行政書士法第二条には「国または地方公共団体の公務員として行政事務を20年(高校卒業者は17年)以上担当した者は,行政書士の試験を受けなくても、行政書士になる資格を与える」という意味のことが書かれています。
特定局の事を言えば、局長、局長代理、総務主任、主任、当務者と誰でも全員OKかと言うと、「そうです」と断言出来ない面があります。
何故かというと「行政事務」の解釈が具体的に示されていないからです。
自治省行政課長通知(昭和26年)によりますと「行政事務とは、単に行政機関の権限に属する事務のみならず、立法ないし司法機関の権限に属する事務に関するものも含まれものと広く解釈することができる。
したがって、この場合国会議員、裁判所の事務職員等の行う事務は含まれると解すべきである。
また、単なる労務、純粋の技術、単なる事務の補助等に関する事務は含まれないと解される(たとえば、守衛、運転手など)」

えらく堅苦しい内容になってしまいました。
ごめんなさい。次回に続きます。

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