会社法では、423条、424条において取締役の任務懈怠責任は総株主の同意がないと免除できないことになっておりますが、
下記の会社では、その責任(但し取締役が善意・無重過失であったこと)を緩和する規定を定款で設けることが出来ます。
(426条。取締役等による免除に関する定款の定め)

①取締役が2名以上の監査役設置会社 ②委員会設置会社

以上によれば、取締役の過半数の同意(取締役設置会社は取締役会の決議)によって責任を免除することができます。
中小企業で定めている会社は少ないのですが、役員のリスク・ヘッジとして検討されるのも一案かと存じます・・・