、乙に対し、平成○○年○月○日、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の...

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任意後見手続のポイント (1)「誰」に後見人をお願いするのかを決めるが第一歩です。 (2)任意後見契約は、通常、公証人連合会の定型で作成します。 (3)定型外の事項やご事情についても、ご意向に沿って対応できます。 任意後見手続き前の検討課題 (1)誰に後見をお願...

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任意後見手続きの流れ・・ 今は元気だが、将来認知症になったときが心配          ↓ 信頼できる人 (家族、友人、弁護士、行政書士等の専門家) を任意後見人に選ぶ    ↓ 公正証書を作成、 東京法務局に登記    ↓         ↓     ...

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松下行政書士事務所は、必ずお客様の力になります。 今は元気でも、人間、明日の我が身はどうなっているかわかりません。 突然、交通事故に巻き込まれ、意識がなくなってしまった。 脳梗塞で倒れ、記憶がなくなってしまった。誰もがありうることです。 予測できな...

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とは、 老いや認知証などで自己の判断能力が衰えた際、財産の管理など生活に必要な事を 判断能力のある信頼のおける方に引き継ぐ制度を言います。 この任意後見制度を成立させるには、 本人の 判断能力があるうちに後見人(引き継ぐ人)を指名し、契約を行うことが必...

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