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任意後見手続のポイント
(1)「誰」に後見人をお願いするのかを決めるが第一歩です。
(2)任意後見契約は、通常、公証人連合会の定型で作成します。
(3)定型外の事項やご事情についても、ご意向に沿って対応できます。

任意後見手続き前の検討課題
(1)誰に後見をお願いするのか(必須)
(2)親族の方か、行政書士や弁護士等専門家に依頼するか、
(3)専門家に後見をお願いする場合は、通常報酬を支払うことになると思われますので、その額について確認しておくことも忘れずに

どんな事項をどの範囲でお願いするか?
(1)後見人に、どの程度の範囲の事柄を依頼するかを決める必要があります。
(2)一般的な依頼範囲(代理権目録)は公証役場に用意があります。
  これを参考に決めることもできます。

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 堺市東区 松下行政書士事務所