2008年 10月の記事一覧
不動産を「早く売る」ための第1は、
「適正価格」で売ること・・・です。
高く売りたいからといって、適正価格より高く売り出しても、時間がかかり結局値下げ
することになり、かえって「売れ残り物件」になりかねません。
適正価格より安く売り出せば、早く売れるでしょうが、それでは目的に合いません
ですから、最初に書いたように「適正価格」を知ることが最も重要なのです。
第2:売り出しのテクニック
これが実はよく知られていないことですが、ちょっとしたテクニックです。
その前に「媒介契約」というものについて簡単に説明します。
不動産業者が物件の売却依頼を受ける場合、宅地建物取引業法により
必ず「媒介契約」という契約を依頼者との間で締結することが求められます。
媒介契約の期間は、最長3カ月です。
「媒介契約」には3種類あります。
「一般媒介」:当該媒介業者以外の業者から顧客を紹介された場合、
その相手と契約を締結することを妨げられない。
「専任媒介」:専任業者以外の業者から紹介された相手と直接売買契約
することを禁じられます。
もしその相手と契約する場合は、依頼した専任業者を通して
契約しなければなりません。
「専属専任媒介」:専任業者以外の業者からの紹介客はもとより、
依頼者が自身で見つけた相手と直接売買契約を結ぶ
ことも禁じられます。
多くの人は、物件査定をしてもらった不動産会社に
「専任媒介」
という形で売却を依頼します。
いろいろと調べてもらって気心も知れている営業マンから
「専任くださいm(_ _)m」
と言われて、そのまま依頼してしまうのです。
しかし、一社に「専任」で依頼してしまうと、通常3ヶ月間はその会社に縛られてしま
いますから、その会社の広告等の販売活動で売れない場合でも、
その期間は他社に依頼することができなくなります。
そして、専任期間が切れてから、改めて他者に媒介依頼をするパターンが多いようです。
しかし、この時点で既に3か月経過しているので、商品の「鮮度」は落ちています。
したがって、「早く売る」ための戦略としてはマイナスです。
つづく
「適正価格」で売ること・・・です。
高く売りたいからといって、適正価格より高く売り出しても、時間がかかり結局値下げ
することになり、かえって「売れ残り物件」になりかねません。
適正価格より安く売り出せば、早く売れるでしょうが、それでは目的に合いません
ですから、最初に書いたように「適正価格」を知ることが最も重要なのです。
第2:売り出しのテクニック
これが実はよく知られていないことですが、ちょっとしたテクニックです。
その前に「媒介契約」というものについて簡単に説明します。
不動産業者が物件の売却依頼を受ける場合、宅地建物取引業法により
必ず「媒介契約」という契約を依頼者との間で締結することが求められます。
媒介契約の期間は、最長3カ月です。
「媒介契約」には3種類あります。
「一般媒介」:当該媒介業者以外の業者から顧客を紹介された場合、
その相手と契約を締結することを妨げられない。
「専任媒介」:専任業者以外の業者から紹介された相手と直接売買契約
することを禁じられます。
もしその相手と契約する場合は、依頼した専任業者を通して
契約しなければなりません。
「専属専任媒介」:専任業者以外の業者からの紹介客はもとより、
依頼者が自身で見つけた相手と直接売買契約を結ぶ
ことも禁じられます。
多くの人は、物件査定をしてもらった不動産会社に
「専任媒介」
という形で売却を依頼します。
いろいろと調べてもらって気心も知れている営業マンから
「専任くださいm(_ _)m」
と言われて、そのまま依頼してしまうのです。
しかし、一社に「専任」で依頼してしまうと、通常3ヶ月間はその会社に縛られてしま
いますから、その会社の広告等の販売活動で売れない場合でも、
その期間は他社に依頼することができなくなります。
そして、専任期間が切れてから、改めて他者に媒介依頼をするパターンが多いようです。
しかし、この時点で既に3か月経過しているので、商品の「鮮度」は落ちています。
したがって、「早く売る」ための戦略としてはマイナスです。
つづく
遺言を書くときに、まず悩まれるのが
「遺言の方式」ではないでしょうか?
「自筆証書遺言」の場合、
手軽に書けるし、書き換えたい時にいつでも書き換えられる
という点が長所ですが、
前回書いたように、専門家に内容をチェックしてもらわないと
思った通りの効果が期待できなかったり、
要件が不備で「無効」になったりというリスクがあります。
一方「公正証書遺言」の場合、
公証人が内容を確認しますから、
「無効」になることはありませんし、
法律家によるチェックが入るので安心ですが、
最低でも3万円から5万円くらいの費用がかかる上、
書き換えたいときも、改めて公正証書を作成しなければならないので、
その度に費用と公証役場へ行く手間がかかる点が短所です。
どちらも一長一短あるのですが、
いずれにせよ、法律的なチェックが必要なのですから、
思い切って専門家(弁護士・行政書士)に相談して
自筆証書遺言の起案を依頼して、同時に保管も頼んでしまう方が、
かえって確実かつ安上がりだと思います。
そうすれば、書き換えたい時も公正証書よりも簡単かつ
廉価ですから。
「遺言の方式」ではないでしょうか?
「自筆証書遺言」の場合、
手軽に書けるし、書き換えたい時にいつでも書き換えられる
という点が長所ですが、
前回書いたように、専門家に内容をチェックしてもらわないと
思った通りの効果が期待できなかったり、
要件が不備で「無効」になったりというリスクがあります。
一方「公正証書遺言」の場合、
公証人が内容を確認しますから、
「無効」になることはありませんし、
法律家によるチェックが入るので安心ですが、
最低でも3万円から5万円くらいの費用がかかる上、
書き換えたいときも、改めて公正証書を作成しなければならないので、
その度に費用と公証役場へ行く手間がかかる点が短所です。
どちらも一長一短あるのですが、
いずれにせよ、法律的なチェックが必要なのですから、
思い切って専門家(弁護士・行政書士)に相談して
自筆証書遺言の起案を依頼して、同時に保管も頼んでしまう方が、
かえって確実かつ安上がりだと思います。
そうすれば、書き換えたい時も公正証書よりも簡単かつ
廉価ですから。