出入国管理法が改正
ブログ投稿日時:2015年04月19日日曜日 11時40分18秒
記事投稿者:行政書士きくちオフィス カテゴリー: General
平成27年4月1日から改正入管法がスタートしました。
1 高度専門職1号 高度専門職2号が創設されました。
高度の専門的な能力を有する外国人を積極的に受け入れるため、一定の基準を満たした方を
対象に活動の制限を大幅に緩和し、在留期間を無制限とする(2号)制度の導入等です。
但し、転職等所属機関が変更になった場合は、従来通り新しい所属機関に対応する資格変更になります。
2 在留資格「投資・経営」が「経営・管理」に改正されました。
外国投資企業に限定されていた「投資・経営」から国内資本の会社でも経営者として活躍できる
在留資格となりました。
更に、会社設立時の登記が未了でも、定款、議事録等で4月(新設)の在留資格が取得することが
可能となり、設立登記後、改めて在留期間更新を行うスキームが登場しました。
つまり、4か月以内に住民登録、会社設立登記後、履歴事項全部証明書を入手して在留期間の更新
をすることになります。
3 在留資格「技術」「人文知識・国際業務」が一本化して「技術・人文知識・国際業務」へ。
企業の多様な専門的職種に柔軟に対応できるようにした包括的な位置付けです。
具体的には、今後の運用を見守る必要がありますが、「専門知識に係る」から「専門知識に
関連する」と審査基準は広く解釈されるスタンスのようです。
但し、審査が甘くなるわけではありませんので、従来通り「単純労働」が許可されるわけではありません。
尚、平成27年3月16日 法務省は代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立
登記を受理する取扱いとしました。(参考)
1 高度専門職1号 高度専門職2号が創設されました。
高度の専門的な能力を有する外国人を積極的に受け入れるため、一定の基準を満たした方を
対象に活動の制限を大幅に緩和し、在留期間を無制限とする(2号)制度の導入等です。
但し、転職等所属機関が変更になった場合は、従来通り新しい所属機関に対応する資格変更になります。
2 在留資格「投資・経営」が「経営・管理」に改正されました。
外国投資企業に限定されていた「投資・経営」から国内資本の会社でも経営者として活躍できる
在留資格となりました。
更に、会社設立時の登記が未了でも、定款、議事録等で4月(新設)の在留資格が取得することが
可能となり、設立登記後、改めて在留期間更新を行うスキームが登場しました。
つまり、4か月以内に住民登録、会社設立登記後、履歴事項全部証明書を入手して在留期間の更新
をすることになります。
3 在留資格「技術」「人文知識・国際業務」が一本化して「技術・人文知識・国際業務」へ。
企業の多様な専門的職種に柔軟に対応できるようにした包括的な位置付けです。
具体的には、今後の運用を見守る必要がありますが、「専門知識に係る」から「専門知識に
関連する」と審査基準は広く解釈されるスタンスのようです。
但し、審査が甘くなるわけではありませんので、従来通り「単純労働」が許可されるわけではありません。
尚、平成27年3月16日 法務省は代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立
登記を受理する取扱いとしました。(参考)
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Posted by: kjoffice1229