売買・贈与と公正証書
次のような場合には売買、贈与、死因贈与契約の公正証書を作っておけば安心です。
1.売買の代金をきちんともらえるようにしたい場合 売買代金の支払を怠った場合は、強制執行をされてもやむを得ないという文言を入れ た売買契約公正証書を作っておくと安心です。
2.身内同士で物の売買や贈与をする場合
本当に売買や贈与があったことを、税務署や第三者にきちんとした形で証明したい場 合には、公正証書を作成することによって契約内容をきちんと示すことができます。
3.自分が死んだ場合、ある特定の物を残してやりたい相手がいる場合。
遺言のほか、公正証書によって死因贈与契約を締結する方法があります。
注:遺言と死因贈与の違い
遺言は、遺言をした人がいつでも撤回することができますが、死因贈与契約の場合 は、相手方との契約ですから、相手方が承諾しない限り原則として撤回することがで きないという特徴があります。もらう側にとっては遺言より有利だと言えます。
4その他、
契約の効力に不安がある場合
きちんとした形で契約内容を残しておきたい場合
などなど・・・私の場合はどうなんだろう?と思われる場合
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堺市東区 松下行政書士事務所