行政書士きくちオフィス所長のブログ - 行政書士ブログドットコム
千葉県市川市<br />行政書士きくちオフィス 菊地 淳一<br />everything@gyoseik-office.com<br />TEL:047-374-3870<br />FAX:047-377-2277
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2015-04-19T02:40:18Z
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kjoffice1229
2015-04-19T02:40:18Z
2015-04-19T11:40:18+09:00
平成27年4月1日から改正入管法がスタートしました。
1 高度専門職1号 高度専門職2号が創設されました。
高度の専門的な能力を有する外国人を積極的に受け入れるため、一定の基準を満たした方を
対象に活動の制限を大幅に緩和し、在留期間を無制限とする(2号)制度の導入等です。
但し、転職等所属機関が変更になった場合は、従来通り新しい所属機関に対応する資格変更になります。
2 在留資格「投資・経営」が「経営・管理」に改正されました。
外国投資企業に限定されていた「投資・経営」から国内資本の会社でも経営者として活躍できる
在留資格となりました。
更に、会社設立時の登記が未了でも、定款、議事録等で4月(新設)の在留資格が取得することが
可能となり、設立登記後、改めて在留期間更新を行うスキームが登場しました。
つまり、4か月以内に住民登録、会社設立登記後、履歴事項全部証明書を入手して在留期間の更新
をすることになります。
3 在留資格「技術」「人文知識・国際業務」が一本化して「技術・人文知識・国際業務」へ。
企業の多様な専門的職種に柔軟に対応できるようにした包括的な位置付けです。
具体的には、今後の運用を見守る必要がありますが、「専門知識に係る」から「専門知識に
関連する」と審査基準は広く解釈されるスタンスのようです。
但し、審査が甘くなるわけではありませんので、従来通り「単純労働」が許可されるわけではありません。
尚、平成27年3月16日 法務省は代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立
登記を受理する取扱いとしました。(参考)
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kjoffice1229
2014-11-25T10:56:42Z
2014-11-25T19:56:42+09:00
社会保険労務士菊地飛鳥が就業規則作成、労務管理、各種保険適用手続き、給与計算、年金相談、労働者派遣業の許可、届出、各種助成金申請等
社労士業務を担当致します。
早速、
会社設立、レストラン開業の許可、海外から一流コックさんの招聘、社員の労働保険、社会保険の新規適用、給与計算と一連の相談、手続きをワンストップで
ご提供しております。
これからも、クライアント様のご要望に応じたスピード感あるサービスを行政書士、社会保険労務士が連携して取り組んで参ります。
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kjoffice1229
2013-09-29T06:28:41Z
2013-09-29T15:28:41+09:00
その当選結果のお知らせメールが!!!今年に続き来年も走れることになりました。
感謝するとともに、楽しいレースにするために充実した練習プランを立てなければ、
いや、そのプランを実行しなければなりません。
そうなんです、フルマラソンはスタートの半年前からすでに始まっているのです。
実は、それが「フルマラソンの楽しみ方」、、、レースも長丁場ですが、
自分なりに半年間いろいろと楽しめる。
私は、フルマラソンの魅力はここにあると思います。]]>
kjoffice1229
2013-09-09T06:18:49Z
2013-09-09T15:18:49+09:00
先日、相続手続に関する規定について、大変大きな違憲判断がありました。
いったいどのような判断だったのでしょうか。自分なりに整理してみました。
平成25年9月4日 最高裁大法廷は、遺産分割で争いがあった平成13年の事件について、民法900条4項ただし書「摘出でない子の相続分を摘出子の相続分の2分の1とする」という部分は憲法14条1項の法の下の平等に違反する。 という判断を示しました。
従来、摘出子(法律婚で生れた子)と非摘出子(事実婚で生れた子)では、相続分の規定のみならず、戸籍の記載方法や国籍取得など様々な差別について多くの議論が継続してなされてきました。
民法739条1項
「婚姻は、戸籍法の定めるところにより届出ることによって、その効力を生ずる。」
=法律婚主義=
具体的には、戦後から高度成長社会、核家族化、国際化、事実婚の増加傾向等、時代の変化と共に相続に関連する規定は、常に議論され、一部見直しも行われてきました。
以下、その変化を簡単に確認してみると、、、
昭和22年 家督相続廃止されました。
昭和55年 配偶者の法定相続分引き上げられました。
平成7年 最高裁大法廷決定 昭和63年当時の相続において非摘出子の法定相続分は合憲と判断、しかし、5人の裁判官による反対意見が付されました。
平成10年 ドイツ 非摘出子の差別規定を撤廃されました。
平成13年 フランス 非摘出子の差別規定を撤廃されました。
平成16年 平成11年当時、非摘出子の戸籍記載「子」の記載が差別的と提訴され、その1審判決後、戸籍法施行規則の一部が変更、摘出子同様「長男(長女)」と更正することになりました。
平成18年 最高裁大法廷判決 国籍法3条1項で、非嫡出子の国籍取得について摘出子と異なる扱いを定めた規定が平成15年当時において違憲であると判断。
国籍法が改正されました。
このように、非摘出子に関する様々な規定が当時の時代背景において合理性があったのか否か、25年前頃(昭和63年)から議論が継続されてきた事が分かります。
今回の最高裁大法廷の決定は、裁判官全員一致の意見で違憲判断が決定されました。
判決理由では、
「家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことは明らかであるといえる。そして、法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても、上記のような認識の変化に伴い、上記制度の下で父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができる。」と結んでいます。
しかし実は、この決定により、当然世間では大きな問題が浮上し、疑問が迫ってきます。
それは、「本件規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していたものというべきである。」 という点で、憲法に違反する法律は原則無効となることから、この決定の先例としての拘束性がどの時点で行われることになるのか?
ということです。
これについては、裁判所としても当然予想すべき重大な問題として、決定理由の中でいろいろと言及しています。
「本決定の違憲判決は、Aの相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定(非摘出子の法定相続分は摘出子の2分の1)を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当である。」
と説明しています。
要するに、既に関係者間において裁判、合意等により確定的なものとなったといえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが、関係者間の法律関係がまだそのような段階に至っていないのであれば、今回の違憲無効と判断された本件規定(非摘出子の法定相続分は摘出子の2分の1)の適用を排除したうえで法律関係を確定的なものとすることができる。 ということです。
結果、裁判、調停で確定した事案や、相続人間の遺産分割協議、債務者、債権者等での合意が終局、確定的なものになった事案を、今回の最高裁決定に基づき、現時点で覆すことはもはやできないことになります。
一方、関係者間(相続人、債権者、債務者等)でいまだ合意が確定していない事案については、今回の最高裁決定に基づき、本件規定(非摘出子の法定相続分は摘出子の2分の1)を排除したうえで法律関係(権利と義務の関係)を確定することができる。と考えます。
今回、この最高裁の判断で、法定相続分のみならず、遺言書作成時の遺留分についても再度考慮する必要が迫られます。
また、相続という法律関係だけではなく、所得税の寡婦控除の適用資格についても早急に変更することが考えられます。むしろこちらの方が現実的な事実婚のシングルマザーにとって大変大きな出来事になるのではないでしょうか。
以上
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kjoffice1229
2013-07-31T01:01:11Z
2013-07-31T10:01:11+09:00
シングル盤を買って、B面の「ケンタッキーウーマン」も好んで聴いていました。
最近になって、スィートキャロラインがあのキャロライン・ケネディ氏のことと知り、驚きました。
キャロライン・ケネディ氏は私と同じ年なので、更に親近感が増しすます。
是非、駐日大使として活躍して欲しいですね!]]>
kjoffice1229
2013-07-22T11:07:16Z
2013-07-22T20:07:16+09:00
昨日、故郷の日本製紙石巻がベスト8進出したので、初めて応援に行きました!
うわさには聞いていましたが、地元や企業の社員が意気込む応援合戦はものすごいです。
ゲームは東京 JR東日本に完敗でしたが、とても楽しい時間を過ごしました。
ベストエイトという結果は、石巻の被災者もきっと誇りに感じていると思います。
私も、暑い夏ですが、久しぶりに試合中はハイテンションで完全燃焼してきました!!
来年も是非、応援に来たいですね!!!]]>
kjoffice1229
2013-07-18T06:33:16Z
2013-07-18T15:33:16+09:00
つまり、遺産の大小にかかわらず、債務(マイナス)の承継があるのか、否か、しっかり調べる事はとても大切です。
故人が残した借金は、各相続人へ法定相続の割合で請求されます。
これは、相続人間で返済割合を協議しても債権者には何の影響もありません。
引き継ぐ財産がないから、と特に何もしないでいると借金の返済を迫られることも...
さて、それでは、相続放棄を検討することになった場合、時間の制限がありましたね。
でも、そもそも負債がいくらなのかわからない、調査に時間がかかりそうだ、など相続放棄の熟慮期間(自己の為に相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内)に時間がかかりそうな場合、この熟慮期間内であれば、家庭裁判所に延長の申し立てをすることができます。
そして、最終的に相続放棄を選択するときには次の点に注意して下さい。
相続財産の一部でも処分(消費)したり隠匿などすると、相続を単純承認したとみなされることがあります。 是非ご注意ください。
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kjoffice1229
2013-07-11T00:58:10Z
2013-07-11T09:58:10+09:00
日中徒歩の移動は、多少遠回りでもビルの日影を縫うように歩くようにしています。
カフェで休憩も良いですが、猛暑のときは自販機のスポーツドリンクを優先します。
タオルも少し大き目のものを手に、流れる汗を吸収~
ということで、夏は、必然的に移動するスピードが落ちます。
まだ7月も前半なのに この空気は完全にリゾートシーズン(夏季休暇)の雰囲気ですね。。。
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kjoffice1229
2013-05-09T00:45:17Z
2013-05-09T09:45:17+09:00
昔、この近くで勤務していたころ夜中11時過ぎに良く利用しておりまして個人的に印象深い郵便局なのです。
いまは、新しく商業施設もできて観光名所になっております。
おすすめは6階の屋上庭園です。
東京駅から発着する電車、新幹線がジオラマのように展開し、鉄道ファンならずとも
足を止めて見入ってしまいます。
となりにいた小さいお子さんが電車の名前や形式を的確に「解説」していて
とても参考になりました^m^]]>
kjoffice1229
2013-04-11T11:05:30Z
2013-04-11T20:05:30+09:00
日本人と結婚している永住者等在留外国人が夫婦でフランス旅行を楽しむためには、
短期ビザが必要となります。(日本人は必要ありません)
ビザセクションは3ブースあり、予約時間通り9時ジャストに呼ばれました。
ここはもうフランスですから、国内での行政手続の常識は通用しません。
仏大使館は、全てインターネットでの予約のみ受付です。
折角予約してビザセクションに行っても、書類に不備がある場合、
これも理由を教えてもらうこともなく、受理してもらえません。
更に、Eメールアドレスも必須で、もしEメールアドレスがない場合、
このケースも申請を受け付けてもらえません。つまり、事後の連絡方法として電話、
ファクス等は一切使えないのです。
当然、事前相談も電話で確認することはできず、全てEメールです。
非常に合理的なスキームですが、ネットや英語に不馴れな利用者
(一部の在留外国人です)にはとても厳しいと感じました。
更に、仏語か英語の申請書と添付書類の翻訳文が必要です。
大使館サイドで翻訳会社の紹介が数社ありますが、時間的、地理的制約がある利用者
にはこの点もネックになっているようです。
当然、翻訳を担保する必要性があります。
これは、私文書認証等の業務を行っている行政書士が翻訳証明を行うことで
十分対応できます。
私は、英文の行政書士証票(サイン、職印付)も提出しました。
(大使館職員から、この英文証票はもらっていいのか確認されました。)
何とか、書類の審査が終わり、本人の指紋採取、写真撮影も無事終了。
出発予定日の4週間前でしたが、本日の申請は受理されました!
当初は、書類の作成のみ依頼されたのですが、今回不受理となると、旅行は
キャンセルになるので、一緒に付き添うことにしたのです。
結果的に、来て良かったとお互いが実感した瞬間でした。
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