Q:移行型の任意後見契約について説明してください。
A:契約締結時から受任者に財産管理等の事務を委託(通常の任意代理の委任契約)し、自己の判断能力の低下後は公的機関の下で受任者に事務処理を続けてもらう(任意後見契約)利用形態です。
通常の委任契約から任意後見契約への移行は、本人の判断能力が低下した段階で、受任者等の申立により任意後見監督人を選任することにより行われます。
 
 
 


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