(1)遺言公正証書の検索の依頼・謄本請求は、遺言した方が死亡した場合のみ、
相続人、受遺者及び遺言執行者などの利害関係者が請求できます。

(2)遺言者が生存中は、遺言公正証書の検索の依頼・謄本請求ができるのは遺言
者本人のみです。たとえ相続人であっても請求できません。

(3)遺言公正証書の検索について
 「亡くなった父母等が、遺言公正証書を作っているか」
を調べたいときは、遺言検索をご依頼いただくことになります。
この場合も、下記の書類をご用意いただいて、相続人等の利害関係人のみがご利用
いただけます。

(4)[遺言公正証書の検索・謄本請求についての必要書類]
1.遺言者本人が死亡したことを証明する書類
   除籍謄本・死亡診断書等
2.請求人の利害関係者であることを証明する書類
   戸籍謄本(①の除籍謄本に、請求人の名前が載っている場合は不要)
3.請求人の身分を証明するもの
   印鑑登録証明書1通及び実印
      又は
   官公庁発行の顔写真付き身分証明書及び認印
   パスポート・運転免許証・住民基本台帳カード(顔写真付)など

無料メール見積 
堺市東区 松下行政書士事務所