秘密証書遺言:遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できる遺言方法です。

 <作成手順 vol.1>

①遺言の内容を記述します。 
 秘密証書遺言は、第三者に代筆してもらっても、パソコンを使っても無効になりません。もちろん、自分で書くこともできます。

null ○:第三者による代筆

null ○:パソコン・ワープロ印字

null ○:本人自筆

②遺言書の最後に署名・押印します。日付がなくても無効になりません。

null ○:日付なしでもOK

③封筒に入れ、証書に押印したのと同じ印章で封印します。

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  堺市東区 松下行政書士事務所