離婚と慰謝料vol.2

ケース2:離婚後でも、慰謝料を請求できるか

<回答>
離婚成立後、3年以内なら、慰謝料請求ができます。

<解説>
1.離婚に伴う慰謝料は、相手方の有責行為によって離婚をやむなくされたために被った精神的苦痛に対する損害賠償で、法律上、不法行為に基づく損害賠償とされています。

2.民法上、不法行為に基づく損害賠償請求権は、原則として被害者等が損害と加害者を知ったときから3年間で時効により消滅するとされており、時効消滅後は請求することができなくなります。

3.離婚に伴う慰謝料は、離婚が成立した時点で発生しますので、上記の3年間は離婚が成立した時から計算します

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堺市東区 松下行政書士事務所