遺言の書き方(5) 「…にやることして下さい」
ブログ投稿日時:2008年10月12日日曜日 13時07分00秒
記事投稿者:行政書士有明国際法務事務所 カテゴリー: 遺言
遺言の中で、財産を特定の相続人に承継させる旨の
表現はいくつかありますが、
例えば、
「横浜市西区平沼1丁目1番地の土地は、
松本康二にやることにして下さい。」
という表現をした遺言は、遺贈となるのか
それとも、遺産分割方法の指定となるのか?
一般的には、このような表現は遺産分割の指定
と解されています。
これに対して、「…を松本康二にやる。」または、
「やることにする」という表現であれば
遺贈となるようです。
どちらにしても、その土地が指定された相続人に承継
されるので、形式なんか意味がない!と思われる方も
いらっしゃるかもしれませんが、
遺贈となるか、遺産分割の指定による相続となるかで
所有権移転登記の登録免許税が大きく異なってきます。
例えば、
評価4000万円の土地を相続を原因とする所有権移転登記の
登録免許税は、4000万円× 4/1000=16万円
ですが、
遺贈による場合は、4000万円× 20/1000=80万円
となります。
ちょっとした表現の違いで、相続にかかる費用に大きな違いが出てくる
ということもありますので注意したいものです。
表現はいくつかありますが、
例えば、
「横浜市西区平沼1丁目1番地の土地は、
松本康二にやることにして下さい。」
という表現をした遺言は、遺贈となるのか
それとも、遺産分割方法の指定となるのか?
一般的には、このような表現は遺産分割の指定
と解されています。
これに対して、「…を松本康二にやる。」または、
「やることにする」という表現であれば
遺贈となるようです。
どちらにしても、その土地が指定された相続人に承継
されるので、形式なんか意味がない!と思われる方も
いらっしゃるかもしれませんが、
遺贈となるか、遺産分割の指定による相続となるかで
所有権移転登記の登録免許税が大きく異なってきます。
例えば、
評価4000万円の土地を相続を原因とする所有権移転登記の
登録免許税は、4000万円× 4/1000=16万円
ですが、
遺贈による場合は、4000万円× 20/1000=80万円
となります。
ちょっとした表現の違いで、相続にかかる費用に大きな違いが出てくる
ということもありますので注意したいものです。
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