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別居中の問題vol.1

ケース1:離婚前に別居していた間の生活費は、財産分与として請求できますか?

<回答>
別居中に生じた生活費も、財産分与の一部として請求することができます。

<解説>
(1)婚姻中の夫婦は、生活費など結婚から生ずる費用を分担する義務を負います。

(2)結婚費用の分担義務は、離婚まで継続するため、夫婦は別居中であっても互いに扶養する義務を負います。

(3)別居中に一方の配偶者が婚姻費用の分担義務を怠った場合には、その未払い分については、財産分与に含めて請求することができます。

(4)請求者が別居期間中に負担した実費額がそのまま認められるわけではなく、夫婦の社会的地位、婚姻費用の分担の態様、経済的状況、別居や離婚に至る事情、別居から離婚までの状況などを総合的に判断して分担額が決定されます。

(5)未払い部分がある場合には、財産分与額の決定の1つの事情として、考慮されることになります

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堺市東区 松下行政書士事務所