問 私の彼は日本に留学に来て、途中で大学をやめてフリーターをしています。今はオーバースティの身です。でも、東京の友だちに聞いたら、外国人でも日本人と結婚したら、そのまま日本に残ることができると聞いたんですけど・・・・・・・・?

答 ちょっと違うなー。問題を整理しましょう。まず彼は「オーバースティ」と言えば聞こえはいいけど、日本では単なる「不法残留者」に過ぎないのです。だから、いつどこで逮捕とか収容されてもおかしくないのです。
例えば、あなたと彼が仲良く自転車に乗っているだけでも、二人乗りで警察官の指導や職務質問を受けて、彼が「不法残留者」と分かったらそのまま逮捕されることもあり得ます。あるいは、彼の隣りの人が入国管理局に通報しても収容されます。だから、基本的には自ら入国管理局に出頭して、不法残留の旨を告知しなければならないのです。

不法残留者が出頭したら、入国管理局では違反事実の調査と審査を行います。この調査と審査の間は、原則として収容されますが、書類上「仮放免の申請」を行なって、収容されずに家に帰され審査が続けられることも多くあります。もちろん、家にいるからと言っても働くことはできません。

違反判定を受けたら、「違反判定通知書」が交付されます。その後、3日以内にあなたの彼が書面で「在留を希望する旨」の「異議申し出」を行い、その異議の理由、家族状況、生活状況、素行等を総合的に勘案して、暫定的に「在留特別許可」が与えられることがあります。

その「在留特別許可」の諾否判断のガイドライン(平成18年10月、法務省入国管理局)によると、判断の積極要素として「夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力し扶助していること。」が挙げられています。

もちろん、判断要素はこればかりではありません。彼が他に違反している事実がないか、彼とあなたの収入や彼が大学を中退した理由、彼の母国での経歴等も含めて判断の重要な要素になることでしょう。

だから「オーバースティでも日本人と結婚したら、そのまま日本に残ることができる。」と簡単に考えるのはとても危険です。
一度この入管手続きに詳しい専門家に相談してみたらいかがでしょうか。専門家なら、ベストでなくてもあなたが選択すべきベターな方法を教えてくれますよ。

なお、あなたが本当に彼を愛しているなら、1年位彼の国で一緒に過ごして、一緒に日本に帰国する方法もあるんですけどね・・・・・・。