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相続手続vol.4 遺産分割 行方不明の相続人がいる場合 相続人の中に行方不明者がいる場合、 ①失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする ②不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交え遺産分割協議をする ①、②のいずれかの方法を取るこ...

相続の流れvol.3 遺産分割 ~未成年相続人がいる場合~ 遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があります。 では、法定相続人の中に未成年がいる場合は、どうすればよいでしょうか。 (1)未成年者は遺産分割協議に加わりのその決定をすることができません。 ...

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相続の流れvol.2 ~遺言書がない場合~ 遺産分割協議 遺言書がない場合、遺言書があっても、具体的に遺産分割方法を指定をしていない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分配方法を決めることになります。 内容証明郵便による「遺産分割協議申入れ」 ...

相続手続の流れ vol.1 遺言書がある場合 ①故人の他界・相続の開始     7日以内に市区役所・町村役場へ死亡届を提出 ②遺言書の有無の確認    遺言書があった場合  ⇒ 下記③へ     遺言書がなかった場合 ⇒ 相続の流れvol.2 遺産...

公正証書遺言の検索・謄本請求 公正証書遺言の検索の依頼・謄本請求は、遺言した方が死亡した場合のみ、相続人、受遺者及び遺言執行者などの利害関係者が請求できます。 遺言者が生存中 公正証書遺言の検索の依頼・謄本請求ができるのは遺言者本人のみです。たとえ相...

[遺言公正証書の作成に必要なもの] 1.遺言者本人の印鑑登録証明書と実印 2.遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本 3.財産を相続人以外の人に渡したい場合には、その人の住民票 4.遺産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本及び固定資産の評価証明など。 注...

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 公正証書遺言:資格のある証人2人以上の立会いのもとに遺言者が公証人に対し、遺言の趣旨を口頭で述べ、それを公証人が筆記し作成します。 <公正証書遺言の3要件>         注:この3つの要件を満たしていないと、遺言書は無効になりますので気をつけましょう...

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公正証書遺言:資格のある証人2人以上の立会いのもとに遺言者が公証人に対し、遺言の趣旨を口頭で述べ、それを公証人が筆記し、作成します。 公証役場で作成するのが原則ですが、入院などの理由で公証役場での作成が困難な場合は、公証人が病院や家などに出向き、作成し...

<秘密証書遺言のデメリット>  【デメリット1】 費用がかかります。  <デメリットをメリットに変える>     松下行政書士事務所にご依頼をいただいた場合の費用は下記の通りです。    遺言書の作成→35,000円より     アドバイス→25,000円...

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秘密証書遺言:遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できる遺言方法です <秘密証書遺言作成のメリット> 【メリット1】   遺言者が封印をするので、内容の秘密を守ることができます。   【メリット2】  代筆・パソコンの利用でもできます。 ...

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