もう少しかたい話を・・・。
で、「行政事務を担当する者であるかどうかの判別は次の基準によります。
1、文書立案作成、審査等に関連する事務であること。
2、ある程度、その者の責任において事務を処理していること。
具体的には次のとおりです。
3、教育職のうち学長、校長、教頭など教育行政に関する地位にある者は該当する。
単なる教員は該当しない。
4、警察官、消防士で前記1,2、の基準を満たす者。
したがって、交番勤務や交通パトロール勤務者は該当しない。
なお、地方公共団体の議員(市会議員等)は該当しない。
では、郵政職員は?
それは次回書きます。

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ありがとうございました。