最近給料の未払いということをしばしば聞きます。
一番多いのは外国語教育とパチンコ産業のものです。

経営者が開き直っているというケースがほとんどですが、これは単なる債務不履行ではなく、労働法違反にあたります。
労働法違反には罰則があり、給料未払いのケースだと、30万円以下の罰金が経営者その他関係者に科される可能性があります。

法律に関する顧問がいてもこのようなことが起きるようです。
このような場合は、社会保険労務士、労働基準監督署など、もちろん行政書士としてもできることがあるので、ご相談いただければと思います。
訴訟となった場合には弁護士に頼むということがあり得ますが、金額的にも労働者側としては給料の問題となると訴訟にはなかなか馴染まないのではないでしょうか。