2010年 10月の記事一覧
急に寒くなったりしますので、おなかを出して寝ないように気をつけましょう。
今日は少し縁組について書いてみようと思います。
縁組というのは、新しく親子関係を作るものと考えていただいてよいと思います。
新しい親子関係とは、
もともとある親子関係に加えて、養親養子関係というものを作るということです。
婿養子といわれるものも、多くが民法上の縁組になるものです。
法律上の言葉使いと、日常生活の言葉使いが異なる場合が多々ある中で、
双方の意味が同じ意味としてつかわれるものの一つですね。
縁組をすること自体は実際それほど問題はないのですが、
縁組をした者のなかがよくなくなってしまった場合の離縁というのがなかなかうまくいかないことがあるようです。
離縁も離婚と同様に協議をして届出を出すことによって可能ですが、
双方が納得しない場合などは、調停、あるいは裁判をしなければいけません。
婚姻もそうですが、縁組も仲たがいすると重荷になることがあるようです。
いちどよく考えて手続きするようにお勧めします。
婚姻と近いものがあると認識しているとわかりよいでしょう。
本来書こうと思っていたことと違うのですが、何かの参考になればと思います。
ありがとうございます。
本日書いた変なメール。
続きがありまして、
あのブログ作成している間にもう一件、タイトルだけは
「貴方が当選しました」
に変わって同じ内容のメールがきました。
確実にあれだと思っていただいてよいかと思います。
みなさん気をつけましょう!
ありがとうございます。
ホームページ、twitterもご覧いただければと思います。http://www.t-comprehense-l.com/
私の仕事用アドレスに送ってくるとは、かなりのチャレンジャーだと思いますが・・・・
このようなものに登録することで架空請求のターゲットになってしまうことがあります。
この業者は調べてみなければ断定的なことは言えませんが、
経験からすると、実態のない会社が運営しているというようなことではないかと思います。
迷惑以外の何物でもない。
業務妨害でも言ってやろうかというところですが。
「おめでとうございます。優待メール」
セミの鳴く音もなくなり、静かに秋に移り変わろうとしてます。
季節の変わり目というものは体調を崩しやすいですが、いかがお過ごしでしょうか?
申し遅れましたが、私小林と申します。
この度は貴殿に無料で使えるとても便利なサイトのご案内があり、
こうしてご連絡差し上げた次第です。
早速ですが、当コンテンツではお話好きな方を募集しています。
沢山の異性とお話がしたい、愚痴を聞いてもらいたい。
なかなかきっかけがなく、色々な人とお話する機会がない。
そんな方達はぜひ一度参加されてみてはいかがでしょうか?
当コンテンツに参加されている方はとにかくお話が好きな方ばかり。
自らお話相手を探して参加されている訳ですからとても積極的です。
今まで異性とお話する事が苦手だった方や、
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また、お話相手が見つかればその後はご本人様次第で、恋人や友達として
お付き合いを続けていく事が可能です。
真剣なお話から暇潰し相手まで。
気軽に見つけてください。
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このようなものが来た場合は警察でも届けていただければよいかとおもいます。
あくまで、いやだったらですが。
みなさんお久しぶりです。
ブログ更新をしていかんともったいないなと思う今日この頃です。
近頃お会いしていない方が結構増えてきてしまいまして、
御用聞きに行かねばと思っている今日この頃です。
何か悩ましいこと、面倒なこと、なれないこと、わからないこと。
などなどがございましたらお気軽にご連絡ください。
ご相談されると皆様の想像以上に役に立つのではないかと思います。
最近はツイッター、ブログ、ホームページと、
インターネットにおける情報発信は少しずつ増やしております。
徳川綜合法務事務所
で検索していただければ一ページめにいろいろ出てきますので、お時間あるときにでものぞいてみてください。
さて、今回のタイトルの内容について書いていきたいともいます。
遺言書ですが、
まず、多くの方が考えられているだろうものと、法律的に効果のあるものとはまったく異なるものとなります。
「ゆいごん」というのが一般的な呼び方ですが、
法律用語としての遺言は「いごん」と読みます。
ご兄弟が多くいらっしゃるような場合は、少ない財産であればあるほどもめることがあるようです。
実際財産の分配を決めるときにお互い譲らないことによって、親族関係が破綻してしまうケースもしばしば見受けられます。
また、書き方によって効果がないという遺言も見つけられることがあります。
書き方については、必ず書かなければならない内容、もありますから、お近くの行政書士等にお声かけいただければと思います。
遺言が見つかった場合、一度裁判所に行って「検認」という作業をしなければなりません。
その作業をしないと遺言の効果が法律的に無効になってしまうことがあります。
親族、家族が仲良くしていくためにも、遺言は活用していった方がよいかもしれません。
遺言を書くのはいつでもよいのです。
書き方を知っておくだけでもよいかもしれません。
相続のトラブルを避けるためにも、ぜひ人生の先輩方に遺言作成を勧めていただけたらと思います。
それが、家族関係を再確認することにもつながります。
とりとめもない内容になってしまいましたが、
相談先に困ったときには徳川をどうぞ思い出していただければと思います。
ありがとうございます。
これからまだまだ成長していかねばなりません。
どのようなご相談でも受け付けます。
家族内の問題でも、ずいぶん多くのことをサポートすることができるかと思います。
当然、自分でお仕事されている方は問題となっていることを解消することに当たって、私がサポートできることが非常に多いと思います。
サポートをすること、予防をすることが当職の本分だと考えております。
周りで、相談先に悩まれている方などいらっしゃいましたら是非お声かけください。
建設業、不動産業、農業、飲食店業、美容理容業、その他人を扱う業、
相続、遺言、ビジネスマッチング、コンプライアンス強化、外国人雇用、国際結婚
その他、クーリングオフ、内容証明作成、契約書作成、モチベーションアップ研修等
相談先に迷ったら是非当事務所へお声かけください。
ありがとうございます。
徳川綜合法務事務所 石川裕也http://www.t-comprehense-l.com/