今、少し悩んでいることがあります。
 ある独り暮らしのお年寄りの依頼を受けて、移行型の任意後見契約の手続きを進めているところですが、そのお年寄りが以前住んでいたアパートの代金がつい最近まで銀行の口座から引き落とされていました。
 実際には、お年寄りは2年以上前にアパートを引き払い、老人施設に入居されていました。
 任意後見契約手続きのため銀行の通帳を見せていただいたときに、私が気付き、銀行には口座からの支払いを止めてもらいました。
 任意後見契約の手続きが完了すれば、払い過ぎのアパート代金の返還を支払先の不動産会社又は関係者に求めようと考えています。
 その場合、払い過ぎのアパート代金を不動産会社等に請求する任意後見受任者(私)の行為が非弁行為(弁護士法第72条違反)にならないかどうか。
 その請求行為で任意後見委任者(お年寄り)から報酬をいただく場合はどうか。
 などなど、いろいろ迷い、苦慮しております。
 このブログを見られた方から、何かよいお知恵をいただけましたら幸いです。