岩手県花巻市の在留手続き・相続・遺言のブログ - 行政書士ブログドットコム
岩手県花巻市野田510-8<br />行政書士加藤昭雄事務所 加藤 昭雄<br />a.kato@chive.ocn.ne.jp<br />TELFAX:0198-23-3883
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2014-10-17T06:43:06Z
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39akio21
2014-10-17T06:43:06Z
2014-10-17T15:43:06+09:00
車体番号はアルファベットと数字の組み合わさったかなり長いものですが、今回漢字が入った番号に出くわしました。
「神[○○]○○○○○○○○神」というものです。
しかもこの車は外国車です。外車に「神」の文字とはどう考えてもふさわしくありませんね。
不思議に思って調べてみたら、「職権打刻」というものと分かりました。
組立車や型式不明の輸入車に、運輸支局が職権で車体番号を打刻するということです。
一部盗難車で番号が改ざんされたものや、事故車などで刻印された部分が交換された場合なども、この職権打刻が行われるといいます。
漢字の部分は各県の運輸支局によって異なっており、「神」は神奈川県のものということでした。
ちなみに愛知県は「愛」ということで、「神」とか「愛」という番号なら、何か縁起がよさそうで得をしたような気分になりますよね。
私の所属する岩手県は「岩」かと思ったら、「手」だそうです!
さすがに「岩」では情緒がなさすぎると思ったのでしょうか。
この仕事をしていると、このような面白い出来事にときどき遭遇します。
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39akio21
2014-06-16T02:09:45Z
2014-06-16T11:09:45+09:00
そんな時、手数料として定額小為替を同封します。
現金を送るのは現金書留が普通ですが、
定額小為替なら、お願い文書とともに封筒に入れるだけですので、
簡単でしかも安上がりです。
定額小為替は郵便局で購入しますが、
50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、 500円、750円、1000円の12種類があります。
各一枚につき100円の手数料がかかります。
50円のものに100円の手数料というのも不思議ですが、
金種にも不思議なことが起こります。
今回700円が必要だったのですが、700円はありません。
500円と200円を買えば手数料200円で900円かかります。
そこで、750円を買えば手数料は100円で計850円となります。
実際には750円を送り、「超過の場合で返金が不能の場合は放棄します」と書いて出しました。
すると、50円の定額小為替を返送してくれました。
役所の親切に感謝ですが、どうも腑に落ちません。
500円以上は2枚必要というのなら、750円以上は不要ですし、
1000円までは1枚で済むようにするなら、20種類発行してくれてもいいと思います。
それに現在の技術なら、必要な金額を印字して証書を発行することも可能なはずです。
民営化した郵便局も、まだお役所気質が抜けていないくて、
何か昔のやり方をかたくなに守っているとしか思えないのですが…。
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39akio21
2013-10-08T03:49:13Z
2013-10-08T12:49:13+09:00
奥さんは前夫と離婚後、中国で息子を育てていましたが、2年前相談者と結婚して日本に来ました。その時17歳の息子は未成年でもあり、学校のこともあるので、成人まで前夫に養育してもらうことにして来日しました。しかし、息子は、前夫の妻やその子と折り合いが悪くなり、日本で引き取りたいというのです。
これは、入管法の定住者告示の「日本人の配偶者等の扶養を受ける未成年で未婚の実子」に該当し、定住者として在留申請できます。しかし、息子はすでに19歳(大学生)になっており、未成年で未婚ではありますが、年齢が高いほど在留は認められないケースが多いのです。特に18歳以上では非常に厳しいと聞いておりました。就労できる年齢に達しているわけですから、扶養の必然性があるのかということでしょう。日本で働きたいために定住者の資格を利用していると見られる可能性もあります。
入国管理局に問い合わせてみても、はっきりしたことは答えてくれません。とにかく申請書を見ないとなんともいえないというのです。この辺がやはりお役所ですね。
相談者にはその事情を説明して、お断りしようとしましたが、わずかな可能性でもあれば申請してみたいというので、在留資格認定証明書の申請手続きを引き受けました。ただし、不認可の可能性が極めて高いことを説明し理解していただきました。
結果的にはやはり不認可でした。相談者には気の毒でしたが、留学等別の方法も考えてみるということでしたので、留学できる学校などを紹介しました。
在留資格には様々な事例があり、個々の状況が違いますので、引き受ける場合は慎重を期すべきだと強く感じました。]]>
39akio21
2013-08-06T05:22:32Z
2013-08-06T14:22:32+09:00
封印を壊すのは初めてでしたが、中央部をドライバーでえぐれば良いと言われていたので、やってみたら簡単でした。はずしてみると、プレートの下には何年ものほこりが付着しており、番号がそのままよみとれる形に汚れており、不思議な感動を覚えました。
興味を覚えてインターネットで調べたら、特殊な工具で裏側から封印を壊さずにはずし、掃除してからはめる方法があると、写真入で紹介しているサイトもありました。封印なしで運転するわけではないので、犯罪にはならないでしょうが、あまりすすめられませんね。そうまでしてプレートの下を掃除する必要もないと思います。
封印については、出張封印、後日封印などの言葉もあります。
出張封印は資格を持った行政書士が出張して封印をするもので、車を持ち込まず自宅や会社で封印ができる利便性があります。私はやっていませんが。
後日封印とは、登録手続きを先に行い、後日車を持ち込んで封印してもらうことですが、可能な地域と不可能な地域がありますので要注意です。できる地域は関西の方に多いそうですが、岩手県ではできません。
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39akio21
2012-07-14T03:26:20Z
2012-07-14T12:26:20+09:00
祭祀権は、旧民法に定められたもので、その第987条に「系譜、祭具及ヒ墳墓ノ所有権ハ家督相続ノ特権二属ス」とあり、家督相続者に祭祀権があると厳格に定めています。
しかし、新民法では第897条に、
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は……慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものが承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が継承する。
2 ……慣習が明らかでないときは……家庭裁判所が定める」(…は省略部分)
とされており、旧民法のように厳格ではありません。新憲法の下では、祭祀権は慣習を重んじ、法律はあまりかかわらないようにしたのです。したがって、祭祀権は、
①被相続人の指定があれば指定者。
②指定がなければ慣習。
③慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定める。
となります。
被相続人の指定とは一般には遺言ですが、正式な遺言でなくても、お墓に建立者として名があるとかでもよいようです。相続人でなければならないということもありません。また、関係者の話し合いで決まればそれも一つの慣習ということのようです。法律が厳格でない分、争いになることも多いようで、最後は法律の出番で、家庭裁判所が決めるということになります。]]>
39akio21
2012-06-30T06:13:41Z
2012-06-30T15:13:41+09:00
兄弟仲が悪い家で、弟が跡を取りお墓を守っている。その弟からお寺に対して、兄が墓参りに来たら断ってほしいと申し入れがあったといいます。祭祀権のない兄のお参りをお寺が断ることができるのかという質問でした。
祭祀権とは「仏壇、位牌、神棚、お墓などを管理し、年忌、法事などを含む祖先の祭祀を営むべき責任と権限」のことです。祭祀権のないものが法要を主催したり、改葬したり、分骨したりはもちろんできませんが、お寺やお墓へのお参りは、個人の心情の自由に属することなので断る理由はないと思います。ただ、お墓を勝手に掃除したり、供養料を提供したりとなれば、祭祀権に触れる部分も出てくるので、そんな場合は祭祀権者の意向を伝えて、やんわりとお断りするのがよいのではないでしょうか。
祭祀について、法律は慣例を重んじており、相続ほどはっきりとした規定を設けておりません。それだけトラブルも多いかと思われます。]]>
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2012-04-29T09:10:50Z
2012-04-29T18:10:50+09:00
こういう場合は、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらわなければなりません。裁判所へ出す書類は司法書士さんの仕事ですので、行政書士が代理人になることはできません。私はどんな書類が必要かなど相談に乗っただけで、本人で書類を整え、裁判所に提出してもらいました。何ヶ月かかかるようですが、葬儀費用は戻ってくると思います。また故人の最期を看取ったこの方が特別縁故者と認められれば、いくらかの財産分与も期待できます。認められなければその財産はすべて国庫に入ってしまいます。すべて終了するには1年以上かかるそうです。
それにしても、このような事例こそ、遺言書が効果を発揮するものです。遺言を書いておきさえすれば、葬儀やお墓のことはもちろん、お世話になった方に財産を分与することもできますし、しかるべきところに寄付することもできます。故人の意思どおりに財産が使われる最もよい方法は遺言です。何よりも、今回のように親戚の方が煩雑な手続きに悩むことはなかったはずです。]]>
39akio21
2012-04-08T01:21:31Z
2012-04-08T10:21:31+09:00
昨年電柱広告を2箇所に設置しました。
費用は2箇所で47,110円でした。
内訳は看板制作費と広告料金ですが、
次年度からは広告料金のみですので年間22,960円になります。
つまり、1箇所当たり年間1万円ちょっとですので、
そんなに高くはない宣伝費と思います。
看板を見て来たお客様はまだ1件のみで、
効果のほどは不明ですが、
多くの人が目に留めていることは確かです。]]>
39akio21
2012-04-07T01:52:35Z
2012-04-07T10:52:35+09:00
行政書士加藤昭雄事務所
加藤 昭雄
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