決算変更届について
建設業の許可を受けた者は、毎事業年度経過後 4か月以内に、当該事業年度に係る工事経歴書、財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)及び納税証明書等の届出、いわゆる「決算変更届」を提出する必要があります。(建設業法第11条第2項)
例えば、12月31日決算の場合は、4月30日までに提出する必要があります。
なお、提出されない場合は、罰則の適用(同法第50条第1項第2号)があるほか、監督処分として指示処分の対象(同法第28条第1項)となるばかりでなく、更新申請の際、直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有する者と認められず、受付ができなくなりますので、毎年忘れずに提出必要があります。
法人用
No
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様式番号
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名称
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1
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別紙(県様式)
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変更届出書
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2
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第2号
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工事経歴書
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3
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第3号
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直前3年の各事業年度における工事施工金額
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4
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第15号・第16号・第17号・第17号の2
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財務諸表
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5
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第17号の3
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付属明細表(注1)
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6
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-
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事業報告書(注2)
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7
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-
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納税証明書知事許可:法人事業税
大臣許可:法人税 |
8
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第4号
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使用人数
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9
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第11号
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建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
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10
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-
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定款(会社保有の現行定款と同一のもの)
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- (注1)付属明細表〔様式第17号の3〕は,資本金1億円超,又は負債200億円超の株式会社のみ提出する
- (注2)事業報告書は特例有限会社を除く株式会社のみ提出する
- 8~10は変更があった場合のみ添付する
個人用
No
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様式番号
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名称
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1
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別紙(県様式)
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変更届出書
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2
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第2号
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工事経歴書
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3
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第3号
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直前3年の各事業年度における工事施工金額
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4
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第18号・第19号
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財務諸表
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5
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-
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納税証明書
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6
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第4号
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使用人数
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7
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第11号
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建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
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