Q&A 子の連れ去り、親権者の引渡し請求
ブログ投稿日時:2012年02月28日火曜日 00時39分00秒
記事投稿者:松下行政書士 カテゴリー: 離婚男女問題 Q&A

離婚後の親権
ケース2
親権者は父である私なのに、元妻が子どもを連れ去ってしまった。
<回答>
親権者は夫婦間、第三者間を問わず、子どもの引渡しを求める事ができます。
<解説>
(1)夫婦間では、子の監護に関する処分として家庭裁判所に調停又は審判を申立てることにより、子どもの引渡しを請求することができます。
(2)調停を申立た場合、職権により(職権発動を促す申立をすることもできる)調停前の仮の処分がなされることがあります。この処分には執行力はありません。
(3)審判を申立てた場合、審判前の保全処分として、仮に子どもの引渡しを求めることもできます。
(4)親権者と第三者との間では、親権行使に対する妨害排除として、民事訴訟により子どもの引渡しを求めることができます。
(5)夫婦間、第三者間を問わず、親権者は拘束者に対して、人身保護請求により子どもの引渡しを求めることができます。
(6)これらの請求においては、原則としてその子の福祉を基準として、子どもの引渡しの是非が決定されます。
親権・監護権の有無や子どもの監護状況の継続性などの事情が重視され、子どもが幼児である場合には、母親による監護が優先される傾向があるようです。
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堺市東区 松下行政書士事務所
Category: 離婚男女問題 Q&A
Posted by: gyouseim