先日、ある女性から依頼され、男女トラブルをめぐる慰謝料請求を内容証明郵便で作成して出しました。
すると、関西の行政書士から回答書が内容証明で送られてきて驚きました。

 おそらくメールや電話でのやり取りで話をまとめて内容証明にしたのだと思いますが、この問題のように込み入った事案については、直接依頼者と会って話を聞くというプロセス抜きに内容証明を作成してしまうのは、あまり好ましいこととは言えないと思います(少なくとも、私はしません)。

 内容証明と言っても、クーリングオフのような軽いものであれば、私も依頼者に会わずに作成することもありますが。



なお、内容証明について詳しく知りたい方は、「内容証明安心マニュアル」を参考にしてください。