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相続人は、自己のために相続の開始があったことを 知った時から三か月以内に相続の放棄をすることが できます(民法第915条第1項) 放棄の手続き自体は簡単です。 戸籍謄本、除籍謄本等に、費用が800円 +通信費を添えて、申述書を家庭裁判所へ提出 するだけです(民法第...

自筆証書遺言の検認手続の当事者は 申立人たる相続人、その他の相続人 家事審判官(裁判官)、裁判所書記官です。 まず、最初に出席者の確認をし、家事審判官が 申立人に遺言書発見状況などについて質問します。 続いて、家事審判官が遺言書を開封して内容を 読み上げま...

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