2008年 10月の記事一覧
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自筆証書遺言の検認手続の当事者は
申立人たる相続人、その他の相続人
家事審判官(裁判官)、裁判所書記官です。
まず、最初に出席者の確認をし、家事審判官が
申立人に遺言書発見状況などについて質問します。
続いて、家事審判官が遺言書を開封して内容を
読み上げます。
この時、申立人や出席している他の相続人に
遺言者の筆跡や内容を確認しますが、
出席者がその内容を否定したとしても
検認手続には影響しません。
家庭裁判所でコピーを取って、原本は申立人に
還付され、検認証が交付されて手続きは終了です。
内容に争いがあっても、検認手続ではタッチせず、
別途、調停(家庭裁判所)や訴え(地方裁判所)の
手続の案内がされるだけです。
申立人たる相続人、その他の相続人
家事審判官(裁判官)、裁判所書記官です。
まず、最初に出席者の確認をし、家事審判官が
申立人に遺言書発見状況などについて質問します。
続いて、家事審判官が遺言書を開封して内容を
読み上げます。
この時、申立人や出席している他の相続人に
遺言者の筆跡や内容を確認しますが、
出席者がその内容を否定したとしても
検認手続には影響しません。
家庭裁判所でコピーを取って、原本は申立人に
還付され、検認証が交付されて手続きは終了です。
内容に争いがあっても、検認手続ではタッチせず、
別途、調停(家庭裁判所)や訴え(地方裁判所)の
手続の案内がされるだけです。
自筆証書遺言は、相続発生後、執行前に、
家庭裁判所における「検認」手続が必要です。
「検認」という手続は、遺言書の内容が適法か違法か、
あるいは、有効か無効かを決定するものではなく、
遺言書の状態を確認して、執行前の偽造・変造を
予防するだけの意味しかありません。
したがって、内容については相続人間で相互に確認する
必要があります。
ちなみに、家庭裁判所から各相続人宛てに、
検認の「期日通知書」というものが送付されて来るのですが、
それには・・・
『申立人以外の方は、立ち会われなくても結構です。
立ち会えなかった方で、遺言書の内容を知りたい場合には、
後日、申立人に問い合わせてみてください。』
という、まるで他人事のような文章が書かれています。
『あとは、そちらでやってください』・・・ということですね(。。)
家庭裁判所における「検認」手続が必要です。
「検認」という手続は、遺言書の内容が適法か違法か、
あるいは、有効か無効かを決定するものではなく、
遺言書の状態を確認して、執行前の偽造・変造を
予防するだけの意味しかありません。
したがって、内容については相続人間で相互に確認する
必要があります。
ちなみに、家庭裁判所から各相続人宛てに、
検認の「期日通知書」というものが送付されて来るのですが、
それには・・・
『申立人以外の方は、立ち会われなくても結構です。
立ち会えなかった方で、遺言書の内容を知りたい場合には、
後日、申立人に問い合わせてみてください。』
という、まるで他人事のような文章が書かれています。
『あとは、そちらでやってください』・・・ということですね(。。)
遺言の中で、財産を特定の相続人に承継させる旨の
表現はいくつかありますが、
例えば、
「横浜市西区平沼1丁目1番地の土地は、
松本康二にやることにして下さい。」
という表現をした遺言は、遺贈となるのか
それとも、遺産分割方法の指定となるのか?
一般的には、このような表現は遺産分割の指定
と解されています。
これに対して、「…を松本康二にやる。」または、
「やることにする」という表現であれば
遺贈となるようです。
どちらにしても、その土地が指定された相続人に承継
されるので、形式なんか意味がない!と思われる方も
いらっしゃるかもしれませんが、
遺贈となるか、遺産分割の指定による相続となるかで
所有権移転登記の登録免許税が大きく異なってきます。
例えば、
評価4000万円の土地を相続を原因とする所有権移転登記の
登録免許税は、4000万円× 4/1000=16万円
ですが、
遺贈による場合は、4000万円× 20/1000=80万円
となります。
ちょっとした表現の違いで、相続にかかる費用に大きな違いが出てくる
ということもありますので注意したいものです。
表現はいくつかありますが、
例えば、
「横浜市西区平沼1丁目1番地の土地は、
松本康二にやることにして下さい。」
という表現をした遺言は、遺贈となるのか
それとも、遺産分割方法の指定となるのか?
一般的には、このような表現は遺産分割の指定
と解されています。
これに対して、「…を松本康二にやる。」または、
「やることにする」という表現であれば
遺贈となるようです。
どちらにしても、その土地が指定された相続人に承継
されるので、形式なんか意味がない!と思われる方も
いらっしゃるかもしれませんが、
遺贈となるか、遺産分割の指定による相続となるかで
所有権移転登記の登録免許税が大きく異なってきます。
例えば、
評価4000万円の土地を相続を原因とする所有権移転登記の
登録免許税は、4000万円× 4/1000=16万円
ですが、
遺贈による場合は、4000万円× 20/1000=80万円
となります。
ちょっとした表現の違いで、相続にかかる費用に大きな違いが出てくる
ということもありますので注意したいものです。
遺言で相続分や遺産分割の方法を指定をする際、
「遺留分」に気をつけないと相続発生後にトラブルに
なることがある…と前に書きました。
では、遺留分の前提になる「法定相続分」については
どのように定められているのでしょうか?
民法第900条に規定があります。
≪相続人≫ ≪法定相続分≫
配偶者+子 配偶者1/2 子1/2
配偶者+直系尊属 配偶者2/3 尊属1/3
配偶者+兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
ただし、上記は昭和56年1月1日以降の相続についてのみ適用され、
昭和22年5月3日から昭和55年12月31日までの相続については
以下のようになります。
≪相続人≫ ≪法定相続分≫
配偶者+子 配偶者1/3 子2/3
配偶者+直系尊属 配偶者1/2 直系尊属1/2
配偶者+兄弟姉妹 配偶者2/3 兄弟姉妹1/3
これから起こる相続に、なぜ昭和55年以前の相続分規定が関係あるのか?
疑問に思われる方もいらっしゃると思います。
「二次相続」という言葉をお聞きになったことはありませんか?
例えば、昭和55年10月8日にお父さんが亡くなったとします。
そして、平成20年10月8日にお母さんが亡くなったとします。
お父さんが亡くなったときに、遺産分割や相続登記をしていなかった
場合、昭和55年に遡って遺産の分割をする必要が生じる可能性が
あるのです。
実は、意外にこのようなケースは多く、私が相談を受けたケースでは
四次相続!?まで、何も手続をしていませんでした。
ちなみに、昭和22年5月2日以前は
『法定家督相続人』のみが相続人となるのが原則でしたが、
日本国憲法が昭和22年5月3日に施行されるのに伴い、
平等原則に反することになるため、適用されなくなりました。
相続分もそんなに簡単ではありませんね。
「遺留分」に気をつけないと相続発生後にトラブルに
なることがある…と前に書きました。
では、遺留分の前提になる「法定相続分」については
どのように定められているのでしょうか?
民法第900条に規定があります。
≪相続人≫ ≪法定相続分≫
配偶者+子 配偶者1/2 子1/2
配偶者+直系尊属 配偶者2/3 尊属1/3
配偶者+兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
ただし、上記は昭和56年1月1日以降の相続についてのみ適用され、
昭和22年5月3日から昭和55年12月31日までの相続については
以下のようになります。
≪相続人≫ ≪法定相続分≫
配偶者+子 配偶者1/3 子2/3
配偶者+直系尊属 配偶者1/2 直系尊属1/2
配偶者+兄弟姉妹 配偶者2/3 兄弟姉妹1/3
これから起こる相続に、なぜ昭和55年以前の相続分規定が関係あるのか?
疑問に思われる方もいらっしゃると思います。
「二次相続」という言葉をお聞きになったことはありませんか?
例えば、昭和55年10月8日にお父さんが亡くなったとします。
そして、平成20年10月8日にお母さんが亡くなったとします。
お父さんが亡くなったときに、遺産分割や相続登記をしていなかった
場合、昭和55年に遡って遺産の分割をする必要が生じる可能性が
あるのです。
実は、意外にこのようなケースは多く、私が相談を受けたケースでは
四次相続!?まで、何も手続をしていませんでした。
ちなみに、昭和22年5月2日以前は
『法定家督相続人』のみが相続人となるのが原則でしたが、
日本国憲法が昭和22年5月3日に施行されるのに伴い、
平等原則に反することになるため、適用されなくなりました。
相続分もそんなに簡単ではありませんね。
前回、遺言と遺留分について少し説明しました。
分かり易くするため簡単な設例を使ったのですが、
実際は、もっと複雑です。
ただ、以下のような算定方法にあてはめれば間違いない
と思いますので、ご紹介しておきます。
「遺留分侵害額の算定式」(最判平成8年11月26日参照)
(現存遺産額+贈与財産額-相続債務額)×遺留分
-特別受益財産額-相続財産額+遺留分権利者負担債務額
とはいえ、上記の内容を理解するのもひと苦労。
遺言は、簡単ではありません。
分かり易くするため簡単な設例を使ったのですが、
実際は、もっと複雑です。
ただ、以下のような算定方法にあてはめれば間違いない
と思いますので、ご紹介しておきます。
「遺留分侵害額の算定式」(最判平成8年11月26日参照)
(現存遺産額+贈与財産額-相続債務額)×遺留分
-特別受益財産額-相続財産額+遺留分権利者負担債務額
とはいえ、上記の内容を理解するのもひと苦労。
遺言は、簡単ではありません。
遺言を書くときに、まず悩まれるのが
「遺言の方式」ではないでしょうか?
「自筆証書遺言」の場合、
手軽に書けるし、書き換えたい時にいつでも書き換えられる
という点が長所ですが、
前回書いたように、専門家に内容をチェックしてもらわないと
思った通りの効果が期待できなかったり、
要件が不備で「無効」になったりというリスクがあります。
一方「公正証書遺言」の場合、
公証人が内容を確認しますから、
「無効」になることはありませんし、
法律家によるチェックが入るので安心ですが、
最低でも3万円から5万円くらいの費用がかかる上、
書き換えたいときも、改めて公正証書を作成しなければならないので、
その度に費用と公証役場へ行く手間がかかる点が短所です。
どちらも一長一短あるのですが、
いずれにせよ、法律的なチェックが必要なのですから、
思い切って専門家(弁護士・行政書士)に相談して
自筆証書遺言の起案を依頼して、同時に保管も頼んでしまう方が、
かえって確実かつ安上がりだと思います。
そうすれば、書き換えたい時も公正証書よりも簡単かつ
廉価ですから。
「遺言の方式」ではないでしょうか?
「自筆証書遺言」の場合、
手軽に書けるし、書き換えたい時にいつでも書き換えられる
という点が長所ですが、
前回書いたように、専門家に内容をチェックしてもらわないと
思った通りの効果が期待できなかったり、
要件が不備で「無効」になったりというリスクがあります。
一方「公正証書遺言」の場合、
公証人が内容を確認しますから、
「無効」になることはありませんし、
法律家によるチェックが入るので安心ですが、
最低でも3万円から5万円くらいの費用がかかる上、
書き換えたいときも、改めて公正証書を作成しなければならないので、
その度に費用と公証役場へ行く手間がかかる点が短所です。
どちらも一長一短あるのですが、
いずれにせよ、法律的なチェックが必要なのですから、
思い切って専門家(弁護士・行政書士)に相談して
自筆証書遺言の起案を依頼して、同時に保管も頼んでしまう方が、
かえって確実かつ安上がりだと思います。
そうすれば、書き換えたい時も公正証書よりも簡単かつ
廉価ですから。
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