問 外国人向けのスキースクールを開きたいのですが、外国人インストラクターを呼ぶことはできますか?
答 スキーのインストラクターを招へいするためには、次の二つの在留資格のどちらかの認定を受けなければなりません。一つは従来からある「技能」の在留資格を得る方法です。この「技能」の在留資格を得るためには、さらに次の二つのどちらかの要件を満たしていなければなりません。一つは、スキーの指導者としての実務経験が3年以上あること。この実務経験には、海外の教育機関で指導に関する科目を専攻していた期間やアスリートとして報酬を受けていた期間も含まれます。但し、雪のない季節の指導経験(夏季トレーニングの指導等)は通算されません。もう一つは、オリンピックや世界選手権等国際的な競技会への出場経験があることです。なお、これらの要件には例外もあります。申請人である外国人インストラクターがスキーの指導に係る技能について、ISIA(国際スキー教師連盟International Ski Instructors Association)が発行する資格証明書(ISIAカード)の交付を受けている者であれば、指導の実務経験や国際大会の出場経験がなくても認められています。
さらに、2020年9月4日「特定活動」に関する告示(50号)により、このどちらの要件にも該当していなくても、申請人が公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定するアルペンスキー・ステージⅠ~Ⅳまでの資格か、又はSIAがこれらと同等以上と認めるスキーに関する指導資格を有している場合は、インストラクターとして指導する「特定活動」の在留資格が認められます。このSIAが認める資格には全日本スキー連盟(SAJ)の指導員、準指導員が含まれています。また、海外ではカナダ、オーストラリア、韓国等の資格が認められていますが、中国、アメリカには該当する資格はありません。いずれにしろ、冬将軍が来る前に早めに準備してください。
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