2009年 4月の記事一覧
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09年04月27日 12時23分33秒
Posted by: asiannetwork
問 中国人と国際結婚するのですが、彼女のビザの期限が過ぎてしまっています。こういう場合は、入管に行ったら即強制送還されてしまうのでしょうか?先日彼女と市役所に外国人登録に行ったのですが、たくさんの申請書類が必要なことを知りました。順番的にはどうすればいいのか教えてください。
答 せっかく結婚したい人に出会ったのに大変ですね。まず、基本的なことを説明しますのでよく理解してください。現在の彼女の状態は、入国管理法第24条の「期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留する者」になるので、退去強制事由に該当します。
ちなみに、この退去強制は行政処分なので、他に、入国管理法第70条では「3年以下の懲役若しくは禁固若しくは300万円以下の罰金に処し、または懲役若しくは禁固及び罰金を併科する。」となっています。
つまり、彼女はいつ誰(市役所職員も含めて)に通報されても、入国管理局の拘束を受け収容される可能性があるのです。このように、法律の適否は別にして、日本では「不法残留者」に対する行政処分や刑事罰はとても重いものであることをご理解ください。
ところで、彼女が入国管理局に出頭したらどうなるでしょう。少なくとも、直ちに「強制送還」ということはありません。最初に入国警備官による違反調査が行われ、その結果「違反を疑うに足る相当の理由」があるときは、更に、入国審査官による違反審査が行われます。その間、身柄を拘束され収容(最長60日)されることもありますし、一旦帰宅させ、在宅のまま入国管理局に何度も出頭して違反審査を受けることもあります。
それでは、彼女との婚姻を日中両国で有効に成立させて出頭したらどうなるのでしょう。よく「国際結婚したら強制送還にはならない。」と言う人がいますが、それほど簡単ではありません。
本題に入りますが、あなた達が取るべき選択肢は二つあります。
一つは、彼女は具体的に帰国予定日を決め航空チケットも手配してから入国管理局に出頭する方法です。そして、彼女が他の法令に違反していなければ、その場で収容されることもなく、出国命令制度の対象者として認定を受けてから帰国することができます。その後、あなたは彼女との国際結婚手続きを終え、更に、彼女の「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付を受けてから、1年後、彼女は晴れて合法的に再入国することになります。
二つ目は、取りあえず彼女との国際結婚手続きを終え、二人で入国管理局に出頭する方法です。こうすると、収容のリスクがありますが、在宅で審査される可能性も高いのではないかと思います。この後、違反審査を終えてから、特別審理官による口頭審理があります。この特別審理官の判定に異議がなくても、3日以内に、在留特別許可を求めて法務大臣に異議を申し出ることができます。
また、彼女との国際結婚を成立させ、漫然と、入国管理局に「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請しても、彼女が「不法残留者」である状態に変わりありませんので、まず、不法残留状態の解決を最優先課題にしてください。
また、彼女が収容された場合の「仮放免の申請」や「在留特別許可」に係わる手続きを考えると、専門家への依頼も検討してみたらいかがでしょうか。
答 せっかく結婚したい人に出会ったのに大変ですね。まず、基本的なことを説明しますのでよく理解してください。現在の彼女の状態は、入国管理法第24条の「期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留する者」になるので、退去強制事由に該当します。
ちなみに、この退去強制は行政処分なので、他に、入国管理法第70条では「3年以下の懲役若しくは禁固若しくは300万円以下の罰金に処し、または懲役若しくは禁固及び罰金を併科する。」となっています。
つまり、彼女はいつ誰(市役所職員も含めて)に通報されても、入国管理局の拘束を受け収容される可能性があるのです。このように、法律の適否は別にして、日本では「不法残留者」に対する行政処分や刑事罰はとても重いものであることをご理解ください。
ところで、彼女が入国管理局に出頭したらどうなるでしょう。少なくとも、直ちに「強制送還」ということはありません。最初に入国警備官による違反調査が行われ、その結果「違反を疑うに足る相当の理由」があるときは、更に、入国審査官による違反審査が行われます。その間、身柄を拘束され収容(最長60日)されることもありますし、一旦帰宅させ、在宅のまま入国管理局に何度も出頭して違反審査を受けることもあります。
それでは、彼女との婚姻を日中両国で有効に成立させて出頭したらどうなるのでしょう。よく「国際結婚したら強制送還にはならない。」と言う人がいますが、それほど簡単ではありません。
本題に入りますが、あなた達が取るべき選択肢は二つあります。
一つは、彼女は具体的に帰国予定日を決め航空チケットも手配してから入国管理局に出頭する方法です。そして、彼女が他の法令に違反していなければ、その場で収容されることもなく、出国命令制度の対象者として認定を受けてから帰国することができます。その後、あなたは彼女との国際結婚手続きを終え、更に、彼女の「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付を受けてから、1年後、彼女は晴れて合法的に再入国することになります。
二つ目は、取りあえず彼女との国際結婚手続きを終え、二人で入国管理局に出頭する方法です。こうすると、収容のリスクがありますが、在宅で審査される可能性も高いのではないかと思います。この後、違反審査を終えてから、特別審理官による口頭審理があります。この特別審理官の判定に異議がなくても、3日以内に、在留特別許可を求めて法務大臣に異議を申し出ることができます。
また、彼女との国際結婚を成立させ、漫然と、入国管理局に「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請しても、彼女が「不法残留者」である状態に変わりありませんので、まず、不法残留状態の解決を最優先課題にしてください。
また、彼女が収容された場合の「仮放免の申請」や「在留特別許可」に係わる手続きを考えると、専門家への依頼も検討してみたらいかがでしょうか。
09年04月25日 15時16分54秒
Posted by: asiannetwork
問 私は日本の大学を卒業して現在「国際業務・人文知識」の在留資格で会社勤務をしています。近々独立して会社を設立し、かねてからの希望どおり日本で事業展開をして行きたいのですが、日本で起業をする上で、在留資格を含めて、外国人として注意すべき点があればアドバイスして頂けませんか。
答 そうですね。最近は外国人の方で日本で起業して大成功を治める方が出てきましたね。但し、日本人も同じなのですが、大成功するケースは稀で、多くはコツコツ事業を継続しているのが実情なのではないでしょうか。また、一時の大成功もそれほど長くは続かないことが少なくないのも、ビジネスのもう一面の真実ですね。もちろん例外もありますが・・・。
ここでは、実情に即して具体的に起業する上での在留資格や起業後に注意すべき点をいくつか指摘しておこうと思います。在留資格の上では「国際業務・人文知識」から「投資・経営」への資格変更が必要になります。この「投資・経営」への資格変更の重要な基準は「事業所の確保」と「二人以上の常勤職員」が従事して営まれる規模以上の事業であることです。
「事業所の確保」がされていることを立証するために、事務所として使用する旨が記載された賃貸借契約書が必要になることがあります。単に住居として契約しただけでは、会社の本店としての登記をすることができても、「事業所の確保」とまでは言えません。(入管法第7条第1項第2項の基準を定める省令から)
また、あなたの場合は新規事業なのでしっかりした事業計画書を作成し、「二人以上の常勤職員」を雇用していることを、雇用保険に加入していることにより立証しなければなりません。但し、この「二人以上の常勤職員」の雇用については、入国管理局のガイドライン(平成17年)によると、仮に「二人以上の常勤職員」を雇用していなくても、新規事業に対し、500万円以上の事業投資が行われるのであれば、新規事業として認めるように規制が緩和されました。
ただ、この事業投資というのは、単に会社の資本金が500万円以上あればよいという意味ではありません。また、現金で500万円以上用意しなければならないという意味でもありません。新規事業への投資として、500万円以上の資金が現金をはじめ助成金や銀行融資でもいいので、すでに投資されているか、若しくは、調達できる見込みであることを立証しなければならないのです。
最後に、外国人で日本で起業する上で注意すべき点を少し触れておきます。私の個人的な体験ですが、外国人で日本に10年住んで来た方や時には20年住んで来た方でも、意外と日本の社会制度や法令に疎(うと)いことに驚かされることがあります。逆に、私たちが外国に10年、20年住んでいても同じことが言えるような気がします。
そこで、日本で起業するなら、ぜひ日本の社会制度や法令やビジネスに詳しいベテランの日本人(定年退職者でもOK)を相談相手に持つことをお勧めします。いくらあなたが有能な方でも、このような相談相手がいないと、順調に成功したように見えたとき、ひょっとしたら大きな落とし穴が待ち受けているかもしれません。
もっと詳しく説明したいのですが、少ないスペースの中での回答なので、要点のみ記しました。
答 そうですね。最近は外国人の方で日本で起業して大成功を治める方が出てきましたね。但し、日本人も同じなのですが、大成功するケースは稀で、多くはコツコツ事業を継続しているのが実情なのではないでしょうか。また、一時の大成功もそれほど長くは続かないことが少なくないのも、ビジネスのもう一面の真実ですね。もちろん例外もありますが・・・。
ここでは、実情に即して具体的に起業する上での在留資格や起業後に注意すべき点をいくつか指摘しておこうと思います。在留資格の上では「国際業務・人文知識」から「投資・経営」への資格変更が必要になります。この「投資・経営」への資格変更の重要な基準は「事業所の確保」と「二人以上の常勤職員」が従事して営まれる規模以上の事業であることです。
「事業所の確保」がされていることを立証するために、事務所として使用する旨が記載された賃貸借契約書が必要になることがあります。単に住居として契約しただけでは、会社の本店としての登記をすることができても、「事業所の確保」とまでは言えません。(入管法第7条第1項第2項の基準を定める省令から)
また、あなたの場合は新規事業なのでしっかりした事業計画書を作成し、「二人以上の常勤職員」を雇用していることを、雇用保険に加入していることにより立証しなければなりません。但し、この「二人以上の常勤職員」の雇用については、入国管理局のガイドライン(平成17年)によると、仮に「二人以上の常勤職員」を雇用していなくても、新規事業に対し、500万円以上の事業投資が行われるのであれば、新規事業として認めるように規制が緩和されました。
ただ、この事業投資というのは、単に会社の資本金が500万円以上あればよいという意味ではありません。また、現金で500万円以上用意しなければならないという意味でもありません。新規事業への投資として、500万円以上の資金が現金をはじめ助成金や銀行融資でもいいので、すでに投資されているか、若しくは、調達できる見込みであることを立証しなければならないのです。
最後に、外国人で日本で起業する上で注意すべき点を少し触れておきます。私の個人的な体験ですが、外国人で日本に10年住んで来た方や時には20年住んで来た方でも、意外と日本の社会制度や法令に疎(うと)いことに驚かされることがあります。逆に、私たちが外国に10年、20年住んでいても同じことが言えるような気がします。
そこで、日本で起業するなら、ぜひ日本の社会制度や法令やビジネスに詳しいベテランの日本人(定年退職者でもOK)を相談相手に持つことをお勧めします。いくらあなたが有能な方でも、このような相談相手がいないと、順調に成功したように見えたとき、ひょっとしたら大きな落とし穴が待ち受けているかもしれません。
もっと詳しく説明したいのですが、少ないスペースの中での回答なので、要点のみ記しました。
09年04月05日 13時38分41秒
Posted by: asiannetwork
問 私の彼はアメリカ人ですが、今回観光を目的に短期滞在ビザで来日しています。私たちは、共通の留学生の友人を通じて知り合いました。知り合ってからまだ日が浅いのですが、彼の誠実な態度をみて、私たちは結婚する約束をしました。すでに、私の両親にも紹介して承諾をもらっています。ただ、彼のビザは短期滞在ビザなので、後1ヶ月半位で帰国しなければなりません。一旦帰国してまた来日するのは経費的に負担になるので、このまま日本で結婚してビザの変更をしたいのですが可能でしょうか?
答 本来は、短期滞在ビザから他の在留資格への変更は許可されません。なぜかというと、日本滞在の目的が異なるからです。ただ、例外は、客観的にみて「やむを得ない特別の事情がある」場合は許可されることがあります。この「やむを得ない特別の事情がある」場合とは、判例によると、あくまでも「入国後の新たな事情の発生」を指すようです。それ以外にも考えられないわけではありませんが・・・。
ただ、本来の法令の原則から言うと難しいのかもしれませんが、実務では、婚姻による「短期滞在ビザ」から「日本人配偶者等」への資格の変更については、あまり厳密に「やむを得ない特別の事情」を求めているわけではないようです。
実際、私も査証免除国からノービザで来日した外国人の在留資格を、「日本人の配偶者等」に変更する申請をして、短期間で許可された経験があります。このときは、すでに来日している外国人が日本国内の外国大使館に婚姻届を提出しました。特に「やむを得ない特別な事情があった」わけではありません。
なお、査証免除国だからと言って、短期滞在ビザも取得しないで、ノービザで入国すると、「日本人の配偶者等」への資格変更が認められないことがあるので注意してください。
このように、入国管理局も婚姻の場合は短期滞在ビザから「日本人の配偶者等」への資格の変更については、書類不備や偽装婚あるいは申請人の在留状況等に問題がなければ、審査の上、許可してくれることがあるようです。
但し、外国によっては日本国内にある外国大使館で婚姻手続きはできない国も多いようです。海外で結婚するためには、結婚する二人が、必ずその国で一緒に登記局に出向いて婚姻届を提出しなければならない国もあります。また、変更申請をするためには、現在の短期滞在ビザの在留期限がいつまでかということも重要です。審査に時間がかかり、在留期限に間に合わないことも考えられます。このようなわけで、外国人の方が日本滞在中に、必ず短期滞在ビザから「日本人の配偶者等」への在留資格の変更ができるとは限りません。
婚姻を目的に短期滞在ビザで来日する場合は、できるだけ海外の日本大使館や領事館において、短期滞在ビザを申請するとき、入国目的を「結婚するために婚約者を訪問する。」と明確に記載することをお勧めします。
こうしておくと、日本に入国後、その目的に沿って婚姻し、「日本人の配偶者等」への在留資格の変更を申請するわけですから許可される可能性が高くなると思います。
いずれにしろ、一度専門家に相談してみたらいかがでしょうか。
答 本来は、短期滞在ビザから他の在留資格への変更は許可されません。なぜかというと、日本滞在の目的が異なるからです。ただ、例外は、客観的にみて「やむを得ない特別の事情がある」場合は許可されることがあります。この「やむを得ない特別の事情がある」場合とは、判例によると、あくまでも「入国後の新たな事情の発生」を指すようです。それ以外にも考えられないわけではありませんが・・・。
ただ、本来の法令の原則から言うと難しいのかもしれませんが、実務では、婚姻による「短期滞在ビザ」から「日本人配偶者等」への資格の変更については、あまり厳密に「やむを得ない特別の事情」を求めているわけではないようです。
実際、私も査証免除国からノービザで来日した外国人の在留資格を、「日本人の配偶者等」に変更する申請をして、短期間で許可された経験があります。このときは、すでに来日している外国人が日本国内の外国大使館に婚姻届を提出しました。特に「やむを得ない特別な事情があった」わけではありません。
なお、査証免除国だからと言って、短期滞在ビザも取得しないで、ノービザで入国すると、「日本人の配偶者等」への資格変更が認められないことがあるので注意してください。
このように、入国管理局も婚姻の場合は短期滞在ビザから「日本人の配偶者等」への資格の変更については、書類不備や偽装婚あるいは申請人の在留状況等に問題がなければ、審査の上、許可してくれることがあるようです。
但し、外国によっては日本国内にある外国大使館で婚姻手続きはできない国も多いようです。海外で結婚するためには、結婚する二人が、必ずその国で一緒に登記局に出向いて婚姻届を提出しなければならない国もあります。また、変更申請をするためには、現在の短期滞在ビザの在留期限がいつまでかということも重要です。審査に時間がかかり、在留期限に間に合わないことも考えられます。このようなわけで、外国人の方が日本滞在中に、必ず短期滞在ビザから「日本人の配偶者等」への在留資格の変更ができるとは限りません。
婚姻を目的に短期滞在ビザで来日する場合は、できるだけ海外の日本大使館や領事館において、短期滞在ビザを申請するとき、入国目的を「結婚するために婚約者を訪問する。」と明確に記載することをお勧めします。
こうしておくと、日本に入国後、その目的に沿って婚姻し、「日本人の配偶者等」への在留資格の変更を申請するわけですから許可される可能性が高くなると思います。
いずれにしろ、一度専門家に相談してみたらいかがでしょうか。
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