保険料の贈与(あと74日)
Q:Aさんは長男の子を契約者・被保険者、死亡保険受取人を長男とする終身保険に加入し、その保険料に充てるため毎年111万円を長男の子に贈与しようと考えている。
この場合の留意点について次の記述のうち、最も不適切なものはどれか?
1、初回の保険料相当額を贈与する際に、Aさんが贈与契約書を作成し、毎年保険料相当額を贈与することを記載したうえで、贈与を実行する。
2、必ず長男の子名義の預金通帳を準備し、長男の子が自分名義の預金通帳とその印鑑を管理する。
3、毎年贈与する額が贈与税の基礎控除である110万円を超えるので、長男の子が毎年、贈与税の申告を行い納税する。
4、保険料の贈与となるが、Aさんは確定申告でこの保険料を生命保険料控除の対象としない。
A:1
ブログランキングに参加してます。下のアイコンをクリックしてください。
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
今、何位?
プロフィール
この場合の留意点について次の記述のうち、最も不適切なものはどれか?
1、初回の保険料相当額を贈与する際に、Aさんが贈与契約書を作成し、毎年保険料相当額を贈与することを記載したうえで、贈与を実行する。
2、必ず長男の子名義の預金通帳を準備し、長男の子が自分名義の預金通帳とその印鑑を管理する。
3、毎年贈与する額が贈与税の基礎控除である110万円を超えるので、長男の子が毎年、贈与税の申告を行い納税する。
4、保険料の贈与となるが、Aさんは確定申告でこの保険料を生命保険料控除の対象としない。
A:1
ブログランキングに参加してます。下のアイコンをクリックしてください。
ついでにこちらも・・・。
ありがとうございました。
今、何位?
プロフィール
Category: General
Posted by: iwatagyosei
まみや wrote:
Aさんは確定申告でこの保険料を生命保険料控除の対象とできるのですか?