遺留分の事前放棄

相続の事前放棄はできません。

しかし、「遺留分」の事前放棄は可能です。

これができると、具体的にはどうなるか?

たとえば、相続人の一人にすべての財産を

相続させる遺言を書いたとしても、他の相続人

が遺留分減殺請求権を行使すると、遺言者の

意思は実現されません。

そこで、このような遺言を書くと同時に、他の

すべての相続人に遺留分の放棄をしてもらう

よう話をまとめ、家庭裁判所に申し立てをして

許可を得ておけば、相続発生時に遺留分減殺

請求をされずに、遺言とおりの相続を実現できる

のです。

前提として、遺言者の意見を他の相続人が受け

入れる状況があることが必要ですが・・・。