不動産を「早く売る」ための第1は、

「適正価格」で売ること・・・です。

高く売りたいからといって、適正価格より高く売り出しても、時間がかかり結局値下げ

することになり、かえって「売れ残り物件」になりかねません。

適正価格より安く売り出せば、早く売れるでしょうが、それでは目的に合いません

ですから、最初に書いたように「適正価格」を知ることが最も重要なのです。


第2:売り出しのテクニック

これが実はよく知られていないことですが、ちょっとしたテクニックです。


その前に「媒介契約」というものについて簡単に説明します。

不動産業者が物件の売却依頼を受ける場合、宅地建物取引業法により

必ず「媒介契約」という契約を依頼者との間で締結することが求められます。

媒介契約の期間は、最長3カ月です。

「媒介契約」には3種類あります。

「一般媒介」:当該媒介業者以外の業者から顧客を紹介された場合、

       その相手と契約を締結することを妨げられない。

「専任媒介」:専任業者以外の業者から紹介された相手と直接売買契約

       することを禁じられます。
       
       もしその相手と契約する場合は、依頼した専任業者を通して
       
       契約しなければなりません。

専属専任媒介」:専任業者以外の業者からの紹介客はもとより、

        依頼者が自身で見つけた相手と直接売買契約を結ぶ

        ことも禁じられます。



多くの人は、物件査定をしてもらった不動産会社に

「専任媒介」

という形で売却を依頼します。

いろいろと調べてもらって気心も知れている営業マンから

「専任くださいm(_ _)m」

と言われて、そのまま依頼してしまうのです。


しかし、一社に「専任」で依頼してしまうと、通常3ヶ月間はその会社に縛られてしま

いますから、その会社の広告等の販売活動で売れない場合でも、

その期間は他社に依頼することができなくなります。

そして、専任期間が切れてから、改めて他者に媒介依頼をするパターンが多いようです。


しかし、この時点で既に3か月経過しているので、商品の「鮮度」は落ちています。

したがって、「早く売る」ための戦略としてはマイナスです。


つづく