仏大使館 初めて行きました。
ブログ投稿日時:2013年04月11日木曜日 20時05分30秒
記事投稿者:行政書士きくちオフィス カテゴリー: General
先日、シェンゲンビザ申請の為、申請者(在留外国人)と仏大使館へ行きました。
日本人と結婚している永住者等在留外国人が夫婦でフランス旅行を楽しむためには、
短期ビザが必要となります。(日本人は必要ありません)
ビザセクションは3ブースあり、予約時間通り9時ジャストに呼ばれました。
ここはもうフランスですから、国内での行政手続の常識は通用しません。
仏大使館は、全てインターネットでの予約のみ受付です。
折角予約してビザセクションに行っても、書類に不備がある場合、
これも理由を教えてもらうこともなく、受理してもらえません。
更に、Eメールアドレスも必須で、もしEメールアドレスがない場合、
このケースも申請を受け付けてもらえません。つまり、事後の連絡方法として電話、
ファクス等は一切使えないのです。
当然、事前相談も電話で確認することはできず、全てEメールです。
非常に合理的なスキームですが、ネットや英語に不馴れな利用者
(一部の在留外国人です)にはとても厳しいと感じました。
更に、仏語か英語の申請書と添付書類の翻訳文が必要です。
大使館サイドで翻訳会社の紹介が数社ありますが、時間的、地理的制約がある利用者
にはこの点もネックになっているようです。
当然、翻訳を担保する必要性があります。
これは、私文書認証等の業務を行っている行政書士が翻訳証明を行うことで
十分対応できます。
私は、英文の行政書士証票(サイン、職印付)も提出しました。
(大使館職員から、この英文証票はもらっていいのか確認されました。)
何とか、書類の審査が終わり、本人の指紋採取、写真撮影も無事終了。
出発予定日の4週間前でしたが、本日の申請は受理されました!
当初は、書類の作成のみ依頼されたのですが、今回不受理となると、旅行は
キャンセルになるので、一緒に付き添うことにしたのです。
結果的に、来て良かったとお互いが実感した瞬間でした。
日本人と結婚している永住者等在留外国人が夫婦でフランス旅行を楽しむためには、
短期ビザが必要となります。(日本人は必要ありません)
ビザセクションは3ブースあり、予約時間通り9時ジャストに呼ばれました。
ここはもうフランスですから、国内での行政手続の常識は通用しません。
仏大使館は、全てインターネットでの予約のみ受付です。
折角予約してビザセクションに行っても、書類に不備がある場合、
これも理由を教えてもらうこともなく、受理してもらえません。
更に、Eメールアドレスも必須で、もしEメールアドレスがない場合、
このケースも申請を受け付けてもらえません。つまり、事後の連絡方法として電話、
ファクス等は一切使えないのです。
当然、事前相談も電話で確認することはできず、全てEメールです。
非常に合理的なスキームですが、ネットや英語に不馴れな利用者
(一部の在留外国人です)にはとても厳しいと感じました。
更に、仏語か英語の申請書と添付書類の翻訳文が必要です。
大使館サイドで翻訳会社の紹介が数社ありますが、時間的、地理的制約がある利用者
にはこの点もネックになっているようです。
当然、翻訳を担保する必要性があります。
これは、私文書認証等の業務を行っている行政書士が翻訳証明を行うことで
十分対応できます。
私は、英文の行政書士証票(サイン、職印付)も提出しました。
(大使館職員から、この英文証票はもらっていいのか確認されました。)
何とか、書類の審査が終わり、本人の指紋採取、写真撮影も無事終了。
出発予定日の4週間前でしたが、本日の申請は受理されました!
当初は、書類の作成のみ依頼されたのですが、今回不受理となると、旅行は
キャンセルになるので、一緒に付き添うことにしたのです。
結果的に、来て良かったとお互いが実感した瞬間でした。
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Posted by: kjoffice1229