生活資金や公的融資に関するご相談を受けている中で、最近目に付くのは、家族の借金に関するものです。夫や子ども、あるいは妻や親が借金を抱えており、その支払いが滞った時、どうしたら良いか?といった相談や、何かやめさせる手立てはないか?というものです。この問題は、いろいろな側面を持っています。
 家族の情として、借金をしている本人を自己破産させたりすることは避けたいことでもあります。かと言って、放置すれば場合によって自分自身にも債務が及んでくるのではないかという不安もあります。また、利子がかさむことで、生活そのものにも影響が出たり、放っておくことで利子がふくらんで身動きが取れなくなるといった不安も出ます。

 基本的に、保証人になるか相続が発生しない限り、家族の債務が他の家族に及ぶことはありません。また、借金の問題は本人が根本的に解決する気持ちにならない限り、家族の肩代わりはかえってあだになることが多いのが現状です。共依存という言葉がありますが、家族に借金を支払ってもらった場合、その人との間に共依存関係ができやすいといわれます。
 親が子どもの借金を肩代わりして弁済した場合、親への依存心からいつまでも脱皮できなくなることもあります。親も何かにつけて子供に干渉するようになり、共依存傾向を強めることになるようです。夫婦の場合も同じことが起こります。この様なことが、安易な肩代わり弁済をすることは控えた方がいいといわれる所以のようです。

 ある意味では、借金をすること自体にも依存傾向が見て取れます。依存傾向から回復させるためには、家族が肩代わりをしたり、安易に自己破産をしたりしない方が望ましいようです。
 借金の問題は、心の問題でもあります。生活上、止むを得ない借金もあります。しかし、多くの場合、心のケアをしっかりすることで、多重債務に陥ることを防ぐことができます。家族に問題がおきたときは焦らず、むしろ広い視野で対応していただきたいと思っています。
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