19歳の連れ子の在留資格認定
ブログ投稿日時:2013年10月08日火曜日 12時49分13秒
記事投稿者:行政書士加藤昭雄事務所 カテゴリー: General
日本人男性からの相談で、中国人の奥さんの息子(いわゆる連れ子)を入国させたいとのことでした。
奥さんは前夫と離婚後、中国で息子を育てていましたが、2年前相談者と結婚して日本に来ました。その時17歳の息子は未成年でもあり、学校のこともあるので、成人まで前夫に養育してもらうことにして来日しました。しかし、息子は、前夫の妻やその子と折り合いが悪くなり、日本で引き取りたいというのです。
これは、入管法の定住者告示の「日本人の配偶者等の扶養を受ける未成年で未婚の実子」に該当し、定住者として在留申請できます。しかし、息子はすでに19歳(大学生)になっており、未成年で未婚ではありますが、年齢が高いほど在留は認められないケースが多いのです。特に18歳以上では非常に厳しいと聞いておりました。就労できる年齢に達しているわけですから、扶養の必然性があるのかということでしょう。日本で働きたいために定住者の資格を利用していると見られる可能性もあります。
入国管理局に問い合わせてみても、はっきりしたことは答えてくれません。とにかく申請書を見ないとなんともいえないというのです。この辺がやはりお役所ですね。
相談者にはその事情を説明して、お断りしようとしましたが、わずかな可能性でもあれば申請してみたいというので、在留資格認定証明書の申請手続きを引き受けました。ただし、不認可の可能性が極めて高いことを説明し理解していただきました。
結果的にはやはり不認可でした。相談者には気の毒でしたが、留学等別の方法も考えてみるということでしたので、留学できる学校などを紹介しました。
在留資格には様々な事例があり、個々の状況が違いますので、引き受ける場合は慎重を期すべきだと強く感じました。
奥さんは前夫と離婚後、中国で息子を育てていましたが、2年前相談者と結婚して日本に来ました。その時17歳の息子は未成年でもあり、学校のこともあるので、成人まで前夫に養育してもらうことにして来日しました。しかし、息子は、前夫の妻やその子と折り合いが悪くなり、日本で引き取りたいというのです。
これは、入管法の定住者告示の「日本人の配偶者等の扶養を受ける未成年で未婚の実子」に該当し、定住者として在留申請できます。しかし、息子はすでに19歳(大学生)になっており、未成年で未婚ではありますが、年齢が高いほど在留は認められないケースが多いのです。特に18歳以上では非常に厳しいと聞いておりました。就労できる年齢に達しているわけですから、扶養の必然性があるのかということでしょう。日本で働きたいために定住者の資格を利用していると見られる可能性もあります。
入国管理局に問い合わせてみても、はっきりしたことは答えてくれません。とにかく申請書を見ないとなんともいえないというのです。この辺がやはりお役所ですね。
相談者にはその事情を説明して、お断りしようとしましたが、わずかな可能性でもあれば申請してみたいというので、在留資格認定証明書の申請手続きを引き受けました。ただし、不認可の可能性が極めて高いことを説明し理解していただきました。
結果的にはやはり不認可でした。相談者には気の毒でしたが、留学等別の方法も考えてみるということでしたので、留学できる学校などを紹介しました。
在留資格には様々な事例があり、個々の状況が違いますので、引き受ける場合は慎重を期すべきだと強く感じました。
- 記事投稿者情報 ≫ 行政書士加藤昭雄事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫