2012年 2月の記事一覧

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12年02月16日 13時18分41秒
Posted by: gyouseim
naiyoushoumei.s.JPG子供のいじめ問題

1.差出人:被害者の親 送付先:加害者の親
2.文例    通 知 書
私の長男△△は、○○小学校○年○組で貴
殿のご子息××君とは同じクラスです。
本年○月頃から、△△がほぼ毎日、身体の
あちこちに切り傷やアザをつけて帰宅する
ようになりました。初めは気にも留めなか
ったのですが、翌○月になり、登校を嫌が
るようになりだしました。
登校が嫌になる理由を問いただしたところ
××君が中心となり、数名の児童とともに
毎日のように嫌がらせをしたり、言うこと
に従わなければ集団で暴力を振るう行為を
繰り返していたことが判明しました。
そのため、△△は学校へ行くことに恐怖を
感じ、学校自体が嫌になってきたとのこと
です。
クラス担任の先生に相談する前に、まず貴
殿にこの事情を伝え、貴殿よりご子息に、
今後、このようないじめ行為をしないよう
注意し、指導いただきたく、お知らせする
次第です。
3.アドバイス
話合いでの解決が望ましく、いきなり内容証明を送りつけることは慎重さが必要です。内容証明には、いじめの具体的な事実を書く必要があります。しかし、誇張したり、事実と違うことを書くと余計にこじれる原因にもなりますから、十分に調べた上で出すべきです。
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堺市東区 松下行政書士事務所
12年02月15日 10時26分02秒
Posted by: gyouseim
naiyoushoumei.s.JPGエステの契約解除
1.通知人:買受人 被通知人(宛先):業者
2.文例
       通 知 書
私は平成△年△月△日に貴社のセールスマ
ン△△△の訪問を受け受け、同セールスマン
の説明を聞いた後、貴社が経営するエステテ
ィックサロンに入会し、同日入会金として金
△△万円を支払いました。
私が、平成△年△月△日に入会したエステ
ティックサロンに行ったところ、セールスマ
ンから聞いた説明や、同人から受取った説明
書の内容と、実際に行われているエステティ
ックの内容や料金が大きく異なっていること
が判明しました。
 私は、セールスマンの説明や説明書が正し
いものと思い入会しましたが、上記契約は、
貴社セールスマンが虚偽の事実を告げ、私を
入会させたことは明らかです。
 よって、本書面をもって私と貴社の間で締
結した契を取り消します。
 つきましては、私が貴社に支払った入会金
△△万円を直ちに返還されたく通知いたしま
す。

3.アドバイス
特定商取引に関する法律は、物の販売だけでなく、サービスの内容も適用の対象になっています。したがって、書面を受取った日から8日以内でれば、クーリングオフによって契約の申し込みを撤回できます。
 また、クーリングオフの期間経過後でも、この事例の場合、セールスマンが重要事項について事実と異なることを告げて契約させていますから、消費者契約法第4条に基づき契約を取り消すことができます。そのほかに、詐欺による勧誘で契約を締結したとして、民法第96条に基づき契約の取消しをする方法もあります。

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堺市東区 松下行政書士事務所
12年02月14日 02時08分25秒
Posted by: gyouseim
naiyoushoumei.s.JPG
キャッチセールの対応(クーリングオフ)

1.通知人:買受人 被通知人(宛先):業者
2.文例
   通 知 書
平成△年△月△日に△△駅付近路上で、貴
社セールスマン△△△△氏が私を呼び止め、
貴社の健康食品を購入するよう勧められ、そ
の結果、購入申込書に署名押印しました。
しかし、当該商品の購入を中止しますので
特定商取引に関する法律第9条に基づき、本
書面をもって、当該商品の購入申し込みを撤
回する旨通知いたします。

3.アドバイス
営業所等以外の場所で呼び止め、商品を購入させる商法、いわゆるキャッチセールスの場合も、特定商取引に関する法律が適用されます。したがって、申込者が所定の書類を受取ってから8日以内以内であれば、自由に申し込みの撤回ができます。

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12年02月13日 13時02分33秒
Posted by: gyouseim
null

[クーリング・オフ期間経過後]対応
1.通知人:買受人 ⇒ 被通知人(宛先):業者
2.文例 通 知 書
 貴社セールスマン△△△△氏が平成△年△
月△日に私宅に訪問し、その勧誘により下記
商品の売買契約を締結しました。貴社セール
スマン△△△△は、この商品は、最高級品で
あり、他で買えば倍額以上になると説明し、
その言葉を信用して購入を決めたのです。
 しかし、その後私の方で調査したところ、
当該商品は粗悪品であり、通常の使用に耐え
ないということが判明しました。
 よって、私は上記売買契約は詐欺に基づく
ものとして、本書面をもって上記契約を取り
消しいたします
       記
 商品名  △△△△
 数量    △個
 代金  △△△円
なお、既に支払済みの代金△△△円を、本書
面到着後直ちに返還し、当該商品を引き取っ
ていただくよう請求いたします。
3.アドバイス
・特定商取引に関する法律により、クーリングオフの期間は、契約の書面を受取った日から8日以内です。
・しかし、この期間経過後であっても、契約自体に取り消し事由や無効の事由があれば、契約取消、契約無効の主張ができます。・
・その場合は、文例のように、契約取消や契約無効の事由を具体的に記載した書面を相手に送付し、意思表示を明確にしておくことが大切です。
・また、消費者契約法第4条で、重要事項について事実と異なることを告げたり、将来における価格について断定的判断を提供したときは、それにより、消費者が誤認した場合は、契約取消しができるとしています。

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堺市東区 松下行政書士事務所
12年02月12日 12時34分33秒
Posted by: gyouseim
null
訪問販売の契約解除(基本)
対応の基本:クーリングオフ
1.通知人:買受人 ⇒ 被通知人(宛先):業者
2.文例      通 知 書
貴社セールスマン△△△△氏が平成△年△
月△日に私宅に訪問し、その勧誘により下記
商品の売買契約を締結しましたが、特定商取
引法第9条により本書面をもって、当該売買
契約を解除いたします。

 商品名  △△△
 数量    △個
 代金  △△△円
なお、既に支払済みの代金△△△円を、本書
面到着後7日以内に返還し、当該商品の引き
取っていただくよう請求いたします
3.アドバイス
・訪問販売とは、販売業者が営業所・代理店等法令で指定された場所以外で売買契約の申し込みを受けたり、上記の営業所等以外の場所で呼びとめて、営業所等に同行させた者から売買契約の申し込みを受ける販売方法です。
・特定商取引に関する法律で、営業所等以外の場所で指定商品について、売買契約を締結した場合には、原則として書面を受取ってから8日以内であれば、契約を解除することができます。
・クーリングオフは、申込者の一方的な契約解除の意思表示で行え、契約解除の理由、相手の承諾は不要です。ただし、契約解除は書面で行う必要があり、内容証明郵便が最適な方法です。
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12年02月09日 09時40分25秒
Posted by: gyouseim

[霊感商法]対応
1.通知人:買主 被通知人(宛先):売主(業者)
2.文例
   通知書
私は、平成△年△月△日に貴社のセールス
マン△△△の訪問を受け、「家族に病人が多
いのは、先祖の霊が迷っているからであり、
当社が取り扱っている大理石の壷を朝晩拝め
ば、その霊が守護霊に変わり、家族の病気も
治る」と言われ、それを信じて、同日貴社が
販売する大理石の壷を金△△万円を支払って
購入しました。
しかし、上記の契約は貴社セールスマン△△
△が、私を欺もうして締結したものですから、
本書面をもって、同契約を取消します。
よって、私が貴社に支払った金△△万円を、
本書面到達後5日以内に返還するよう請求し
ます。
3.アドバイス
他人の不幸につけこんで災いを取り除いたり、運が開けてくると安心させて物を売る販売方法を「霊感商法」「開運商法」と呼びます。
印鑑や壷は、特定商取引に関する法律に基づき、契約書面を受取った日から8日以内であればクーリングオフで契約を撤回することができます。
また、上記期間を経過した後でも、契約が詐欺に基づいてなされたものであれば、詐欺による意思表示があったとして契約を取り消すことができます。契約の取消しの意思を相手に明確に伝えるために、内容証明郵便で通知することがポイントです。

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堺市東区 松下行政書士事務所
12年02月08日 17時05分49秒
Posted by: gyouseim
null [内職商法]対応
1.通知人:買受人 被通知人(宛先):業者
2.文例
  通 知 書
 私は、貴社の「△△△」の内職を勧誘すると
の広告に応募し、上記内職のための材料費およ
び指導料として平成△年△月△日に金△△万円
を貴社に支払いました。
 しかし、その後貴社からの仕事の依頼はなく
再三の催促にもかかわらず、貴社から誠意ある
回答がありません。
 このことは、貴社は当初から私に内職の仕事
与える意思がないにもかかわらず、内職の仕事
があるかのように装い、内職を勧誘し、その材
料費や指導料と称し、私から上記金員△△万円
詐取したものであることは明白です。
 よって、本書面をもって、消費者契約法第
4条に基づき上記内職の申し込みを取り消す
とともに、私が貴社に支払った上記金員△△
万円を本書面到達後5日以内に返還されます
よう通知いたします。
 なお、上記期日までにお支払いなき場合は
民事上の返還請求をするとともに、詐欺の被
害届を出し、刑事告訴する所存であることを
申し添えます。

3.アドバイス
特定商取法第58条
内職を紹介し、その材料費等を詐取するいわゆる内職商法も悪徳商法のひとつです。
契約の書面を受領後20日以内なら、クーリングオフとして、書面により自由に契約解除できます。
詐欺的要素があれば、詐欺による意思表示に基づく契約取消しが主張でき、また刑事告訴もできます。

消費者契約法第4条
将来において消費者が受取るべき金額につき、断定的判断を提供し、消費者がその内容が確定であると誤認した場合は、に基づき、契約の取消しができます。

この文例のような書面を出しても、相手方が受取済金銭の返還をしないときは、相手方に金銭を支払う意思のないことが明らかになります。

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12年02月08日 16時42分04秒
Posted by: gyouseim
[アポイントメント商法]対応
(1)通知人:買受人  被通知人(宛先):業者
(2)文例
      契約解除通知
私は平成△年△月△日に貴社のセールスマン
△△△から電話を受け、私が△△の催しに選
ばれたので記念品を提供する旨の申し出を受
けた。そこで、同日貴社△△営業所に出向い
たところ、同営業所の部屋で施錠され、上記
セールスマンから執拗に2時間にわたり英会
話教材の購入を迫られたため、やむなく上記
教材の購入契約を締結し、開放されました。
したがって、上記契約は私の本意でしたもの
ではありません。よって、本書面をもって上
記契約を解除することを通知します。
(3)アドバイス
1.特定商取引に関する法律は、営業所以外の場所で呼び止めて営業所等に同行した者との間の契約(アポイントメント商法)にもクーリングオフを認めています。
2.契約書面を受け取った日から8日以内であれば、自由に契約解除できます。なお、この解除通知は書面でしなければなりません。
3.契約の際の事情が悪質であれば、8日を経過後でも、詐欺や脅迫などを理由として取消しや無効の主張ができます。
4.消費者契約法第4条で、事業者が契約締結を勧誘している場所から消費者が退去する旨の意思表示をしたにもかかわらず、その場所から退去させず、そのため困惑して契約締結した場合には、その契約の取消しができるとしています。

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