Q&A.jpg 同棲について

ケース2:同棲していた相手が浮気をしました。同棲の相手または浮気の相手に対して損害賠償を求めることができるでしょうか?

<回答>
その同棲が、内縁関係とみなされる場合は、慰謝料を求めることができる場合があります

<解説>
(1)単に一緒に生活しているという場合には、同棲の相手方、浮気の相手方いずれに対しても損害賠償請求をすることは困難と思われます。
不法行為による損害賠償を求めるには、法律上保護される権利が侵害されることが必要であるところ、法律上の保護を与えるだけの関係が無いと考えられるからです。

(2)一方、婚姻届を出していないが、男女が婚姻の意思をもって実際に夫婦生活を営んでいる場合には、婚姻に準じた関係として、婚姻関係にあるときと同様に保護されるべき権利があるといえます。
したがって、同棲の相手方に損害賠償を請求することができる場合があります。
また、浮気の相手方のような第三者に対しては、社会観念上許容されるべき限度を超えた内縁関係に対する不当な干渉があった場合には、損害賠償が認められることもあると思われます。

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堺市東区 松下行政書士事務所