遺言の中で、財産を特定の相続人に承継させる旨の

表現はいくつかありますが、

例えば、

「横浜市西区平沼1丁目1番地の土地は、

松本康二にやることにして下さい。」


という表現をした遺言は、遺贈となるのか

それとも、遺産分割方法の指定となるのか?


一般的には、このような表現は遺産分割の指定
と解されています。

これに対して、「…を松本康二にやる。」または、

やることにする」という表現であれば

遺贈となるようです。


どちらにしても、その土地が指定された相続人に承継
されるので、形式なんか意味がない!と思われる方も

いらっしゃるかもしれませんが、

遺贈となるか、遺産分割の指定による相続となるかで

所有権移転登記の登録免許税が大きく異なってきます。


例えば、

評価4000万円の土地を相続を原因とする所有権移転登記の

登録免許税は、4000万円× 4/1000=16万円 

ですが、

遺贈による場合は、4000万円× 20/1000=80万円

となります。


ちょっとした表現の違いで、相続にかかる費用に大きな違いが出てくる

ということもありますので注意したいものです。