【遺言】カテゴリー記事一覧

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先日、老人ホームの施設長とお話しをしていて、こんな質問を受けました。 『ある司法書士の先生に、入居者の方が遺言書の作成を依頼したのだが、3人の子どもの内の一人に全財産を与える、という内容だった。他の二人には遺留分という権利があるが、請求されなければ大丈夫だ...

遺留分の事前放棄 相続の事前放棄はできません。 しかし、「遺留分」の事前放棄は可能です。 これができると、具体的にはどうなるか? たとえば、相続人の一人にすべての財産を 相続させる遺言を書いたとしても、他の相続人 が遺留分減殺請求権を行使すると...

「相続させる」遺言と特別受益・寄与分との関係 「相続させる」旨の遺言が、遺産分割方法の指定という効果があるとすると、相続発生と同時に指定通りに遺産の所有権が各相続人に移転しますから、指定された遺産については、「遺産分割」の余地がなくなります。  ところが、...

最高裁判決の考え方によると、「遺贈する」と記載された場合と「相続させる」と記載された場合とでは所有権移転時期は同じ結果となります。 しかし、以下の点については違いがあります。 1 登記手続について 「遺贈する」の場合:受遺者と全相続人 (又は遺言...

1. 「遺贈する」と記載した場合 ある特定の相続人に対して特定の財産を与える場合、「遺贈する」と記載されていれば、これは民法に定める「遺贈」であることが文言自体から明らかです。 したがって、当該財産の所有権は、相続人の遺産分割を経なくても、遺言者の死亡に...

自筆証書遺言の検認手続の当事者は 申立人たる相続人、その他の相続人 家事審判官(裁判官)、裁判所書記官です。 まず、最初に出席者の確認をし、家事審判官が 申立人に遺言書発見状況などについて質問します。 続いて、家事審判官が遺言書を開封して内容を 読み上げま...

自筆証書遺言は、相続発生後、執行前に、 家庭裁判所における「検認」手続が必要です。 「検認」という手続は、遺言書の内容が適法か違法か、 あるいは、有効か無効かを決定するものではなく、 遺言書の状態を確認して、執行前の偽造・変造を 予防するだけの意味しかあり...

遺言の中で、財産を特定の相続人に承継させる旨の 表現はいくつかありますが、 例えば、 「横浜市西区平沼1丁目1番地の土地は、 松本康二にやることにして下さい。」 という表現をした遺言は、遺贈となるのか それとも、遺産分割方法の指定となるのか? ...

遺言で相続分や遺産分割の方法を指定をする際、 「遺留分」に気をつけないと相続発生後にトラブルに なることがある…と前に書きました。 では、遺留分の前提になる「法定相続分」については どのように定められているのでしょうか? 民法第900条に規定があ...

前回、遺言と遺留分について少し説明しました。 分かり易くするため簡単な設例を使ったのですが、 実際は、もっと複雑です。 ただ、以下のような算定方法にあてはめれば間違いない と思いますので、ご紹介しておきます。 「遺留分侵害額の算定式」(最判平成...

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