2007年 11月の記事一覧
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07年11月10日 19時05分21秒
Posted by: asiannetwork
問 私が中国西安の大学に留学していた時、同じ大学でとてもお世話になったハルピン出身の女子学生を日本に招こうと思い、中国の日本総領事館で「短期滞在」ビザの申請を行なったのですが、許可されませんでした。彼女が来日することは、もう無理なのでしょうか?
答 もう無理なわけではありません。ただ、前回申請から6ヶ月位は再申請することを控えた方がいいでしょう。前回申請時の書類を見ていないので何とも言えませんが、不許可は不許可なりに何かの理由があるはずです。
一般的に「友人・知人」の短期滞在ビザの申請に対する審査は、とても厳しく行なわれています。いわゆる「観光」目的ではない、何かの目的や事情があることが必要です。それと、友人または知人であることを立証できる手紙とかメールとか写真とか充分な資料が必要です。
次回申請する時は、「観光」目的を疑われないようなしっかりした理由を記載して、自分なら許可するかどうか、領事の立場になって疑いながら考えてみてください。そうでなければ、専門家に相談してみたらいかがでしょうか?そんなに費用がかかるものではありません。
答 もう無理なわけではありません。ただ、前回申請から6ヶ月位は再申請することを控えた方がいいでしょう。前回申請時の書類を見ていないので何とも言えませんが、不許可は不許可なりに何かの理由があるはずです。
一般的に「友人・知人」の短期滞在ビザの申請に対する審査は、とても厳しく行なわれています。いわゆる「観光」目的ではない、何かの目的や事情があることが必要です。それと、友人または知人であることを立証できる手紙とかメールとか写真とか充分な資料が必要です。
次回申請する時は、「観光」目的を疑われないようなしっかりした理由を記載して、自分なら許可するかどうか、領事の立場になって疑いながら考えてみてください。そうでなければ、専門家に相談してみたらいかがでしょうか?そんなに費用がかかるものではありません。
07年11月05日 12時41分47秒
Posted by: asiannetwork
問 私の友人の牧場に嫁いでいる嫁さんが、中国にいる弟を日本に呼び寄せ「一緒に夫の牧場で働きたい。」と言うのですが、どうすればいいですか?
答 残念ながら、兄弟姉妹という親族の身分だけを理由に日本に入国が認められる在留資格は、現在のところ「短期滞在」(15、30、90日)資格しかありません。もちろん就労はできません。
「家族滞在」資格とか「日本人(永住者)の配偶者等」の資格と言うのは、配偶者や一定の要件を満たす子を対象にしています。
但し、親族であること以外の理由で、例えば「留学生」とか他の在留資格で入国することは、もちろんかまいません。
答 残念ながら、兄弟姉妹という親族の身分だけを理由に日本に入国が認められる在留資格は、現在のところ「短期滞在」(15、30、90日)資格しかありません。もちろん就労はできません。
「家族滞在」資格とか「日本人(永住者)の配偶者等」の資格と言うのは、配偶者や一定の要件を満たす子を対象にしています。
但し、親族であること以外の理由で、例えば「留学生」とか他の在留資格で入国することは、もちろんかまいません。
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