null 愛人関係2

ケース2:愛人関係を向こうから打ち切られた。毎月渡していたお金を返して欲しい。

<回答>
愛人契約のような公序良俗に違反する目的のために支払われた財産の返還請求は認められません。

<解説>
(1)公序良俗に違反する事項を目的(愛人関係の維持)をして引き渡した財産(不法原因給付)については、その返還を求めることができないというのが法の立場です。

(2)公序良俗に違反する事項としては、暴利の貸付、愛人契約、犯罪行為の依頼などがあげられます。

(3)これら公序良俗違反の契約は無効ですが、その対価として支払った財産は不法原因給付にあたり、契約の無効を理由に返還を求めることができないとされます。

(4)法律は、不法な契約については、その実現にも復旧にも関与しないという理念(クリーン・ハンズの原則)が、その根底にあります。

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堺市東区 松下行政書士事務所