個人事業主契約の保険金に対する税務(あと63日)
Q:誤っているものはどれか?
1、建物・什器等や商品等(棚卸資産)が、火災により損害を受けたことにより支払われる保険金は非課税であり、保険差益は事業所得の収入金額に算入する必要はない。
2、従業員を被保険者とする傷害保険の保険金を受取った場合は、事業所得の収入金額に計上するが、その保険金を災害補償規程等に基づいて、従業員の退職金等
3、として支給したときは、原則として必要経費となる。
4、業務上の対人・対物事故を起こしたことによる自動車保険の賠償保険金は収入金額に計上するが、その保険金を賠償金として被害者に支払ったときは、必要経費に算入される。
5、車両事故を起こし、車両保険金により車両を修理した場合は、修理費が必要経費、保険金は収入金額となるが、車両を廃車処分した場合は、その損害額(帳簿価額)から保険金を差し引いた金額が必要経費となる。
A:1
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Category: General
Posted by: iwatagyosei