2012年 2月の記事一覧
«Prev1Next»

ケース1 年金分割って何?
<回答>
離婚時に、財産分与として年金を分割できる制度です。
<解説>
(1)離婚時に,対象となる期間の年金の保険料納付記録を分割し,分割を受けた側は自身の保険料納付記録と分割を受けた納付記録に基づき計算された年金を受けることができるという制度です。•年金分割制度には二つの制度があり,平成19年4月より施行されるのが「合意分割制度」で,平成20年4月より施行されるのが「3号分割制度」です。
(2)合意分割制度は,平成19年4月1日以後の離婚について,3号分割制度施行後の第3号被保険者期間以外の婚姻期間の期間につき,当事者の合意や裁判手続きにより定められた分割割合に基づいて各年金毎の機関に手続きをすることで,年金分割が行われる制度です。
(3)3号分割制度は,平成20年4月1日以後の離婚について,婚姻期間のうち平成20年4月1日以後の第3号被保険者の期間中について,2分の1の割合で年金分割が行われる制度です。
(4)したがって,平成20年4月1日以降は,「合意分割制度」と「3号分割制度」の制度が,同時並行することとなります。
無料メール相談
堺市東区 松下行政書士事務所

離婚後の親権
ケース2
親権者は父である私なのに、元妻が子どもを連れ去ってしまった。
<回答>
親権者は夫婦間、第三者間を問わず、子どもの引渡しを求める事ができます。
<解説>
(1)夫婦間では、子の監護に関する処分として家庭裁判所に調停又は審判を申立てることにより、子どもの引渡しを請求することができます。
(2)調停を申立た場合、職権により(職権発動を促す申立をすることもできる)調停前の仮の処分がなされることがあります。この処分には執行力はありません。
(3)審判を申立てた場合、審判前の保全処分として、仮に子どもの引渡しを求めることもできます。
(4)親権者と第三者との間では、親権行使に対する妨害排除として、民事訴訟により子どもの引渡しを求めることができます。
(5)夫婦間、第三者間を問わず、親権者は拘束者に対して、人身保護請求により子どもの引渡しを求めることができます。
(6)これらの請求においては、原則としてその子の福祉を基準として、子どもの引渡しの是非が決定されます。
親権・監護権の有無や子どもの監護状況の継続性などの事情が重視され、子どもが幼児である場合には、母親による監護が優先される傾向があるようです。
無料メール相談
堺市東区 松下行政書士事務所

離婚後の親権
ケース1 離婚後も夫婦で親権者になれますか?
<回答>
現在の法律では、離婚後の親権者は一方の親に定めなければなりませんので、離婚後に父母の両方が親権を共同して行うことは認められていません。
<解説>
(1)外国では、離婚後の共同親権を認めている国もありますが、民法は、離婚の際には協議により父母の一方を親権者として定めなければならないとしています。
(2)協議離婚では、親権者の定めのない離婚届は受理されません。
(3)裁判離婚では、裁判所は離婚を命じる場合には、当事者の申立てまたは職権によって、親権者が指定されます。
(4)子どもの養育に関して父母が離婚後も積極的な協力関係を築ける可能性がある場合には、親権と監護権を分離して父母それぞれに与えることで、実質的に離婚後の共同監護を実現することができます。
無料メール相談
堺市東区 松下行政書士事務所

ケース2
別居中の妻が、子どもに会わせてくれない。
<回答>
父母間において話し合いができない場合は、家庭裁判所の調停を利用できます。
<解説>
(1)別居後、又は離婚後に、子どもの養育・監護をしていない方の親(子どもと一緒に暮らしていない方の親)が子どもと面接交渉をしたい場合には、まずは父母間において話合いを持つべきです。
(2)話合いがうまくいかなければ、家庭裁判所の調停を利用することができます。
(3)面接交渉の詳細を決める時に考慮しておくべきことの中に、面接の頻度、面接の方法、面接時間の長さ、子どもの受け渡し方法、宿泊を伴う面接交渉の可否、連絡方法、学校行事への参加の可否等があります。
(4)面接交渉は、親の権利の視点だけではなく、子の福祉の視点に立って、子の精神的負担にならないよう、子の福祉につながる配慮をする必要があり、子の心身の状況を無視して、具体的なことまで定めることはできません。
(5)父母同士の話合いが成立しない場合、面接交渉を求める親は、家庭裁判所に面接交渉の調停を申し立てることができます。調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して、審判します。
無料メール相談
堺市東区 松下行政書士事務所

別居中の問題vol.1
ケース1:離婚前に別居していた間の生活費は、財産分与として請求できますか?
<回答>
別居中に生じた生活費も、財産分与の一部として請求することができます。
<解説>
(1)婚姻中の夫婦は、生活費など結婚から生ずる費用を分担する義務を負います。
(2)結婚費用の分担義務は、離婚まで継続するため、夫婦は別居中であっても互いに扶養する義務を負います。
(3)別居中に一方の配偶者が婚姻費用の分担義務を怠った場合には、その未払い分については、財産分与に含めて請求することができます。
(4)請求者が別居期間中に負担した実費額がそのまま認められるわけではなく、夫婦の社会的地位、婚姻費用の分担の態様、経済的状況、別居や離婚に至る事情、別居から離婚までの状況などを総合的に判断して分担額が決定されます。
(5)未払い部分がある場合には、財産分与額の決定の1つの事情として、考慮されることになります
無料メール相談
堺市東区 松下行政書士事務所
離婚と慰謝料vol.2
ケース2:離婚後でも、慰謝料を請求できるか
<回答>
離婚成立後、3年以内なら、慰謝料請求ができます。
<解説>
1.離婚に伴う慰謝料は、相手方の有責行為によって離婚をやむなくされたために被った精神的苦痛に対する損害賠償で、法律上、不法行為に基づく損害賠償とされています。
2.民法上、不法行為に基づく損害賠償請求権は、原則として被害者等が損害と加害者を知ったときから3年間で時効により消滅するとされており、時効消滅後は請求することができなくなります。
3.離婚に伴う慰謝料は、離婚が成立した時点で発生しますので、上記の3年間は離婚が成立した時から計算します
無料メール相談
堺市東区 松下行政書士事務所
ケース2:離婚後でも、慰謝料を請求できるか
<回答>
離婚成立後、3年以内なら、慰謝料請求ができます。
<解説>
1.離婚に伴う慰謝料は、相手方の有責行為によって離婚をやむなくされたために被った精神的苦痛に対する損害賠償で、法律上、不法行為に基づく損害賠償とされています。
2.民法上、不法行為に基づく損害賠償請求権は、原則として被害者等が損害と加害者を知ったときから3年間で時効により消滅するとされており、時効消滅後は請求することができなくなります。
3.離婚に伴う慰謝料は、離婚が成立した時点で発生しますので、上記の3年間は離婚が成立した時から計算します
無料メール相談
堺市東区 松下行政書士事務所

ケース1:離婚の際の慰謝料は、どのような場合に請求できるか
<回答>
相手方に離婚原因があるときは、慰謝料請求できるケースといえます。
<解説>
1.相手方の有責行為が主たる原因となって離婚に至った場合には、慰謝料を請求することができます。
2.離婚に伴う慰謝料とは、相手方の有責行為によって離婚を余儀なくされたために被る精神的苦痛に対する損害賠償のことです。
3.有責行為には、暴力や虐待など通常の不法行為となる行為のほか、不貞行為や生活費の不払いなど、婚姻上の義務に違反する行為も含まれます。
ただし、仮に有責行為があったとしても、その程度が軽いときは、慰謝料を支払わせるほどではないと判断される場合もあります。
4.当事者双方に有責性がある場合には、双方を比較して、有責性の大きい方が小さい方へ慰謝料を支払うことになります。
5.単なる性格の不一致で離婚するときのように、どちらの責任ともいえない場合や、双方の有責性の程度が同じくらいである場合には、慰謝料を請求することはできません。

堺市東区 松下行政書士事務所

離婚届vol.2
ケース2:妻が勝手に離婚届を提出した。離婚したくないんだけどどうしたらいい?
<回答>
a.家庭裁判所に、離婚無効の調停を申し立てます。
b.調停が不成立になった場合は、家庭裁判所に離婚無効確認訴訟を提起します。
c.離婚の無効が確認された審判または判決が確定すれば、市区町村役場の戸籍係に申し出て、戸籍を訂正することができます。
<解説>
1.離婚をする意思がないのに、配偶者が勝手に離婚届を提出し、それが受理されたとしても、その離婚は無効です。
2.戸籍を是正するためには、離婚の無効が確認された調停での審判または訴訟での判決が確定していることが必要です。その場合、審判書謄本または判決書謄本などの添付書類を付けて、市区町村役場の戸籍係に戸籍の是正を申し出ることができます。
3.家事調停を申し立てる前に訴訟を提起することはできません(調停前置主義)ので、まずは調停を申し立て、調停が不調または不成立で審判が得られない場合に、訴訟を提起することになります。
4.戸籍是正の手続の詳細については、各市区町村役場に問い合わせるのがよいでしょう。
5.自身の意思に基づかない離婚届が提出されたことを知りながら、離婚を前提にした行為(財産分与請求・慰謝料請求など)をすると、離婚の追認と見られる場合があると思われます。
6.他方の同意を得ない離婚届を提出して、戸籍に離婚した旨の虚偽の記載をさせた場合には、「公正証書原本不実記載」の罪に該当し、刑事上の責任が発生することがあります。虚偽の記載をさせようとした場合(未遂)にも、同様に刑事上の責任を問われる可能性があります。
無料メール相談
堺市東区 松下行政書士事務所

離婚届vol.1
ケース1:夫が離婚届を出してしまわないか心配・・
<回答>
対応策として届出の不受理届出を市町村役場にすることができます。
<解説>
1.不受理申出は、届出により効力が生じる認知、養子縁組、離縁、婚姻、離婚の届出がされても、本人による届出がされたことが確認出来ない限り受理しないよう、本籍地の市区町村長宛に、申し出ることによってします。
2.申出は、必ずしも本籍地の市区町村役場でなくてもすることができます。
3.自己の意思に基づかない離婚届等の届出がされるおそれがある場合に、有効な手段です。
以前は法定の制度ではありませんでしたが、平成20年5月1日施行の改正戸籍法の施行により法定の制度になりました。また、期間も制限がなくなり、取り下げるまでは、本人と確認出来ない限り届出は不受理の扱いとなります。
4.なされた届出を不受理の扱いとしたときには、市町村長は、不受理申出をした者に、その旨を通知することとなっています。
5.なお、有効期限の制限がないのは、改正法施行後の平成20年5月1日後にした不受理申出に限りますので注意が必要です。
無料メール相談
堺市東区 松下行政書士事務所
«Prev1Next»