改正経営事項審査 主な変更点について
ワイズ公共データシステムより
2012/05/01 平成24年7月施行 改正経営事項審査 主な変更点について
平成24年5月1日、国土交通省より平成24年7月1日施行 経営事項審査の改正について告示されました。
国土交通省 報道発表資料
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000156.html
1.審査基準の主な改正点
総合評点計算式に変更はありません
P=0.25・X1+0.15・X2+0.2・Y+0.25・Z+0.15・W
(1)その他審査項目(社会性)に関する評点(W)
「労働福祉の状況」における、「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」について、
加入義務がある申請者が未加入の場合における減点方法が、以下の通り改正されます。
現行(平成24年6月30日まで)
「雇用保険未加入」 :-30点(P点換算:-42.75点)
「健康保険及び厚生年金保険未加入」 :-30点(P点換算:-42.75点)
改正(平成24年7月1日以降)
「雇用保険未加入」 : -40点(P点換算:-57点)
「健康保険未加入」 : -40点(P点換算:-57点)
「厚生年金保険未加入」 : -40点(P点換算:-57点)
(2)海外に子会社を有する場合の評点算出方法について
日本国内に主たる営業所を有し、外国に以下の要件を満たし国土交通大臣の認定を受けた子会社を有する建設業者について、国土交通大臣が当該子会社について認定した「年間平均完工高(X1)」を合算して審査し、かつ、「自己資本額及び平均利益額(X2)」数値についても国土交通大臣が認定した数値で審査することとなります。
適用要件(海外子会社)
(1) 経営事項審査を受けていない者であること。
(2) 主たる事業として建設業を営むものであること。
2.経営規模等評価申請書の様式変更について
経営規模等評価申請書のうち、建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)様式第二十五号の十一 の改訂につきましては、詳細が分かり次第、お知らせいたします。
※新様式はhttp://www.wise-pds.jp/news/2012/files/keishin201205formw.pdfでご確認ください。
※新記載要領はhttp://www.wise-pds.jp/news/2012/files/keishin201205formw2.pdfでご確認ください。
3・経営規模等評価結果通知書、総合評価値通知書の変更点について
審査基準の変更に伴う、建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)様式第二十五号の十二「経営規模等評価結果通知書 総合評定値通知書」の改訂につきましては、詳細が分かり次第、お知らせいたします。
※新様式はhttp://www.wise-pds.jp/news/2012/files/keishin201205form25-12.pdfでご確認ください。