1027 在外財産に対する贈与税額の控除
<税金豆知識・毎日読めば税金博士>
国外所在の財産を贈与により取得した場合において、その財産についてその国の贈与税に相当する税が課税されたときには、その国において課税された贈与税額相当額として一定の金額を控除することができます。
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Category: General
Posted by: iwatagyosei