少々、ブログにしては専門的になるのですが、「医療事故」について患者から医者への損害賠償請求訴訟となった時に・民事上不法行為責任を問うか・債務不履行責任を問うかで、特に「立証責任」のところで問題解決への手段がガラリ変化します。

まず、民709条の不法行為では、被害者である患者が加害者である医者の治療行為に対する「故意・過失」を立証しなければならず、医学的知識の弱い被害者側がこれを立証するのはほぼ不可能と言えましょう。。。ところが、治療行為を患者から医者への「委任契約」とみて、医者が医療事故を起こしたことを債務不履行責任と構成すれば立場はガラリと変わり、今度は債務者である医者が「自分には故意・過失は無かった」ことを自ら立証しないといけません(民415条)こちらの方が、患者にとってはより訴訟提起はし易いと言えましょう。。。

ただ、医療法人を多く顧客とする自分としては極力医療事故が少ないことを祈念するばかりです。。。